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法律相談Q&A
相談者(ID:00176)さんからの投稿
投稿日:2021年11月09日
市から生活保護を受けていた母が、病気で入院後老健の対象となり、施設で過ごしている間に市が手違いで家賃分を過入金していたので、その期間の分を全て支払えと請求されています。
当然振り込まれている額は正当と思い使ってしまっているが何に使ったか等昨日他界した母の事なので全て回答など出来るはずもありません。
支払い出来ないならば裁判所から督促状が届くと脅されております。
上記の場合、明らかに過失は市にあると思うのですが、全額支払い義務は家族にあるのでしょうか?
どうしても納得いかずご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。
当然振り込まれている額は正当と思い使ってしまっているが何に使ったか等昨日他界した母の事なので全て回答など出来るはずもありません。
支払い出来ないならば裁判所から督促状が届くと脅されております。
上記の場合、明らかに過失は市にあると思うのですが、全額支払い義務は家族にあるのでしょうか?
どうしても納得いかずご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。
基本的に相続放棄をするのであれば家族が支払う義務はないです。
手違いであっても口座に家賃込みで生活保護費が口座に入金されていたのであれば支払う義務があります。
市に責任は問えません。
手違いであっても口座に家賃込みで生活保護費が口座に入金されていたのであれば支払う義務があります。
市に責任は問えません。
けんめい総合法律事務所からの回答
- 回答日:2021年11月11日
回答ありがとうございます。
当然ほぼ相続する金品などありませんが、相続放棄すれば上記支払い義務は無効になるという解釈で宜しいでしょうか?
結論として、相続放棄すれば支払い義務はないのか、支払い不可避なのかご教示頂ければ幸いです。
当然ほぼ相続する金品などありませんが、相続放棄すれば上記支払い義務は無効になるという解釈で宜しいでしょうか?
結論として、相続放棄すれば支払い義務はないのか、支払い不可避なのかご教示頂ければ幸いです。
相談者(ID:00176)からの返信
- 返信日:2021年11月11日


