債務に関するお悩みは一刻も早くお聞かせください
債務は複利の影響であなたが想像する以上のスピードで膨らんでいきます。
複利という言葉に聞き覚えの無い方も多くいらっしゃるでしょう。
複利によって債務は雪だるま式に膨らみます
複利はマイナスの方向に機能すると、利息分の支払いで手一杯となり、元本を返済できないような恐ろしい事態となり得ます。
例えば、月当たりの金利が10%の金融会社に100万円の債務を抱えている場合、以下のように債務は増加していきます。
初月:100万円(元本)
2カ月目:100万円(元本)+10万円(利息分) 合計110万円
3カ月目:110万円+11万円(利息分) 合計121万円
4か月目:121万円+12.1万円(利息分) 合計133.1万円
このように一向に返済をしない状態が続くと、複利がマイナスに働いて雪だるま式に債務は増殖し続けます。
気が付けば利息分の返済が手いっぱいで、借金の元本を一向に返済できない状態となるのです。
日々督促状が家に届く精神的苦痛から解放致します
債務を返済できていない状況が続くと、家に督促状が届き、大きな精神的負担を被ることになります。
弁護士が受任通知を金融会社宛に送付することによって、督促状が家に届くことはなくなります。
まずはこのような債務に対する精神的負担を軽減するために弁護士として出来ることをスピーディに実行させて頂きます。
債務整理後の生活環境の改善までお手伝いいたします
これまでの債務の整理を無事に終えることが出来たとしても、根本的に本人の生活環境を改善しないことには今後、新たな債務を背負うことにもなりかねません。
仕事で得た収入を全て使い切る癖を治すために、小さな金額から貯蓄させること等を通じて資金管理についても一緒に考えさせて頂きます。
ただ債務整理をするための弁護士としてではなく、新たな人生を送るためのきっかけを与えられるような弁護士であることを心がけております。
債務に関するお悩みがある場合は、まずはお気軽にご相談くださいませ。
解決事例
状況
個人事業主の方から、自己破産をしたいとのご相談。
解決方法
個人事業主の方が自己破産をする場合、通常、管財事件となり、最低20万円ほどの予納金を裁判所に対し支払う必要があります。
しかし、相談者様は、個人事業を既に廃止し、また、個人事業によって負った債務がなかったことから、裁判所に対し管財事件ではなく、予納金の不要な同時廃止とするよう求めました。
結果
同時廃止が無事認められ、相談者様は予納金を裁判所に対し支払うことなく、自己破産が認められるに至りました。
弁護士 岩波 耕平の詳細情報
事務所名 | 東京中央法律事務所 |
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弁護士 | 岩波 耕平 |
所属団体 | 東京弁護士会 |
住所 | 東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル) |
最寄駅 | 新宿御苑前駅から徒歩1分 |
対応地域 | 一都三県 |
定休日 | ー |
営業時間 |
平日 :10:00〜21:00 土曜 :11:00〜19:00 日曜 :11:00〜19:00 祝祭日:11:00〜19:00 |
営業時間備考 | 平日9:00−18:00が事務所の営業時間ですが、営業時間外であっても可能な限り対応しております。 お電話が繋がらない場合はメールにてご連絡ください。 |
住所 | 東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル) |
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最寄駅 | 新宿御苑前駅から徒歩1分 |
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