ブラックリストに載る理由ってなに...?

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公開日:2018.5.22 
ブラックリスト 弁護士監修記事

ブラックリストに載る理由ってなに...?

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ブラックリストに載る主な理由としては、金融業界で言うところの事故情報(じこじょうほう)の存在が確認された時と言われています。この事故情報のひとつである「異動」に該当する部分があると、いわゆるブラックリストとして掲載されることになります。
 

  • 返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
  • 返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
  • 裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)

引用元:CIC|返済状況(支払の遅れが3ヶ月以上あった場合の状況を表示)

 

 

61日以上3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるもの

一般的には3ヶ月以上の支払い遅延、1~2ヶ月の支払い遅延が何度もあるなどの「信頼を著しく損ねる契約不履行」があると、事故情報(ブラック情報)として登録される可能性があります。

 

 

債務整理を行った場合

民事再生・自己破産・任意整理・特定調停・個人再生などの、法的な手続きを行って借金を減額したり、ゼロにする手段をとった場合にブラックリストに掲載されます。よくある勘違いとして、「過払い金請求を行った場合もブラックリストに登録される」と思われていますが、過払い金に限っては対象外とされています。


実はこれは勘違いではなく、平成22年の4月までは過払い金請求を行なった場合でも信用情報(ブラックリスト)に記載されていました。ただし、平成22年4月19日(月)を持って【サービス情報71「契約見直し」】という項目が廃止され、過払い金請求は対象外になりました。
 

株式会社日本信用情報機構(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋田一弘、略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
引用元:JICC|サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ

 

 

携帯の分割払いが未払いだった場合

ダイヤモンド・オンラインが信用情報機関CICの情報を元に独自に調べたデータによると、携帯端末の分割払いを3ヶ月以上滞納したことでブラックリスト入りをした人の数は、2010年の21万人から1年間で145万人に増加しています。

 

2年間の継続利用などを条件に、月々の利用料を割引することで、端末代を実質的に安く抑える販売手法は現在半ば常識となった。分割払いを利用すると、CICに支払い状況などの信用情報が登録されるが、延滞件数を含めたその登録総数は、11年12月までの1年半で825万件から、4342万件となり、毎月200万件近く増え続けている。

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携帯電話の国内累積契約数は昨年、日本の総人口とほぼ同じ1億2000万台超に達しており、実に3台に1台が分割払いを利用し、支払い情報がCICに集められている計算だ。「スマートフォンをはじめとする高額端末の登場が、分割払い契約を浸透させている」とCIC幹部は言う。

スマホ端末の分割払いは、利用料と端末代が相殺されるほど割り引かれるため「分割払いの契約をしている」という自覚がなく、知らぬ間にブラック情報が載ってしまう方が後をたちません。
引用元:スマホで広がる信用情報登録10代のブラックリストも増加

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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