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当事務所の詳細
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解決事例
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法律相談Q&A
借金の理由
生活費/教育費
債務整理前
借金総額
550万円
月々返済額
15.0万円
借り入れ社数
7社
借金の期間
14年0ヶ月
不動産の有無
なし
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減額できた借金総額
550
万円
減額できた月々返済額
15.0
万円
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債務整理後
借金総額
0万円
月々返済額
0.0万円
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借金の理由
ギャンブル(パチンコ)
債務整理前
借金総額
700万円
月々返済額
20.0万円
借り入れ社数
7社
借金の期間
12年0ヶ月
不動産の有無
なし
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減額できた借金総額
700
万円
減額できた月々返済額
20.0
万円
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債務整理後
借金総額
0万円
月々返済額
0.0万円
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借金の理由
生活費/収入減少
債務整理前
借金総額
400万円
月々返済額
25.0万円
借り入れ社数
5社
借金の期間
17年0ヶ月
不動産の有無
あり
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減額できた借金総額
300
万円
減額できた月々返済額
22.2
万円
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債務整理後
借金総額
100万円
月々返済額
2.8万円
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借金の理由
減収/住宅ローン
債務整理前
借金総額
600万円
月々返済額
12.0万円
借り入れ社数
5社
借金の期間
4年0ヶ月
不動産の有無
あり
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減額できた借金総額
480
万円
減額できた月々返済額
8.7
万円
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債務整理後
借金総額
120万円
月々返済額
3.3万円
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借金の理由
生活費/浪費
債務整理前
借金総額
200万円
月々返済額
9.0万円
借り入れ社数
4社
借金の期間
8年0ヶ月
不動産の有無
なし
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減額できた借金総額
0
万円
減額できた月々返済額
5.0
万円
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債務整理後
借金総額
200万円
月々返済額
4.0万円
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相談者(ID:02855)さんからの投稿
投稿日:2022年09月13日
現在任意整理中ですが支払いが厳しく、個人再生ができればと思い相談します。
ネックなのが"絶対に夫にバレたくない"という点です。
実は自己破産をしたくとある事務所に相談したのですが、住宅ローンを夫と2人で支払っていくので(名義自体は夫のみです)、私の収入が夫に渡るのはNGなので、自己破産はできないとの返事でした。
そこで相談した事務所からは以下2つの提案をいただきました。
※前提
借入れ5社。総額約200万。任意整理は内3社のみ依頼。毎月の支払いは任意整理分31000円+他2社の返済28000円の合計59000円
①依頼していない2社分をどこかの事務所に依頼し、5社とも全て任意整理で支払っていく。
(但し現在の支払い額が何故か高い。2社分含めて毎月50000円少しで支払えるはずとのこと)
②個人再生を夫にバレないようにやってくれる事務所を探す(毎月34000円くらいで済むはずとのこと)
私としては、現在産休中で収入が減っていることも、復帰後も手取りで13〜5万くらいなので、個人再生を希望しています。
(任意整理を始めた際は手取り25〜7万でした)
借入れている5社のそれぞれの金額や返済金額、借入れ年数等で変わるのかと存じますが、このような状況でも個人再生は可能でしょうか?
住宅ローンの支払いは夫に50000円と決まっているため(夫に金額交渉しましたが無理でした)正直59000円払い続けるのは収入的に難しいです。。。
ご返信いただけますと幸いです。
ネックなのが"絶対に夫にバレたくない"という点です。
実は自己破産をしたくとある事務所に相談したのですが、住宅ローンを夫と2人で支払っていくので(名義自体は夫のみです)、私の収入が夫に渡るのはNGなので、自己破産はできないとの返事でした。
そこで相談した事務所からは以下2つの提案をいただきました。
※前提
借入れ5社。総額約200万。任意整理は内3社のみ依頼。毎月の支払いは任意整理分31000円+他2社の返済28000円の合計59000円
①依頼していない2社分をどこかの事務所に依頼し、5社とも全て任意整理で支払っていく。
(但し現在の支払い額が何故か高い。2社分含めて毎月50000円少しで支払えるはずとのこと)
②個人再生を夫にバレないようにやってくれる事務所を探す(毎月34000円くらいで済むはずとのこと)
私としては、現在産休中で収入が減っていることも、復帰後も手取りで13〜5万くらいなので、個人再生を希望しています。
(任意整理を始めた際は手取り25〜7万でした)
借入れている5社のそれぞれの金額や返済金額、借入れ年数等で変わるのかと存じますが、このような状況でも個人再生は可能でしょうか?
住宅ローンの支払いは夫に50000円と決まっているため(夫に金額交渉しましたが無理でした)正直59000円払い続けるのは収入的に難しいです。。。
ご返信いただけますと幸いです。

夫の秘密で個人再生(自己破産の場合も同様ですが)を行うことは、家計の改善ができず、一般的には望ましくはありません。しかし、秘密にせざる得ないご事情もあるでしょうし、どうしても夫に話せないのであれば秘密のまま手続きを進めることはやむを得ないでしょう。
同居の家族に秘密のまま個人再生等を進めることは可能ですが(当事務所でも家族に秘密のまま個人再生や自己破産を行ったことは何度もあります)、世帯全体の収支を反映した家計簿の作成や、夫の給与明細等の提出を裁判所が求めるので、夫側の収支の情報が何も得られないと手続きが難しくなる可能性はあります。
いずれにせよ毎月3.4万円の返済が可能ということなら個人再生の可能性はあると思います(返済額がこの金額になるのかは詳細をうかがわないとわかりませんが)。
なお、3社の任意整理を依頼した事務所とは別の事務所に2社分だけ任意整理を依頼するのはお勧めできません。複数の事務所に同時に任意整理を依頼しても、各事務所は全体での返済額の調整ができず、スムーズに返済計画を立てることができなくなります。
同居の家族に秘密のまま個人再生等を進めることは可能ですが(当事務所でも家族に秘密のまま個人再生や自己破産を行ったことは何度もあります)、世帯全体の収支を反映した家計簿の作成や、夫の給与明細等の提出を裁判所が求めるので、夫側の収支の情報が何も得られないと手続きが難しくなる可能性はあります。
いずれにせよ毎月3.4万円の返済が可能ということなら個人再生の可能性はあると思います(返済額がこの金額になるのかは詳細をうかがわないとわかりませんが)。
なお、3社の任意整理を依頼した事務所とは別の事務所に2社分だけ任意整理を依頼するのはお勧めできません。複数の事務所に同時に任意整理を依頼しても、各事務所は全体での返済額の調整ができず、スムーズに返済計画を立てることができなくなります。
町田総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月13日
相談者(ID:01201)さんからの投稿
投稿日:2022年04月27日
数週間前に母親の死、母親が管理していた様々なリボ払い未返済が多額に発覚。 母親が病死で急死してしまいました。父親はまだ仕事をしています。生前は家計の管理は全て母親がしていました。昔から、裕福ではなかった家庭環境でしたが、母親が他界してから通帳など確認するど貯金は小銭程度しか残っておらず。後から発覚してるのはネット決済(父親名義)の何社からの未返済のリボ払いや、クレジットカードの高額なリボの未返済ばかり。母親の名義の未返済リボ払いも見つかりました。父親は全て母親に任せてたのもあり、こんなにもリボ払いの未返済があることを初めて知ったとのこと。。
高額な未返済に驚きと、ため息ばかりついてます。様々な通帳を探しましたが貯金もないので、返済は数年かかりそうです。父親は仕事しているとはいえ、借金の返済に回す余裕もないほどの給与の手取りです。 リボ払いの金利は高いですし、すぐに返せれないので増えていくと思うと心痛いです。法律に詳しい方がいましたら、どのようにするのが一番いいのか教えてください。母親名義のものは相続放棄できるとしたら、調べると資産が取られてしまうと書いてましたが、実家のローンは父親名義、車のローンは父親名義、母親の資産になるものは無さそうであれば相続放棄をするぜきなのでしょうか。どうか知識を下さい。宜しくお願い致します。
高額な未返済に驚きと、ため息ばかりついてます。様々な通帳を探しましたが貯金もないので、返済は数年かかりそうです。父親は仕事しているとはいえ、借金の返済に回す余裕もないほどの給与の手取りです。 リボ払いの金利は高いですし、すぐに返せれないので増えていくと思うと心痛いです。法律に詳しい方がいましたら、どのようにするのが一番いいのか教えてください。母親名義のものは相続放棄できるとしたら、調べると資産が取られてしまうと書いてましたが、実家のローンは父親名義、車のローンは父親名義、母親の資産になるものは無さそうであれば相続放棄をするぜきなのでしょうか。どうか知識を下さい。宜しくお願い致します。

お母さまの件、お悔やみ申し上げます。
ご親族がお亡くなりになると、様々な事務処理が必要になり借金のことまで考える余裕がなくなるのはよくあることです。
まず、お母さま名義の借金については、高額であればご相談者様及びお父様は相続放棄をした方がよいでしょう(ご相談者様にご兄弟がいればご兄弟も)。お母さま名義の財産がないのであれば、不利益はありません。
この場合被相続人であるお母さまの住所地を管轄する家庭裁判所で、お亡くなりになったことを知ってから3か月以内に相続放棄を行います。弁護士に依頼して手続きを行うこともできますが、家庭裁判所のホームページ等を見て必要書類を確認して自分で行うこともできます。
また、お父様の返済が厳しいのであれば、同時にお父様は任意整理を行った方がいいかもしれません。その場合は、金利をカットして長期分割払いにすることで返済の負担を減らせます。
よろしくお願いいたします。
ご親族がお亡くなりになると、様々な事務処理が必要になり借金のことまで考える余裕がなくなるのはよくあることです。
まず、お母さま名義の借金については、高額であればご相談者様及びお父様は相続放棄をした方がよいでしょう(ご相談者様にご兄弟がいればご兄弟も)。お母さま名義の財産がないのであれば、不利益はありません。
この場合被相続人であるお母さまの住所地を管轄する家庭裁判所で、お亡くなりになったことを知ってから3か月以内に相続放棄を行います。弁護士に依頼して手続きを行うこともできますが、家庭裁判所のホームページ等を見て必要書類を確認して自分で行うこともできます。
また、お父様の返済が厳しいのであれば、同時にお父様は任意整理を行った方がいいかもしれません。その場合は、金利をカットして長期分割払いにすることで返済の負担を減らせます。
よろしくお願いいたします。
町田総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月25日
相談者(ID:06189)さんからの投稿
投稿日:2023年03月07日
自宅購入時に900万の頭金を結婚前の自己の貯金から支払った。
その2年後に相手の不貞により離婚。養育費代わりとして住宅ローン8万を支払う事を調停で決め14年が経過。名義は7割が元夫、3割が自分。
養育費減額の調停を元夫からおこされ、その際住宅ローンが厳しく自己破産予定との事を知った。同時に相手の弁護士より自己破産前に自宅売却を促す連絡がきた。
その2年後に相手の不貞により離婚。養育費代わりとして住宅ローン8万を支払う事を調停で決め14年が経過。名義は7割が元夫、3割が自分。
養育費減額の調停を元夫からおこされ、その際住宅ローンが厳しく自己破産予定との事を知った。同時に相手の弁護士より自己破産前に自宅売却を促す連絡がきた。

夫婦で共有の自宅を売却した場合に、売却代金から住宅ローン等を支払っても余剰がでれば、ご自身の持分に相当する割合で現金がもらえるので、自宅購入時の頭金はそこからある程度は回収できる可能性があります。もっとも、不動産価格より住宅ローン残債務額が大きい場合は、その物件に居住する元妻側は引っ越し代程度をもらえる可能性がある程度です。
また、元夫の不動産持分を買い取ればご自身に名義変更することが一応可能ですが、現実的には極めて難しいでしょう。
自己破産予定の元夫からの金銭の回収は一般的には難しいですが、養育費は非免責債権といい自己破産しても免責されない債権です。元夫は破産予定のため住宅ローンの返済を継続するわけにはいかないので、養育費減額調停において替わりに毎月現金の支払いを求めるのがよいかもしれません。
また、元夫の不動産持分を買い取ればご自身に名義変更することが一応可能ですが、現実的には極めて難しいでしょう。
自己破産予定の元夫からの金銭の回収は一般的には難しいですが、養育費は非免責債権といい自己破産しても免責されない債権です。元夫は破産予定のため住宅ローンの返済を継続するわけにはいかないので、養育費減額調停において替わりに毎月現金の支払いを求めるのがよいかもしれません。
町田総合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月14日
相談者(ID:01664)さんからの投稿
投稿日:2022年06月06日
数年前から別居をしている夫から毎月一定額の仕送りをしてもらっていました。夫名義の口座に入金してもらっていたため、自己破産の際、その口座が差し押さえられてしまいました。実際別居を始めてから、その口座の管理は私がしており、夫とは生計を共にしていません。印鑑もキャッシュカードも私が管理し、出金も私と子供たちの生活費だけで夫が使っている形跡はありません。しかし名義は夫なので夫の資産となってしまい、凍結されてしまっている状態です。私の資産と認めてもらい、私に戻してもらうことは可能でしょうか

ご主人名義の預金口座が凍結されたのであれば、おそらくその銀行に対してご主人の借金があり銀行が口座を凍結して預金残高を借金と相殺したのか、他の債権者が口座を差押えた等をしたのだと思います。その場合、その債権者に対して口座を管理していたのは妻だったと主張しても返還にはまず応じないでしょう。
妻が夫に対して請求する毎月の生活費である婚姻費用は破産手続において非免責債権といって、支払が免除されないものです。夫が現在婚姻費用の支払いを止めているなら、自己破産手続に入っているとしても、婚姻費用の請求は可能ですので、ご主人に婚姻費用の支払いを再開するよう要請したほうがよいでしょう。
妻が夫に対して請求する毎月の生活費である婚姻費用は破産手続において非免責債権といって、支払が免除されないものです。夫が現在婚姻費用の支払いを止めているなら、自己破産手続に入っているとしても、婚姻費用の請求は可能ですので、ご主人に婚姻費用の支払いを再開するよう要請したほうがよいでしょう。
町田総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月07日
ご回答ありがとうございます
別居に至った理由として、2人の共有資産を会社経営に当ててしまい(2000万以上)、その返金も兼ねての生活費の仕送りでした。それを認めてもらう証拠が無いので、やはり、諦めるより仕方ないのですね。破産管財人からも、お気の毒ですが…と言われました。これが法律国家で、世の中の不条理と言うべきなのでしょうか
別居に至った理由として、2人の共有資産を会社経営に当ててしまい(2000万以上)、その返金も兼ねての生活費の仕送りでした。それを認めてもらう証拠が無いので、やはり、諦めるより仕方ないのですね。破産管財人からも、お気の毒ですが…と言われました。これが法律国家で、世の中の不条理と言うべきなのでしょうか
相談者(ID:01664)からの返信
- 返信日:2022年06月08日
相談者(ID:00172)さんからの投稿
投稿日:2022年05月30日
私が個人で軽貨物運送を約20年前にしていた時、多重債務になりました。親戚の人に相談して全部の返済をやめて裁判を起こされてから払いなさいといわれそのようにしました。それから今現在になりほぼ返済を終了したのですが、まだ残っている会社があり時効援用が使えると聞き相談したいと思っています。
母親が先日入院し医療費がかなり掛かるのでローンを組みたいと思っても、自分が悪いのですがブラックなのでほぼ審査が通らず一度相談してみようと思っています。
すいませんが、また医療費貸付についても関係ないのですが相談したいです。
母親が先日入院し医療費がかなり掛かるのでローンを組みたいと思っても、自分が悪いのですがブラックなのでほぼ審査が通らず一度相談してみようと思っています。
すいませんが、また医療費貸付についても関係ないのですが相談したいです。

まだ債務が残っている債権者に5年以上返済をしていない(訴訟も起こされたことがない)のであれば、時効援用できます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
町田総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月01日
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