公開日:2019.4.10
更新日:2021.4.26
自己破産すると家すらなくなる…?破産後の住まいはどうなるの?
自己破産と聞くと、『家財や家が差し押えられる』、『住むところがなくなってしまう』など、人生の終わりをイメージする方は少なくないでしょう。本来、自己破産は破産者の生活を立て直す目的で、借金を免除するための手続きのはずです。
自己破産をすると本当に住むところがなくなってしまうのでしょうか?
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持ち家のある方は引っ越し先を探す必要がある=家を追い出される
まず、自己破産すると家や車など、換金価値が20万円を超える破産者名義の財産は換価処分されます。そのため、持ち家を所有している方は、家がなくなります。新しく住むところを探さなければなりませんが、すぐに家を追い出されるわけではありません。
裁判所が家を売却するまで(新しい買主が現れるまで)、住み続けることが可能です。
賃貸物件に住んでいる方はそのまま住み続けられる
自己破産で換価処分される財産は、破産者名義の財産だけです。そのため、賃貸物件や他者名義(親や配偶者など)の家に住んでいる方は、そのまま今の家に住み続けられます。
自己破産後の住居を確保するためには
自己破産により持ち家を換価処分された方の多くは、賃貸物件に住むことになります。保証会社が破産者の保証人になることを認めないこともあるため、なかなか家が見つからない可能性もあります。
破産後に賃貸物件を探す場合は、保証人が要らないUR賃貸を検討しましょう。また、入居の収入条件が設定されていますが、低所得者向けの公共団地を借りるのも1つの手段です。
個人再生であれば住宅を残したまま借金を減額できる
借金の負担を減らしたい、けれど住宅も残したい…。そのような方は個人再生を検討しましょう。自己破産と違い、借金が全額免除されるわけではありません。ですが、住宅ローンと住宅を残したまま最大9割の借金が減額できる場合もあります。
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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
(第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。
本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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