「#お金貸します」
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SNS等を通して個人間でお金の貸し借りを行う「個人間融資」は、消費者金融のような審査がないため誰でも手早く利用できますが、違法な金利であったり、返済できない場合に個人情報を売るなどの脅し、買春・性交渉の強要などが行われたりする事件も多発しています。
この記事では、個人間融資の実態や違法性について解説します。
個人間融資による逮捕事例
個人間融資によるトラブルは多く、逮捕事例もあります。
2019年には、SNS上に融資すると書き込み、融資前の保証金として1万4,000円をだまし取った19歳の無職の少女が逮捕された事件もあります(参考:朝日新聞デジタル)。
また、お金に困っている女性に対し、性交渉に応じることを条件に高利でお金を貸し付けたとして、元村職員が逮捕された事例もあります。
犯人の男性は、懲役2年6ヶ月、執行猶予5年、罰金300万円の判決が下されました(参考:朝日新聞デジタル)。
上記のような性交渉を条件にお金を融資することは「ひととき融資」などの俗称で呼ばれており、性交渉をしなければ金利をあげると脅されたり、裸や下着姿の画像などを人質にされさまざまな行為を強要されたりするケースもあるようです。
消費者センターには個人間融資に関する相談が多数寄せられており、金融庁では個人間融資の危険性について警告しています。
個人間融資の違法性とは
個人間融資は貸金業法の様々なことに違法している可能性があります。
例えば、反復継続する意思を持ちお金を貸すことは個人で行っていても「貸金業」に該当します。貸金業を運営する場合、都道府県知事もしくは内閣総理大臣の登録を受けなければいけません。
貸金業法第十一条第二項では、登録していない貸金業について以下の行為を禁止しています。
(無登録営業等の禁止)
第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
引用:貸金業法第十一条
貸金業を無登録で営業した場合には10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又はこれらの併科が(貸金業法第47条第2号)、無登録業者が勧誘を行った場合には2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれらの併科が(貸金業法第47条の3第1項第2号)、それぞれ科される可能性があります。
個人間融資では、貸金業の無登録営業、及びSNS上に「お金を貸します」「融資をはじめました」など融資を勧誘する行為は、それぞれ上記法律に抵触する可能性があります。
また、利息に関しても違法となっている可能性もあります。そもそも利息は利息制限法で以下のように規定され、超過分は無効です。
利息の上限
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借金額10万円以下:上限年20%
借金額10~100万円未満:上限年18%
借金額100万円以上:上限年15%
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例えば5万円を借りて、利息が20%の場合では利息は年1万円となります。これを超えて利息を請求してきた場合には、利息制限法に違反しているといえます。
その他にも、脅しや強要があった場合は、脅迫罪や強要罪などの刑罰に該当される可能性もあります。
個人間融資では、一方の弱みに付け込み多くの違法行為が横行している可能性が高いでしょう。
まとめ|お金に困ったらまずは国の制度を利用しよう!
金融庁は特設ウェブサイトを作り注意を促していますが、それでも個人間融資を行ってしまう人が後をたたない状況です。
藁にもすがりたい気持ちや、消費者金融を利用しない手軽さから少しだけなら、と手を出してしまう気持ちは理解できますが、他人から金を借りる行為には、高いリスクがあります。
もし、利用してしまって少しでもおかしいと思ったら、警察にご相談しましょう。犯罪に巻き込まれるリスクを下げることができます。
また、すでにブラックリストに載ってしまって、消費者金融から借りられずお金に困っている人は、これ以上お金を借りても雪だるま式で借金が膨れる可能性があります。まずは債務整理を行い、借金を減額するもしくはゼロにした状態で生活を立て直しましょう。
お金がなく弁護士や司法書士への相談を躊躇している人は、法テラスに相談してみてください。
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