ブラックリストに載る主な理由としては、金融業界で言うところの事故情報(じこじょうほう)の存在が確認された時と言われています。この事故情報のひとつである「異動」に該当する部分があると、いわゆるブラックリストとして掲載されることになります。
- 返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
- 返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
- 裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)
引用元:CIC|返済状況(支払の遅れが3ヶ月以上あった場合の状況を表示)
61日以上3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるもの
一般的には3ヶ月以上の支払い遅延、1~2ヶ月の支払い遅延が何度もあるなどの「信頼を著しく損ねる契約不履行」があると、事故情報(ブラック情報)として登録される可能性があります。
債務整理を行った場合
民事再生・自己破産・任意整理・特定調停・個人再生などの、法的な手続きを行って借金を減額したり、ゼロにする手段をとった場合にブラックリストに掲載されます。よくある勘違いとして、「過払い金請求を行った場合もブラックリストに登録される」と思われていますが、過払い金に限っては対象外とされています。
実はこれは勘違いではなく、平成22年の4月までは過払い金請求を行なった場合でも信用情報(ブラックリスト)に記載されていました。ただし、平成22年4月19日(月)を持って【サービス情報71「契約見直し」】という項目が廃止され、過払い金請求は対象外になりました。
株式会社日本信用情報機構(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋田一弘、略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
引用元:JICC|サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ
携帯の分割払いが未払いだった場合
ダイヤモンド・オンラインが信用情報機関CICの情報を元に独自に調べたデータによると、携帯端末の分割払いを3ヶ月以上滞納したことでブラックリスト入りをした人の数は、2010年の21万人から1年間で145万人に増加しています。
2年間の継続利用などを条件に、月々の利用料を割引することで、端末代を実質的に安く抑える販売手法は現在半ば常識となった。分割払いを利用すると、CICに支払い状況などの信用情報が登録されるが、延滞件数を含めたその登録総数は、11年12月までの1年半で825万件から、4342万件となり、毎月200万件近く増え続けている。
携帯電話の国内累積契約数は昨年、日本の総人口とほぼ同じ1億2000万台超に達しており、実に3台に1台が分割払いを利用し、支払い情報がCICに集められている計算だ。「スマートフォンをはじめとする高額端末の登場が、分割払い契約を浸透させている」とCIC幹部は言う。
スマホ端末の分割払いは、利用料と端末代が相殺されるほど割り引かれるため「分割払いの契約をしている」という自覚がなく、知らぬ間にブラック情報が載ってしまう方が後をたちません。
引用元:スマホで広がる信用情報登録10代のブラックリストも増加