弁護士 稲垣 洋之(山下江法律事務所 広島本部)からのメッセージ
借金の時効援用は弁護士にご相談ください
借金には時効が存在し、一定期間借金を返済していない場合、時効により借金の返済義務がなくなる可能性があります。
長年放置したままになっている借金がある場合は、気づいた段階で速やかに弁護士にご相談ください。
時効により借金を消滅させる方法
①時効期間の経過
時効が成立するための期間については、令和2年4月の民法改正により制度が大きく変更されました。
一般の債権については原則として5年とされましたが、借金の生じた時期により改正前の旧法が適用されるのか、改正後の新法が適用されるのかが異なるため、慎重に確認する必要があります。
②時効の援用
時間の経過によって自動的に借金が消滅するのではなく、債権者に対して時効による消滅を主張する意思表示(援用)が必要です。
援用したことを証明できるよう、内容証明郵便を利用するのが一般的です。
注意すべきポイント
時効期間が経過する前に、借金の一部を支払ったり、分割払いの申し出をしたりすると「債務を承認した」として時効が更新されてしまい、時効期間がリセットされることになります。
また、時効期間が経過した後に債務を承認すると、たとえ時効期間が経過していたことを知らなかったとしても、もはや時効の援用ができなくなってしまいます。
したがって、長期間支払をしていない借金について債権者からの督促があった場合、安易に債権者に連絡したりせず、まずは弁護士に相談することが重要です。
まとめ
長期間支払をしていない借金についてご相談いただければ時効が成立しているのか確認できますし、金融機関からの督促にも対応可能です。
ご相談はなるべく早く行うのが望ましいといえるでしょう。思い当たることがあれば、是非当事務所までご連絡ください。
弁護士 稲垣 洋之(山下江法律事務所 広島本部)の詳細情報
事務所名 | 山下江法律事務所 広島本部 |
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弁護士 | 稲垣 洋之 |
弁護士登録番号 | 35745 |
所属団体 | 広島弁護士会 |
住所 | 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703 |
最寄駅 | JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分 |
対応地域 | 広島県全域および近隣地域 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日 :09:00〜18:00 |
営業時間備考 | ※上記以外の時間帯でも対応可能な弁護士がいれば、相談時間を設けることが可能です。 ご希望の方はお問い合わせください。 |
事務所へのアクセス方法
住所 | 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703 |
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最寄駅 | JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分 |
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