東京都で債務整理に注力する弁護士に相談する
東京都で債務整理に注力する弁護士に相談できること
任意整理で月々の返済額を減らす
任意整理は、債務整理の方法のひとつです。
債務整理の中では唯一裁判所の手続きがなく、弁護士と債権者が交渉することでおこなわれます。
交渉の中で減額幅と返済期間について話し合い、和解に至れば返済を開始します。
任意整理のメリットは、今後発生する利息のカット・返済期間の延長が期待できることです。
督促の連絡も来なくなるため、返済負担も気持ちも楽になります。ただし、任意整理は希望すれば、必ずできるものではありません。
債権者との交渉の結果、和解が成立しなければ失敗に終わります。
また、任意整理はあくまで交渉でおこなわれるため、結果次第では利息のカットなし・返済期間のみ延長という形になることもあります。
個人の収入状況にもよるため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
個人再生で借金の総額を減らす
個人再生は、裁判所に申し立てて認可を得ることにより、元金部分を含めて借金を大きく減額する手続きで、最大90%の債務を減らすことが可能です。大きな効果を持つ分、利用条件が定められており、また手続き自体も普通の人が行うのは難しいので、弁護士・司法書士に依頼して代行してもらうのが一般的です。
裁判所を通す公的な手続きのため、周囲に知られずに進めるのは難しいでしょう。きちんとした再生計画を提出し、着実にそれを履行することも必要となります。しかしその分、借金の減額効果は非常に大きく、なおかつ持ち家などの重要資産は保有したままにできるのが、個人再生の特徴です。
個人再生は裁判所を通して借金を減額する手続きなので、利用条件が定められており、再生計画も適切な内容でなければ、裁判所の認可を得ることはできません。大まかな条件は以下の通りです。
個人再生ができる人の条件
- 返済不能の状態にある、またはそのおそれがある
- 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンは除く)
- 継続的に収入を得る見込みがある
個人再生の条件の詳細を見る
収入がなく借金の返済ができないなら自己破産
自己破産は、裁判所に破産申立書を提出し、免責許可が下りることで、現在背負っている借金の返済義務から免れるための方法です。しかし、ご存知の方も多いかと思いますが、自己破産を行なうと、持ち家や車などの高額な財産を処分しなくてはなりません。
まさに、プラスもマイナスも全てリセットする、債務整理の最終手段とも言えます。自己破産も裁判所を介しますので許可が下りるには条件もあります。借金でどうしようもない状況の人は自己破産を考える必要もあります。
過払い金請求で払いすぎた借金を取り返す
過払い金請求は、カードローンやキャッシングを利用した際、利息制限法を無視した「グレーゾーン金利」の影響で多く払いすぎていた金利分を、消費者金融に対して返還請求をすることです。
2010年以前に消費者金融から借り入れをしていた方は、過払い金が発生している可能性が高いです。過払い金請求によって返還したお金を、現在の借金返済に当てることもできます。
東京都で債務整理に注力する弁護士、司法書士に相談するメリット5つ
1:最適な解決策を提案してくれる
債務整理には『任意整理』『個人再生』『自己破産』と『過払い金請求』を含めた4つの方法があります。そのため、あなたがどの債務整理にもっとも適しているのか、債務整理が得意な専門家に相談することで、相談者の状況を把握し、それに適した方法を提案してくれます。
もし個人で進めた場合、自己破産を選択する必要はなかったのに全ての財産を失うことになってしまった。、過払い金を残したまま返還請求の事項が経過してしまったなど、最適な方法を選択していれば防げたケースは少なくありません。弁護士や司法書士へ依頼するしないは別として、まず無料相談で、今後の方針を聞くだけでも大きなメリットがあると言えます。
2:依頼後直ちに取り立てがストップ
弁護士や司法書士に依頼することで代理人となり、債権者に受任通知を送ります。受任通知には、債務者に直接連絡することを禁止する旨が書かれており、結果的に債務者への催告や取り立てが止まります。(賃金業法第21条第1項)
もし賃金業者がこれに違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑罰が科されます。日々、催告の手紙や電話に悩まされている方は、この精神的負担の軽減だけでも大きなメリットではないでしょうか。
3:債権者との交渉を一任できる
債務整理を得意とする弁護士や司法書士は交渉のプロです。債務整理には基本的に裁判所を介して借金を減らす方法ですが、債権者と直接交渉し解決させることもできます。もし闇金融からの取り立てに悩まれている方でも、間に入ってやり取りをしてくれます。
4:複雑な手続きを代行してくれる
債務整理を自分で行うと手続きが非常に面倒なことがわかるでしょう。過払い金請求であれば金利や返済期間の計算、債権者とのやり取り、裁判所への申し立てなどの雑務が山ほどあります。また、裁判所は平日の日中しか開かれていないため、手続きが面倒で手を付けない、もしくは途中で挫折してしまう人もいます。
弁護士や司法書士は、それらの手続きを代行してくれますので迅速に解決が可能です。
5:家族や勤務先に知られずに進められる
借金問題を抱えている方で、債務整理をしたことを周囲の人間に内密にできるのかを気にされる方は多くいます。弁護士・司法書士に依頼することで、賃金業者からの郵送物や連絡は、通常は依頼先の法律事務所に行きます。債務整理を行なった事実を家族や勤め先へは知られず、内密に進めることができるのも、弁護士や司法書士に相談するメリットです。
東京都で債務整理に注力する弁護士の選び方と7つの特徴
1:債務整理案件の解決実績が豊富
債務整理に注力する弁護士は、任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求など、多様な手続きを数多くこなしてきた経験を持っています。
借入総額や債権者の数、収入状況によって、選ぶべき手続きは変わります。豊富な案件経験がある弁護士であれば、依頼者の状況を踏まえて最も負担の少ない解決策を見極められるでしょう。
2:東京都の生活事情を踏まえた提案力
債務整理のゴールは、借金問題の解決だけではありません。その先にある生活再建まで見据えた提案ができるかどうかが重要です。
地域の家賃相場や生活費の水準を把握している弁護士であれば、無理のない返済計画を立てやすくなります。東京都内の裁判所の運用傾向に通じていたり、地元の司法書士・税理士と連携できる体制が整っている弁護士は、手続き全体をスムーズに進められます。
3:親身で丁寧なカウンセリング
借金の問題を他人に打ち明けること自体、大きな心理的ハードルを伴います。信頼できる弁護士は、まず依頼者の話にじっくり耳を傾け、借入の経緯や現在の生活状況を丁寧に聞き取ります。
4:明確で分かりやすい費用体系
弁護士費用は、債務整理を検討している方にとって切実な問題です。相談料・着手金・報酬金・実費について、具体的な金額や計算方法をウェブサイトで公開している弁護士であれば、依頼前に費用の見通しが立てられます。
5:最新の法改正や判例にキャッチアップ
債務整理に関連する法律は、利息制限法や貸金業法をはじめ、法改正や新たな判例が積み重なっている分野です。こうした最新の動向を常に追いかけ、依頼者にとって最も有利な手続きを提案できる点が、債務整理を専門とする弁護士の強みです。
6:メリットだけでなくデメリットも説明してくれるか
債務整理にはブラックリストへの登録や、自己破産の場合は一定の財産処分といったデメリットが伴います。信頼できる弁護士は、各手続きのメリットとデメリットを正直に伝えた上で、依頼者自身が納得して選択できるよう導いてくれます。
7:アクセスのしやすさと対応の迅速さ
債務整理では、弁護士が受任通知を送付した時点で債権者からの取り立てや督促が止まります。対応の速さが、依頼者の精神的負担を大きく左右する手続きです。自宅や職場からアクセスしやすい場所に事務所があれば、書類のやり取りや打ち合わせの負担も軽くなります。
東京都で債務整理に注力する弁護士の費用
東京都で弁護士に任意整理を依頼した場合の費用
任意整理の弁護士費用の内訳は、「相談料」「着手金」「減額報酬金」「その他実費」「過払い金報酬金」があります。
相談料
相談料は、弁護士と法律相談を行った場合に支払う費用のことです。事務所にもよりますが、初回の相談料を無料に設定している事務所や、メールや電話での相談は無料としている事務所もあります。相談料は、30分~1時間で5,000円~1万円程度が通常です。
着手金|1社あたり2~4万円
着手金は、仕事を依頼した際に支払う費用です。任意整理を行う業者の数ごとに着手金を設けている事務所が多く、相場として1社あたり2~4万円です。なお、着手金は依頼後に弁護士を変える場合であっても返金されません。
減額報酬金|減額できた金額の10%
減額報酬金とは、任意整理を行って将来利息がカットできた際に、その減額に応じて支払う成功報酬のようなものです。任意整理の場合、主に利息を免除して浮いた分の10%が減額報酬金の相場です。
その他実費・日当
弁護士が業者と交渉する際の交通費、通信費、コピー代などが実費として別途必要になる場合があります。
過払金報酬金|過払い金請求をした場合
過払い金が発生している場合、任意整理においては返還請求を行い、元金の充当に充てます。過払い金の報酬金は回収できた金額の20%が相場です。
東京都で弁護士に個人再生を依頼した場合の費用
弁護士費用は法律事務所によってバラつきがありますが、一般的に個人再生では60万円程度の費用が必要です。
費用は分割払いで受けている弁護士が多いと思いますので、安心して依頼してください。
また、個人再生をするにあたっては、裁判所から選任される個人再生委員への報酬となる費用の支払いが必要となる場合もあります。この費用が20万円程度で、あとは申立手数料として1万円、裁判所に納付する切手の費用が3,000円~1万円程度、官報広告費用に1万5,000円~2万5,000円程度が必要です。
東京都で弁護士に自己破産を依頼した場合の費用
自己破産の費用は、適用される手続きの種類によって大きく変わります。手続きは「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3つに分かれ、それぞれ裁判所費用と弁護士費用の相場が異なります。
同時廃止事件|総額40万〜50万円が相場
弁護士費用は30万〜50万円、裁判所費用は3万〜5万円程度で、トータル40万〜50万円が目安になります。
管財事件|総額100万〜130万円が相場
弁護士費用が50万〜80万円、裁判所への予納金が50万円程度かかり、トータルでは100万〜130万円に達することもあります。
少額管財事件|総額50万〜70万円が相場
弁護士費用は30万〜50万円、裁判所費用は20万円程度で、トータル50万〜70万円が目安。ただし、少額管財事件は弁護士が代理人として申立てる場合に限られます。
自己破産の費用が払えない場合の対処法
多くの法律事務所が弁護士費用の分割払いに対応しています。また、収入が一定以下の方は法テラスの立替制度を利用できます。法テラスが弁護士費用を立て替え、月額5,000円〜1万円程度で返済していく仕組みです。東京都の法テラス事務所や、法テラスと契約している弁護士に相談してみてください。
東京都で債務整理が相談できる場所
東京都で債務整理を弁護士に相談できる法律相談センター
東京都にお住まいであれば、「東京弁護士会」が運営する法律相談センターを利用するのも信頼できる選択肢の一つです。
通常、弁護士会の法律相談は30分5,500円程度の有料相談が基本ですが、東京弁護士会では、クレジット・サラ金などの借金問題に関する相談を「初回無料」で実施しています。営利を目的としない中立・公正な立場から、無理に契約を迫られることもなく的確なアドバイスを受けられるのが最大のメリットです。
以下では、クレジット・サラ金問題を初回無料で相談できる法律相談センターのみをご紹介します。
| 窓口名 |
住所 |
電話番号 |
| 霞が関法律相談センター |
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 |
03-3581-1511 |
| 新宿総合法律相談センター |
東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 |
03-6205-9531 |
| 錦糸町法律相談センター |
東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 |
03-5625-7336 |
| 池袋法律相談センター |
東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階 |
03-5979-2855 |
| 北千住法律相談センター |
東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 |
03-5284-5055 |
| 蒲田法律相談センター |
東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 |
03-5714-0081 |
| 立川法律相談センター |
東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 |
042-548-7790 |
| 八王子法律相談センター |
東京都八王子市明神町3丁目19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 |
042-503-5496 |
| 町田法律相談センター |
東京都町田市原町田4丁目10番20号 町田まちづくり公社ぽっぽ町田地下1階 |
042-503-5494 |
| 渋谷法律相談センター |
東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5F |
03-5428-5587 |
| 四谷法律相談センター |
東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階 |
03-5312-2818 |
| 池袋デパート相談(東武) |
東京都豊島区西池袋1-1-25 池袋東武百貨店4階4番地 |
03-5951-5426 |
東京都で債務整理を弁護士に相談できる法テラス
「弁護士に依頼したいが、手持ちの資金がなくて諦めかけている」という東京都在住の方には、法テラス(日本司法支援センター)の活用をおすすめします。法テラスは国が設立した公的な法的トラブル解決の総合案内所です。
経済的に余裕のない方を対象に、1つの問題につき3回まで(1回30分程度)無料で弁護士や司法書士の相談を受けられる「民事法律扶助制度」を提供しています。
さらに、実際に債務整理を依頼することになった場合、弁護士費用・司法書士費用を法テラスが一時的に立て替えてくれる制度もあります。立て替えてもらった費用は、事件着手後に月々5,000円〜10,000円程度の無理のない分割払いで返済していけます。
法テラスの無料相談を利用できる条件
法テラスの無料相談や費用立替制度を利用するには、申込者(および配偶者)の収入や資産が一定の基準を下回っている必要があります。基準となる「手取り月収目安」は家族の人数や、お住まいの地域によって異なります。
東京都の場合、特別区(23区)などの都市部(生活保護法の一級地に準ずる地域)と、それ以外の地域で基準額が変わります。
【収入基準の目安(月収・手取り)】
※家賃や住宅ローンを負担している場合、さらに一定額が加算(考慮)されます。
詳細はこちら
| 同居家族の人数 |
特別区(23区)…など一級地にお住まいの方 |
それ以外の東京都内にお住まいの方 |
| 1人(単身) |
収入基準:200,200円以下
資産基準:180万円以下 |
収入基準:182,000円以下
資産基準:180万円以下 |
| 2人 |
収入基準:276,100円以下
資産基準:250万円以下 |
収入基準:251,000円以下
資産基準:250万円以下 |
| 3人 |
収入基準:299,200円以下
資産基準:270万円以下 |
収入基準:272,000円以下
資産基準:270万円以下 |
| 4人 |
収入基準:328,900円以下
資産基準:300万円以下 |
収入基準:299,000円以下
資産基準:300万円以下 |
もし上記の基準を少し超えてしまっていても、医療費や教育費などの出費が多い場合は考慮されるケースがあります。「自分は対象になるかな?」と思ったら、まずは法テラス東京などの窓口へ直接問い合わせてみるのが確実です。
参考:法テラス東京
東京都で債務整理を司法書士に相談できる総合相談センター
弁護士だけでなく、「東京司法書士会」が運営する総合相談センターも、借金問題の頼れる相談先です。
司法書士は、借金が140万円以下の場合の交渉(任意整理など)や、自己破産・個人再生の申し立てに必要な「裁判所提出書類の作成」を専門としています。東京司法書士会では、多重債務や借金問題に関する相談を「無料」で実施している枠が多く設けられています。
相談センターは新宿だけでなく渋谷…など東京都内の主要都市に設置されており、お住まいの地域からアクセスしやすいのが魅力です。
| 窓口名 |
住所 |
電話番号 |
| 東京司法書士会総合相談センター |
新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館1階 |
03-3353-9205 |
| 東京司法書士会三多摩総合相談センター |
立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A |
042-548-3933 |
東京都で債務整理を相談できる消費生活センター
消費者生活センターは、借金問題を含めた様々な消費者トラブルの解決をサポートする、地方自治体の公的な相談窓口です。多重債務に悩み、債務整理を検討しているものの「どこに相談すれば良いかわからない」という方にとって、最も身近で安心できる最初の相談先と言えます。
相談は基本的に無料で、秘密厳守で行われるため、費用面での不安がある方でも安心して利用できます。
| センター名 |
住所 |
電話番号 |
| 東京都消費生活総合センター |
〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階 |
(03)3235-1155 |
| 中央区消費生活センター |
〒104-8404 中央区築地1-1-1 中央区役所1階 |
(03)3543-0084 |
| 港区立消費者センター |
〒105-0023 港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦2階 |
(03)3456-6827 |
| 新宿消費生活センター |
〒160-0022 新宿区新宿5-18-21 |
(03)5273-3830 |
| 文京区消費生活センター |
〒112-8555 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター地下2階 |
(03)5803-1106 |
| 台東区消費生活センター |
〒110-8615 台東区東上野4-5-6 区民部くらしの相談課内 |
(03)5246-1133 |
| すみだ消費者センター |
〒131-0045 墨田区押上2-12-7-215 セトル中之郷内 |
(03)5608-1773 |
| 江東区消費者センター |
〒135-0011 江東区扇橋3-22-2 パルシティ江東2階 |
(03)3647-9110 |
| 品川区消費者センター |
〒141-0033 品川区西品川1-28-3 中小企業センター4階 |
(03)6421-6137 |
| 目黒区消費生活センター |
〒153-0063 目黒区目黒2-4-36 目黒区民センター |
(03)3711-1140 |
| 大田区立消費者生活センター |
〒144-0052 大田区蒲田5-13-26-101 |
(03)3736-0123 |
| 世田谷区消費生活センター |
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 世田谷区役所三軒茶屋分庁舎3階 |
(03)3410-6522 |
| 渋谷区立消費者センター |
〒150-0002 渋谷区渋谷1-12-5 |
(03)3406-7644 |
| 中野区消費生活センター |
〒164-8501 中野区中野4-11-19 中野区役所4階 |
(03)3228-5438 |
| 杉並区立消費者センター |
〒167-0032 杉並区天沼3-19-16 ウェルファーム杉並3階 |
(03)3398-3121 |
| 豊島区消費生活センター |
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所7階 |
(03)3984-5515 |
| 北区消費生活センター |
〒114-8503 北区王子1-11-1 北とぴあ11階 |
(03)5390-1142 |
| 荒川区消費生活センター |
〒116-8501 荒川区荒川2-2-3 荒川区役所6階 |
(03)5604-7055 |
| 板橋区消費者センター |
〒173-0004 板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター7階 |
(03)3962-3511 |
| 練馬区消費生活センター |
〒177-0041 練馬区石神井町2-14-1 石神井公園区民交流センター内 |
(03)5910-4860 |
| 足立区消費者センター |
〒123-0851 足立区梅田7-33-1 エル・ソフィア2階 |
(03)3880-5380 |
| 葛飾区消費生活センター |
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1 ウィメンズパル1階 |
(03)5698-2311 |
| 江戸川区消費者センター |
〒132-0031 江戸川区松島1-38-1 グリーンパレス1階 |
(03)5662-7637 |
| 八王子市消費生活センター |
〒192-0082 八王子市東町5-6 |
(042)631-5455 |
| 立川市消費生活センター |
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 立川市女性総合センター5階 |
(042)528-6810 |
| 武蔵野市消費生活センター |
〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階 |
(0422)21-2971 |
| 三鷹市消費者活動センター |
〒181-0013 三鷹市下連雀3-22-7 |
(0422)47-9042 |
| 青梅市消費者相談室 |
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市役所3階 |
(0428)22-6000 |
| 府中市消費生活センター |
〒183-0023 府中市宮町1-100 ル・シーニュ6階 |
(042)360-3316 |
| 昭島市消費生活センター |
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1 昭島市役所2階生活コミュニティ課内 |
(042)544-9399 |
| 調布市消費生活センター |
〒182-8511 調布市小島町2-35-1 |
(042)481-7034 |
| 町田市消費生活センター |
〒194-0013 町田市原町田4-9-8 町田市民フォーラム3階 |
(042)722-0001 |
| 小金井市消費生活相談室 |
〒184-8504 小金井市本町6-6-3 小金井市役所第2庁舎4階 |
(042)384-4999 |
| 小平市消費生活センター |
〒187-8701 小平市小川町2-1333 小平市役所1階 |
(042)346-9550 |
| 日野市消費生活センター |
〒191-0011 日野市日野本町1-6-2 日野市生活・保健センター内 |
(042)581-3556 |
| 東村山市消費生活センター |
〒189-8501 東村山市本町1-2-3 |
(042)395-8383 |
| 国分寺市消費生活相談室 |
〒185-8501 国分寺市泉町2ー2ー18 国分寺市役所1階 |
(042)-312-8712 |
| 国立市消費生活センター |
〒186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所まちの振興課 |
(042)576-3201 |
| 西東京市消費者センター |
〒188-8666 西東京市南町5-6-13 田無第二庁舎5階 |
(042)462-1100 |
| 狛江市消費生活センター |
〒201-8585 狛江市和泉本町1-1-5 狛江市市民生活部地域活性課内 |
(03)3430-1111 |
| 清瀬市消費生活センター |
〒204-0021 清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階 |
(042)495-6212 |
| 東久留米市消費者センター |
〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 東久留米市役所生活文化課内 |
(042)473-4505 |
| 多摩市消費生活センター |
〒206-0025 多摩市永山1-5 ベルブ永山3階 |
(042)374-9595 |
| 稲城市消費生活センター |
〒206-0804 稲城市百村2111 パルシステム生活協同組合連合会稲城事務センター3階 |
(042)378-3738 |
| 羽村市消費生活センター |
〒205-0003 羽村市緑ヶ丘5-1-30 |
(042)555-1111 |
| 千代田区消費生活センター |
〒102-0074 千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 |
(03)5211-4314 |
| 福生市消費者相談室 |
〒197-0022 福生市本町18 もくせい会館1階 |
(042)551-1511 |
| 東大和市消費生活センター |
〒207-8585 東大和市中央3-930 |
(042)563-2111 |
| 武蔵村山市消費生活センター |
〒208-8501 武蔵村山市本町1-1-1 |
(042)565-1111 |
| あきる野市消費生活相談窓口 |
〒197-0814 あきる野市二宮350 |
(042)558-1111 |
| 瑞穂町消費生活相談窓口 |
〒190-1292 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2335 |
(042)557-7633 |
東京都で債務整理を相談できる東京財務事務所
金融庁の出先機関である「東京財務事務所」でも、多重債務専用の相談窓口を設けています。
ここでは、借金の整理方法に関する相談だけでなく、家計の収支バランスを見直すためのカウンセリングや、生活再建に向けた公的な支援制度(セーフティネット)の案内など、生活の立て直しを主眼に置いた手厚いサポートを無料で受けられます。
東京都で債務整理を相談できる日本クレジットカウンセリング協会の多重債務ほっとライン
公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)が無料の電話相談窓口「多重債務ほっとライン」を開設しています。専門のカウンセラーが無料で家計のカウンセリングを行い、返済プランの再設計や家計管理のアドバイスをしてくれます。
東京都で債務整理を相談できる日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
この窓口の大きな特徴は、単に借金を整理するだけでなく、その原因を断つための「生活再建支援カウンセリング」を無料で行っている点です。
東京都で債務整理を相談できる全国銀行協会相談室
東京都にお住まいの方で、銀行からの住宅ローンやカードローン返済にお困りの場合は、「全国銀行協会相談室」が専門的な相談先となります。相談は無料で行われており、場合によっては銀行との間に入って話し合いを仲介してくれることもあります。