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2 件の 相談料無料の 弁護士・司法書士が該当しました
12件を表示
相模大野駅で相談料無料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
どこに相談すればよいのかわかりません
相談者(ID:01825)さんからの投稿
娘がクレジットカードで買い物をし、かなり高額を今までなんとか私が工面して支払ってきましたクレジット会社に一時的にでもいいので使用停止をお願いしますが、本人からでなければできませんと断わられてしまいます。娘には発達障害があります。何度も話し合いましたが駄目です。このままでは破産してしまいます。買い物依存症になっているかの様です。どうすれば、親の私が使用停止を了解していただけますか。
ご家族の買い物依存、クレジットカードの利用、ご心配ですね。
残念ながらご本人でないご家族がクレジットカードの利用を停止させることはできません。
ご本人にカード停止を申し出てもらったり、個人信用情報機関(CIC等)に貸付自粛を申請してもらうしか方法がありません。
または、クレジットカードの引き落としを数回滞納すればカード会社が利用停止としますので、返済資金を渡さないでカードの利用停止を待つのも一つの手です。
町田総合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年06月23日
知人に貸しているお金が返済してもらえない場合の法的な手続きはありますか?
相談者(ID:02186)さんからの投稿
昨年6月頃、会社の同僚に63万円貸し、昨年10月に6万円、12月に3万円返済してもらったのですが、以降、1月及び2月に返済を待ってくれるよう言ってきたため、返済期限として大体1年ぐらいとなる今年の8月1日13時までに、指定口座に全額入金してくれるようメールし、了解を取り付けました。現在、私の方は勤めていた会社を退職したため、その同僚とは、現在、メールのみでやり取りしている状態なのですが、返済の期日が近づいてきており、再度、1か月前となる7月1日にメールし、連絡してこないため、再度、7月15日にメールしているのですが、現在、返信が来ていません。最悪、期日3日前に返信なければ、電話にて確認を取ろうと思うのですが、返済してもらえない場合、返済の意思がないと判断し、思い切って法的な措置を執ろうと考えております。ただ、借用書等の取り交わしは行っておらず、メールにて返済の期日と金額を表記し、相手から了解の返事だけはいただいている状態です。このような場合でも、貸したお金の回収は法的に可能なのでしょうか?その場合、どの程度の費用が掛かるのでしょうか?また、費やした費用は相手方に請求可能なのでしょうか?
以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
借用書がなくても、銀行振り込みの明細や、返済約束の記載のあるメール等を証拠として訴訟提起を行うことは十分可能です。
弁護士に依頼せずにご自身で通常訴訟又は少額訴訟を行うのであれば、費用は収入印紙代(貸金54万円の請求なら)6,000円、切手代6000円程です。
訴訟では訴訟費用(印紙代、切手代等)も併せて請求するので、その分の費用は相手方に請求可能です。もっとも弁護士に依頼する場合の弁護士費用や自分の交通費等は相手に請求できません。
町田総合法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月25日
回答ありがとうございます。
内容は理解したのですが、通常訴訟の場合、貸したお金の請求を相手方が無視あるいは拒否した場合はどうなるのでしょうか?
相談者(ID:02186)からの返信
- 返信日:2022年07月26日
訴訟で被告である相手方が無視した場合は、原告の請求を認める判決がでます。判決が出ても支払いを拒否するなら、相手の財産に差押をすることになります。今回相手の勤務先が分かっているので、給料の差押えをすることになるでしょう。
町田総合法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月27日
ありがとうございました。大変参考になりました。
相談者(ID:02186)からの返信
- 返信日:2022年07月27日
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