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法律相談Q&A
相談者(ID:85862)さんからの投稿
投稿日:2025年11月22日
多数消費者金融からの借入とペイディでApple製品後払いでiPhone5台ほどを売却し、現金化したのち支払いや生活費に当てていました。
現在、多数の消費者金融とペイディ、他滞納しているものを併せて約300万ほど借金しています。また、ペイディでは、Apple製品後払いでiPhoneを5台購入し、現金化し、生活費や支払いに充てていました。借入してしまったのも、課金と食費で浪費してしまったためです。
免責不許可事由に該当するのは承知ですが、管財事件で自己破産になる可能性はありますでしょうか?
また、ペイディでiPhone5台を現金化ししてしまっているため逮捕や懲役になってしまうのでしょうか?
現在、多数の消費者金融とペイディ、他滞納しているものを併せて約300万ほど借金しています。また、ペイディでは、Apple製品後払いでiPhoneを5台購入し、現金化し、生活費や支払いに充てていました。借入してしまったのも、課金と食費で浪費してしまったためです。
免責不許可事由に該当するのは承知ですが、管財事件で自己破産になる可能性はありますでしょうか?
また、ペイディでiPhone5台を現金化ししてしまっているため逮捕や懲役になってしまうのでしょうか?
お世話になっております。
アビエス法律事務所でございます。
お問い合わせありがとうございます。
免責不許可事由に該当しても「管財事件での自己破産」は十分にありえます。
浪費や換金行為は免責不許可事由に該当しますが、
日本の破産制度は「更生のための手続き」であり、
裁量免責が幅広く認められており、浪費・ギャンブル・換金行為があった破産者でも8~9割以上が免責されているといわれています。
現金化に関しましては結論、通常は刑事事件にならないことが多く、逮捕・懲役の可能性は低いです。
理由として以下が挙げられます。
・Apple後払いで商品を購入→即売却、という行為は「支払意思が最初からなかった」と判断されれば詐欺罪の可能性があります。
・しかし、実務では「生活費に困窮」「支払おうという気持ちはあった」などの場合、
民事(支払義務)として処理されることが多いです。
・多重債務者の換金行為で刑事事件化するのは珍しいです。
ご不明点などございましたら気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
アビエス法律事務所でございます。
お問い合わせありがとうございます。
免責不許可事由に該当しても「管財事件での自己破産」は十分にありえます。
浪費や換金行為は免責不許可事由に該当しますが、
日本の破産制度は「更生のための手続き」であり、
裁量免責が幅広く認められており、浪費・ギャンブル・換金行為があった破産者でも8~9割以上が免責されているといわれています。
現金化に関しましては結論、通常は刑事事件にならないことが多く、逮捕・懲役の可能性は低いです。
理由として以下が挙げられます。
・Apple後払いで商品を購入→即売却、という行為は「支払意思が最初からなかった」と判断されれば詐欺罪の可能性があります。
・しかし、実務では「生活費に困窮」「支払おうという気持ちはあった」などの場合、
民事(支払義務)として処理されることが多いです。
・多重債務者の換金行為で刑事事件化するのは珍しいです。
ご不明点などございましたら気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
弁護士法人アビエス法律事務所からの回答
- 回答日:2025年11月22日
ご回答頂きありがとうございます。
少しお伺いしたいのですが、民事となった場合、ぺいディの支払い義務は残るため支払いが発生するという認識でお間違いないでしょうか?
その場合、ペイディ以外も免責をされず、支払いは残るということでしょうか?
少しお伺いしたいのですが、民事となった場合、ぺいディの支払い義務は残るため支払いが発生するという認識でお間違いないでしょうか?
その場合、ペイディ以外も免責をされず、支払いは残るということでしょうか?
相談者(ID:85862)からの返信
- 返信日:2025年11月25日


