●当事務所の営業時間について●
営業日:平日 9:00〜19:00 定休日:土日祝日 お電話での受付は、平日9時から17時30分までとなっております。17時半以降はメールにてお問い合わせください(返信までお時間をいただく場合がございます)。 事前にご連絡をいただければ、土曜日のご相談も承っております。 |
【債務整理・時効援用】借金の返済にお困りなら葛生(くずう)にご相談を
このようなことでお困りではありませんか?
- 督促の電話で精神的にまいっている
- 生活保護を受けている/受けたいが、まだ借金が残っている
- このままだと自力での返済が難しい
- 自己破産をして返済義務を免責してほしい
- 個人再生をして借金を大幅に減額したい
- 何年も前の借金を返済するよう催促を受けた
- どの債務整理をおこなうべきなのか分からない
借金問題にお悩みの方は、すぐにでも弁護士 葛生(くずう)にご相談ください。
借金の問題を放置していると、預金や給料の差し押さえといった法的措置を受けることとなり、家族や勤務先にも借金トラブルを知られてしまうこととなります。
弁護士 葛生は債務整理に関するご相談を積極的に承っており、単に目先の問題を解決するだけではなく、今後の生活・人生設計を見据えた最善策をご提案しております。
事前のご予約で土曜日の面談も可能であるほか、北海道全域への出張面談(原則有料となります)も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
自己破産|多額の借金をなくしたい方
自己破産により裁判所から免責を受けると、借金の返済義務がなくなります。
個人再生や任意整理では、手続き後も返済義務が残るため、自力での返済が困難な方であれば、自己破産を検討しましょう。
もっとも、自己破産では原則としてすべての財産を手放す必要があるなど、デメリットも大きいため、すべての方におすすめできるというわけではありません。
そのため、自己破産をすべきかどうか、他の債務整理のほうが適切かどうかを判断するためにも、まずはお気軽にご相談ください。
●生活保護を受けている方へ●
生活保護における最低限度の生活保障という趣旨から、生活保護費を借金返済に充てることは原則として認められておらず、返済に充てていることが判明した場合には、生活保護の減額や支給の打ち切りとなることもあります。 そのため、生活保護を受けながらまだ借金が残っている方や、これから生活保護を申請する方は、まず自己破産の手続きをおこなうことをおすすめします。 |
個人再生|自宅を残しつつ生活を建て直したい方
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則として3年間かけて残額を返済する手続きです。
個人再生では、住宅ローンの返済が残っている場合であっても、ご自宅を手放さずに借金の減額が出来ることもあります。
そのため、ご自宅などの財産を残したい方や、減額・分割後であれば自力での返済ができる方であれば、自己破産よりも個人再生がおすすめです。
なお、ローンが残っている自動車を手元に残せるかどうかはケースバイケースで異なるため、ご相談の際には車検証をご用意ください。
時効援用|昔の借金の返済を求められた方
消滅時効が完成すると、借金の返済義務がなくなります。
ただし、単に消滅時効の完成に必要な期間(基本的に5年)が経過するだけで返済義務がなくなるわけではなく、時効の援用という債務者に対する意思表示が必要となります。
また、裁判所を通じた督促を受けると時効の進行が一時的にストップしたり、債権者からの連絡に対する応答によっては、時効の進行がリセットされてしまったりするなど、対応を誤ると時効の効果を得られないため注意が必要です。
したがって、昔の借金・身に覚えのない借金について返済を求められている方は、無理に自力で対応するのではなく、すべての対応を弁護士に一任することをおすすめします。
弁護士 葛生(くずう)が選ばれる理由
目先の問題と、今後の人生の両方を見据えた解決策をご提案します
弁護士に債務整理をご依頼いただくと、すぐに受任通知を債権者に対して送付し、一時的に債権者からの督促がストップするため、精神的なご負担が大幅に軽減されます。
また、債務整理においては、借金の免責や減額はもちろん、債務の形成原因を見つめ直し、今後の生活を建て直すことも重要となります。
もっとも、各債務整理手続きにはそれぞれメリット・デメリットがあり、どの手続きが最適かを判断することは簡単ではありません。
そのため弁護士 葛生は、ご依頼者様のご希望やご相談に至るまでの事情をしっかりと伺ったうえで、どの債務整理手続きが最適なのか、どうやって生活の立て直しを図るかを状況に応じてご提案しております。
【土曜日面談・北海道全域に出張可能】まずはお気軽にご相談下さい
弁護士 葛生は、少しでも皆様にご相談していただきやすいよう、事前にご連絡をいただければ土曜日の面談にも対応しております。
また、北海道全域への出張面談を承っているほか、2回目以降の面談についてはオンラインでの面談にも対応しております。
面談では、ご相談者様に真摯に寄り添い、分かりやすく丁寧なご説明を心がけておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
アクセス
・JR北海道「東室蘭駅」東口から徒歩1分
・お車でお越しの方は、1階に無料駐車場がございますので、ご利用ください。
弁護士 葛生 翔(弁護士法人北海道みらい法律事務所)の詳細情報
事務所名 | 弁護士法人北海道みらい法律事務所 |
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弁護士 | 葛生 翔 |
弁護士登録番号 | 62996 |
所属団体 | 札幌弁護士会 |
住所 | 北海道室蘭市東町2-27-4セミナービル3階 |
最寄駅 | JR北海道・東室蘭駅東口から徒歩1分。1階に無料駐車場がございます。 |
電話番号 |
050-5458-5707
電話番号を表示
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対応地域 | 札幌を中心とした道央地方、室蘭・登別・伊達など西胆振 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日 :09:00〜19:00 |
営業時間備考 | お電話での受付は平日9時~17時半となっております。 17時半以降は、メールにてお問い合わせください。(少しお時間いただく場合がございます) 事前にご予約いただければ、土曜日のご相談も承っております。 |
代表者経歴 | 平成31年 北海道大学法学部 卒業 北海道大学法科大学院 入学 令和3年 北海道大学法科大学院 修了 |
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初回相談料金体系 | 何度でも無料 |
着手金 | ■自己破産:33万円~(税込) ■個人再生 住宅ローン特例なしの場合:33万円~(税込) 住宅ローン特例有の場合:44万円~(税込) ※事案によって金額の増減がございますので、まずはご相談ください |
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住所 | 北海道室蘭市東町2-27-4セミナービル3階 |
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最寄駅 | JR北海道・東室蘭駅東口から徒歩1分。1階に無料駐車場がございます。 |
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