友人間のお金の貸し借りはトラブルに発展しやすいため、お金の話はきちんとしておきたいですよね。
でも実際の友人間の貸し借りは、口約束のみで行われたり、返済日が設けられていなかったりということが多いようです。
そのため友人間のお金の貸し借りについて、貸した側がお金の回収方法を相談するケースも多々ありますが、『お金を貸してくれた友人から不当な額の借金を請求された』、『裁判を起こされないか心配である』などお金を借りた側が相談するケースも少なくありません。
友人からお金を借りた場合、どのような責任が発生するのでしょうか? また、裁判を起こされたらどうすればよいのでしょうか?
お金を借りた側にはどのような義務が発生するのか?
口約束でのお金の貸し借りでも返済の義務は発生します。
裁判などの法的手段により請求する場合は、お金を貸した側が貸借の事実を立証しなければなりませんが、借用書を交わしていなくてもお金を借りたことをメールや文書で認めていれば、それだけで証拠になりえます。
返済期日も同様に、借用書がなくてもメールや文書で『○日までに返済する』と承諾していれば、その期日までに返済する義務が発生します。
逆に、貸した側が裁判に備えて証拠を残しておきたい場合は、借用書を書いてもらえないのであれば、メールやLINEで、「○日に貸した×円は△日までに返してもらえる?」などと送って、「わかった」とか「もう少し待ってほしい」と返事がくれば、証拠として使えることがあります。
また、電話の会話を録音しておくことも有効です(2人の会話を、1人が勝手に録音したとしても違法性を問われることはほとんどありません)。
利息は発生するのか?
借金に利息が発生するのか気になる方も多いと思います。利息について合意していなければ発生しませんが、返済期日が設けられている場合、遅延損害金が発生します。遅延損害金は、遅延損害金に関する取り決めがなければ元金に年利5%、約定がある場合は最大29.2%(元金10万円未満の場合)が付与されます。
《例》
- 借金の残金:10万円
- 利息と遅延損害金取り決めなし
- 返済期日からの延滞日数:6ヶ月
- 遅延損害金:約2,500円(10万円×5%×6ヶ月/12ヶ月)
※遅延損害金の計算は概算ですし、金額によって利率の上限が変わります。詳しくは弁護士のような専門家へ算出してもらうことをおすすめします。
裁判を起こされたらどうすればよいのか?
お金を貸してくれた友人から、裁判を起こされたらどうすればよいのでしょうか?
友人間のお金の貸し借りでは、申立費用が安く手続きが簡単な『支払督促』や『少額訴訟』を介して訴えられることが一般的です。
支払督促を申し立てられた場合、督促状の送達から2週間以内に異議申立をしなければ、相手側が差押えを申し立てることができるようになるので、必ず2週間以内に、異議申立をしましょう。異議申立後は、決められた日に裁判所に出頭すれば、支払方法について相手側と話し合いの場が設けられることが多いです。
返済の意思を見せた上で、自身が可能な返済額、返済期間を提案するとよいでしょう。また、少額訴訟を申し立てられた場合、答弁書の提出が求められます。答弁書には、支払うつもりがあるなら、支払督促と同様、可能な返済額と返済期間を提案しましょう。
少額でもよいので返済しながら誠意を見せましょう!
お金のトラブルは自身の信頼をなくし、友人関係にも影響します。お金を借りた側は大事に至る前に、少額でもよいので返済しながら、相手に返済する意思や誠意を見せ、理解を得られるようにしたいですね。