夫の借金を何とかしたい!妻が代理で債務整理することは可能?

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公開日:2020.8.19 
その他 弁護士取材記事

夫の借金を何とかしたい!妻が代理で債務整理することは可能?

【注目】借金経験に関するアンケート

只今ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)では、借金経験に関するアンケートを行っておりますので、ぜひご協力お願い致します。アンケートに回答する!

※回答後に回答結果を確認できます。

愛し合って結婚した夫婦でも、「さめる瞬間」はあっけないものです。性格の不一致や、嫁姑問題、さらには相手の不貞など理由は様々なものがあります。

そのなかで、最も泥沼化しやすいのが借金問題。生活が困窮することはもちろん、厳しい取り立てなどに身を置くことになるだけに、離婚を考えることになってしまいます。

夫が借金まみれに

30代女性の小松さん(仮名)もその1人。会社経営者の夫と結婚し、文字通り悠々自適で幸せな生活が続いていたのですが、会社経営が苦しくなると、その生活が一変。

夫は塞ぎ込むことが多くなり、酒を飲んでは文句ばかり口にするようになりました。

経営者気分の抜けない夫は、高級外車を乗り回し、毎日高級なレストランに繰り出し、浪費三昧。金に物を言わせ、複数の愛人もいるようです。

当初は元気を出してもらおうと努力した小松さんですが、徐々に精神が病むようになり、離婚を考えます。

とにかく愚痴を聞く生活は厳しいと、荷物をまとめて部屋を借り、現在は別居中です。

妻が夫の債務を整理できるのか?

別居中の小松さんですが、一度は惚れて結婚した夫だけに、「債務整理を代理でできないか?」と考えているそう。すべてを清算したうえで、離婚したいというのです。

しかし夫婦とは言え、借金には直接関係ない小松さん。「どうでもいいかな」とも思うのですが、夫に立ち直ってほしいという気持ちもあり、「可能なら、自分が債務整理を」と考えています。

実際のところ、夫の借金を妻が債務整理することは可能なのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。

弁護士の見解は?

冨本弁護士

「通常、勝手にすることはできません。妻が夫に対して多額のお金を貸していて、夫が返してくれない場合、妻が申立人となって夫の破産を申し立てることができる場合もあります。しかし、現実的ではありません。

あとは夫が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況になって妻が後見人となった場合、夫が亡くなって借金を妻が相続した場合、妻は、夫の借金について債務整理することができます

現状では夫の債務を妻が整理することは難しいようです。ただし、精神障害などやむを得ない理由があった場合は、認められることもあるのですね。

まとめ:パートナーの借金に対しできること

小松さんの場合、夫の債務を自分で整理することは難しいと言わざるを得ないようです。しかし、債務整理に強い弁護士の紹介など、妻としてできることはあるかもしれません。

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この記事の取材協力
法律事務所あすか
冨本 和男 (第一東京弁護士会)
10年余り、債務整理を主に、他に債権回収等の一般民事事件の弁護、刑事弁護、離婚・相続等の家事事件の弁護など、色々な事件を担当しています。電話・メールでお気軽にご相談ください。
編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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