キャバクラは擬似恋愛を楽しむ場所です。お客さんはキャバクラで接客する女性(以下、キャバ嬢)と恋人のように接しますが、『過度にお店に通いつめたり』『収入に見合っていない高価な物をプレゼントしたり』とキャバクラで受けるサービスと恋愛の見境がつかなくなる人も少なくありません。
当然、キャバ嬢は接客業の一環としてお客さんを楽しませているため、お客さんからの期待には応えられません。ですが、中には逆上するあまり、今まで貢いできたプレゼントの返還を求めたり、代金の請求を行う人がいるようです。
キャバクラに限らず、別れた恋人からプレゼントの返還を求めたり、代金の請求を受けたことのある女性は少なくないそうです。お客さん、または元恋人から貢がれたプレゼントの代金は、返さなければならないのでしょうか?
この記事では
・恋人やお客さんから貢がれたプレゼントの代金を返済する義務があるのか
・貢がれた場合どのような点に注意すべきなのか
をご紹介します。
お客さん・彼氏からのプレゼントは贈与とみなされる
お客さんや彼氏からのプレゼントは、贈与と見なされるため、返済義務が発生しないという説が有力です。そのため、プレゼント自体を返済する義務も、プレゼントを取得するためにかかった費用を弁償する義務もないでしょう。
逆恨みされてストーカー被害に発展しないのか?
勤務先の近くで帰りを待ち伏せされる、家の前までついてこられるなど、逆恨みされないとは言い切れません。ですので、家の住所や、キャバクラ以外の勤務先や通っている学校などの情報はお客さんに教えないようにしましょう。
もしすでにストーカーに遭われている場合、警察への相談を検討されていると思います。ですが、事件性があると判断してもらえず、警察に動いてもらえない場合もあります。可能であれば、勤務先のキャバクラの店員に送り迎えしてもらうことをおすすめします。
ストーカーされた事実が立証できれば、警察も動いてくれるかもしれません。メールや言動を録音、録画するとよいと思いますが、危険を避けるためには勤務先の変更も検討しましょう。
結婚をチラつかせてプレゼントを貰った場合は詐欺罪?
お客さんや恋人から渡されたプレゼントに返済義務はありません。ですが、『バッグをくれたら結婚してあげる』など、する気もないのに結婚をほのめかした結果、相手を本気にさせてしまった。そしてバッグを受け取ったあと、相手に対して『結婚する気はない』と言をするのは、場合によっては詐欺罪に該当するのでしょうか。
Q:現実問題として、詐欺罪に発展する可能性はあるのでしょうか?また発展する可能性があるとすれば、どのようなシチュエーションでしょうか?
梅澤康二 弁護士
A:結婚をほのめかして財物を奪取しても詐欺罪に問うことは難しいです。
結婚するかしないかは個人の自由意思に依拠しており「その時はするつもりだったけど、気が変わった」と言われればそれまでだからです。
しかし、結婚することを前提に自身の経済状況や健康状態等についてうそを言い、誤信した相手から金銭の交付を受けた場合は詐欺罪に該当し得ると考えます。
お客さんへは過度な期待をさせないようにしよう
キャバクラは色恋を楽しむ場所ですが、中には過激な行動に出るお客さんもいます。渡されたプレゼントの受取りを断る必要はありませんが、トラブルを避けるためにも、過度な期待をさせないように気をつけましょう。