東京都新宿区で法人(会社)破産に強い弁護士・司法書士

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

条件を絞り込む

新宿区で法人(会社)破産に強い弁護士

東京都新宿区で法人(会社)破産に強い弁護士が17件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:

17件の法人(会社)破産に強い弁護士・司法書士が該当しました

事務所はどうやって選んだらいいの? Q

掲載しているのはいずれも借金問題・債務整理に詳しい事務所ばかりなので、迷ったらまずは第一印象で問題ありません。あなたと相性の良い事務所を見つけることが結果的に借金問題解決への近道となるので、まずは連絡を取ってみて「話しやすいか」「説明がわかりやすいか」確かめてみましょう。 A

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

ご自身の借金について、わかる範囲で答えられるようにしておくと、相談がスムーズに進みます。
借入社数/返済年数/月々返済額/借金総額/住宅ローン有無 など
※わからない場合はそれでも問題ありません A

住所|
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅|
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間|
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
定休日|
対応エリア|
一都三県
弁護士|
岩波 耕平
住所|
〒160-0004
東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階
最寄駅|
東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京・埼玉・神奈川・千葉
弁護士|
生田 珠恵
住所|
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅|
地下鉄飯田橋駅 B3出口 徒歩約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分【初回相談無料プラン有】【電話受付10:00~19:30】  ※ ※ ご相談は、ご予約・本人確認書類ご提示が必要です
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
17 件の 法人(会社)破産に強い 弁護士・司法書士が該当しました
17件中 1~17件を表示

法人(会社)破産に強い東京都新宿区の債務弁護士・司法書士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

債権放棄の交渉を依頼した場合の弁護士費用など

相談者(ID:71766)さんからの投稿
投稿日:2025年09月13日
NPO法人の経営が悪化し、解散する事になりました。約10人が金銭を貸して下さっていましたて、9人は債権放棄をして頂きました。残り1人の方が数年前に亡くなっており、その方の親族は娘が1人だけです。その娘さんは障害がある為保佐人がついています。保佐人は債権の放棄は出来ないと言っております。NPO法人に資金は残っていません。その方への債務は「500万」で、「利息0%」、「ある時払い」、と書かれた借用書が残っています。借主はNPO法人となっています。
この債務がある為、NPO法人の解散ができないのです。債権放棄をしてもらう為にどの様な事をすれば良いでしょうか?また、弁護士さんと一緒に面談をすれば解ってもらえるものでしょうか?保佐人側が、債権放棄したとした時、弁護士さんへのお支払額はいくらくらいでしょうか?または、一番出費を抑えられる落としどころ「放置」「破産」「債務を支払う」などのアドバイスを頂けないでしょうか。
借用書などの資料をお持ちとのことですので、ご持参の上ご相談いただければ、具体的な提案も可能でございます。
弁護士に依頼する場合、どこまでを委任範囲とするかなどによって費用を抑えることも可能となりますので、ぜひご検討いただければと思います。
- 回答日:2025年09月16日
LINE
弁護士・司法書士の方はこちら