自己破産すると家すらなくなる…?破産後の住まいはどうなるの?

自己破産と聞くと、『家財や家が差し押えられる』、『住むところがなくなってしまう』など、人生の終わりをイメージする方は少なくないでしょう。
本来、自己破産は破産者の生活を立て直す目的で、借金を免除するための手続きのはずです。
自己破産をすると本当に家がなくなってしまうのでしょうか?
この記事では、自己破産をしたときに家がどうなるか、家を残しつつ借金を減らせる方法があるかについて解説します。
持ち家のある方は引っ越し先を探す必要がある=家を追い出される
まず、自己破産すると家や車など、換金価値が20万円を超える破産者名義の財産は換価処分されます。
そのため、持ち家を所有している方は、家がなくなります。
新しく住むところを探さなければなりませんが、すぐに家を追い出されるわけではありません。
裁判所が家を売却するまで(新しい買主が現れるまで)、住み続けることが可能です。
賃貸物件に住んでいる方はそのまま住み続けられる
自己破産で換価処分される財産は、破産者名義の財産だけです。
そのため、賃貸物件や他者名義(親や配偶者など)の家に住んでいる方は、そのまま今の家に住み続けられます。
自己破産後の住居を確保するためには
自己破産により持ち家を換価処分された方の多くは、賃貸物件に住むことになります。
保証会社が破産者の保証人になることを認めないこともあるため、なかなか家が見つからない可能性もあります。
破産後に賃貸物件を探す場合は、保証人が要らないUR賃貸を検討しましょう。
また、入居の収入条件が設定されていますが、低所得者向けの公共団地を借りるのも1つの手段です。
個人再生であれば住宅を残したまま借金を減額できる
「借金の負担を減らしたい、けれど住宅も残したい…。」
そのような方は個人再生を検討しましょう。
自己破産と違い、借金が全額免除されるわけではありませんが、住宅ローンと住宅を残したまま最大9割の借金が減額できる場合もあります。
この記事のまとめ
自己破産をしたときに家がどうなるか、家を残しつつ借金を減らす方法はあるかについてみていきました。
個人再生を利用すれば、家を残したまま借金を減らすことができます。
「借金を減らしたいけど、どうしても家は残したい!」そんな方は、ぜひ個人再生を検討してみてください。
個人再生に強い弁護士・司法書士をどうやって探せばいいかわからない方は、ぜひ「ベンナビ債務整理」を利用してみてください。
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