【土日祝も対応】神奈川県で相談料無料の債務整理・借金減額が得意な弁護士

ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ) > 神奈川県 > 神奈川県で相談料無料に強い弁護士・司法書士 > 弁護士一覧
神奈川県債務整理のご相談を受付中!
最短即日取立STOP
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合があります
神奈川県の相談料無料に強い弁護士が361件見つかりました。ベンナビ債務整理では、神奈川県の相談料無料に強い弁護士を探せます。相談料無料でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
市区町村で弁護士・法律事務所を絞り込む
駅名で弁護士・法律事務所を絞り込む
更新日:
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

361件の相談料無料の弁護士が該当しました

神奈川県の弁護士|19件
神奈川県の相談に対応可能な他地域の弁護士|342件
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
361 件の 相談料無料の 弁護士が該当しました
361361件を表示
相談料無料に強い神奈川県の債務弁護士が回答した法律相談QA
どこに相談すればよいのかわかりません
相談者(ID:01825)さんからの投稿
娘がクレジットカードで買い物をし、かなり高額を今までなんとか私が工面して支払ってきましたクレジット会社に一時的にでもいいので使用停止をお願いしますが、本人からでなければできませんと断わられてしまいます。娘には発達障害があります。何度も話し合いましたが駄目です。このままでは破産してしまいます。買い物依存症になっているかの様です。どうすれば、親の私が使用停止を了解していただけますか。
ご家族の買い物依存、クレジットカードの利用、ご心配ですね。
残念ながらご本人でないご家族がクレジットカードの利用を停止させることはできません。
ご本人にカード停止を申し出てもらったり、個人信用情報機関(CIC等)に貸付自粛を申請してもらうしか方法がありません。
または、クレジットカードの引き落としを数回滞納すればカード会社が利用停止としますので、返済資金を渡さないでカードの利用停止を待つのも一つの手です。
町田総合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年06月23日
知人に貸しているお金が返済してもらえない場合の法的な手続きはありますか?
相談者(ID:02186)さんからの投稿
昨年6月頃、会社の同僚に63万円貸し、昨年10月に6万円、12月に3万円返済してもらったのですが、以降、1月及び2月に返済を待ってくれるよう言ってきたため、返済期限として大体1年ぐらいとなる今年の8月1日13時までに、指定口座に全額入金してくれるようメールし、了解を取り付けました。現在、私の方は勤めていた会社を退職したため、その同僚とは、現在、メールのみでやり取りしている状態なのですが、返済の期日が近づいてきており、再度、1か月前となる7月1日にメールし、連絡してこないため、再度、7月15日にメールしているのですが、現在、返信が来ていません。最悪、期日3日前に返信なければ、電話にて確認を取ろうと思うのですが、返済してもらえない場合、返済の意思がないと判断し、思い切って法的な措置を執ろうと考えております。ただ、借用書等の取り交わしは行っておらず、メールにて返済の期日と金額を表記し、相手から了解の返事だけはいただいている状態です。このような場合でも、貸したお金の回収は法的に可能なのでしょうか?その場合、どの程度の費用が掛かるのでしょうか?また、費やした費用は相手方に請求可能なのでしょうか?
以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
借用書がなくても、銀行振り込みの明細や、返済約束の記載のあるメール等を証拠として訴訟提起を行うことは十分可能です。
弁護士に依頼せずにご自身で通常訴訟又は少額訴訟を行うのであれば、費用は収入印紙代(貸金54万円の請求なら)6,000円、切手代6000円程です。
訴訟では訴訟費用(印紙代、切手代等)も併せて請求するので、その分の費用は相手方に請求可能です。もっとも弁護士に依頼する場合の弁護士費用や自分の交通費等は相手に請求できません。
町田総合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月25日
回答ありがとうございます。
内容は理解したのですが、通常訴訟の場合、貸したお金の請求を相手方が無視あるいは拒否した場合はどうなるのでしょうか?
相談者(ID:02186)からの返信
- 返信日:2022年07月26日
訴訟で被告である相手方が無視した場合は、原告の請求を認める判決がでます。判決が出ても支払いを拒否するなら、相手の財産に差押をすることになります。今回相手の勤務先が分かっているので、給料の差押えをすることになるでしょう。
町田総合法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月27日
ありがとうございました。大変参考になりました。
相談者(ID:02186)からの返信
- 返信日:2022年07月27日
LINE
弁護士・司法書士の方はこちら