あなたの債務状況、収入状況やご年齢等に応じて最適な債務整理方法をご提案いたします
債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理等様々な手段があります。
債務状況、収入状況やご年齢などに応じて、最適な手段は異なります。
例えば、債務状況が到底返済できるような金額でなく、ご高齢である場合においては自己破産や個人再生の方がメリットは大きい可能性があります。
他にも、複数の金融会社から多重債務を抱えており、マイナスの複利効果によって返済金額が増殖し、収入から生活費を差し引いた金額では到底返済できないような状況である場合にもこちらの選択肢の方が良いでしょう。
一方で、ご年齢も若く、適切な返済計画を立案して、コンスタントに返済し続ければ無事完済できるようなケースにおいては、金融会社と交渉して月々の返済金額を減額する任意整理の方がベターであるかもしれません。
ご相談者様の状況に応じて、適切な債務整理の方法は異なります。
私にご相談頂くことで、まずはあなたにとって最適な債務整理の手段とその手段によって実現できる未来についてお話させて頂きます。
ご依頼者様のお望みに沿ったサポートをさせて頂きます
ご依頼者様の中には、一般的に適切だと思われる債務整理方法を望まれない場合もあります。
例えば、ご高齢の方で債務状況を鑑みるに自己破産をするのが一般的に適切だ思われたケースで、「就職して返済をしたい」という希望を頂いたことがあります。
私は、敢えて自己破産を選択することを無理強いせず、ご依頼者様の仕事探しを応援することにしました。
ご自身で返済されようとする意志は、自分の力で未来の可能性を模索していく力の源となるため、否定することは望ましくありませんし、何よりも、ご依頼者様ご自身の人生ですから、ご自身で納得したうえで自己破産を選択されなければ、後悔が残り、将来につながらないと考えたからです。
このようにご依頼者様のご意向がある場合には、無理強いせず、出来る限りご依頼者様の意向を実現するために最適なサポートをさせて頂きます。
債務整理でお悩みの方は是非一度私にご相談くださいませ。
解決事例
状況
ガソリンスタンド経営により、多額の借金を抱えた状態で亡くなられた男性がおりました。
息子と妻が債務を相続しましたが、金額は数千万円にも及びました。
債務状況を鑑みるに、通常であれば自己破産を余儀なくされるご状況であることには間違いありませんでした。
解決方法
裁判所によっては、自己破産の申立て費用が数十万円にも及ぶこともあります。
債権者に対して、
- 返済資金の余力がないこと
- 相続した債務であり、相続人の息子や妻に非がある問題でないこと
等をご説明し、ご理解頂きました。
結果
自己破産に掛かる数十万円の申立て費用相当額を債権者にお支払いすることで、それ以外の債権については放棄してもらう旨の合意を債権者から取ることが出来ました。
弁護士 平木 憲明(グラテス総合法律事務所)の詳細情報
事務所名 | グラテス総合法律事務所 |
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弁護士 | 平木 憲明 |
所属団体 | 東京弁護士会 |
住所 | 東京都中央区新富2-2-11須永ビル3F |
最寄駅 | ①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分 |
対応地域 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日 :09:30〜17:30 |
営業時間備考 |
代表者経歴 | 【役職】 労働法制特別委員会委員(東京弁護士会) 破産管財人(東京地方裁判所) 足立保健所窓口等運営業務委託評価委員会委員 足立区会計管理業務委託評価委員会委員 日本司法支援センター(法テラス)東京地方事務所法律扶助審査員 日本司法支援センター(法テラス)東京地方事務所法律相談員 【経歴】 岡山県生まれ 広島県立安古市高等学校卒業 中央大学法学部法律学科卒業 2006年11月司法試験合格 2007年4月最高裁判所司法研修所 入所(旧第61期) 2008年9月弁護士登録(東京弁護士会) 都内事務所 入所 2019年4月グラテス総合法律事務所 開設 |
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著書および論文名 | 【書籍】 ・「ケース別 遺産分割協議書作成マニュアル(改訂版)」共著(新日本法規出版/2020) ・「新労働事件実務マニュアル(第5版)」共著(ぎょうせい/2020) ・「M&Aにおける労働法務DDのポイント」共著(商事法務/2017) ・「労使双方の視点で考える 27のケースから学ぶ労働事件解決の実務」共著(日本法令/2015) ・「労働事件における慰謝料」共編著(経営書院/2015) ・「入門 労働事件(解雇・残業代・団交・労災)(改訂版)」共著(法律情報出版/2021) ・「図解 民法(親族・相続)」共著(大蔵財務協会/2009) 【論文】 ・「2020年4月 改正健康増進法施行 望まない受動喫煙を防止するための企業対応」(労政時報3989号/2020) ・「実務に役立つ法律基礎講座(13)-安全配慮義務」(労政時報3898号/2015) ・「相談室Q&A 受動喫煙による体調不良を訴える社員に打診した配転措置が拒否された際、どう対応すべきか」(労政時報3893号/2015) ・「相談室Q&A 女性社員に勤務時に化粧をするよう義務づけることは問題か」(労政時報3892号/2015) |
住所 | 東京都中央区新富2-2-11須永ビル3F |
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最寄駅 | ①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分 |
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