債務を抱えた法人破産は代表個人の債務整理も必要か
会社として債務超過になり、様々債権者に対して返済が難しくなった場合、会社として破産手続きを検討することになります。
しかし、会社の経営者にとっては、会社の破産は経営者個人の破産と同義ではないか、と疑問に思う声が聞かれるのも事実です。
本来、法人と個人は異なる存在であるため、会社の債務は当然に経営者の債務とはなりません。
しかし、一定の条件のもと、経営者が責任を負うべき場合もあります。
どういった責任を負わなければならないか、経営者自身が破産手続きをすべき状況とはどういうものかについて説明します。
法人と個人の責任の範囲とは
法律上、「人」として権利や義務を負う法人は、これを経営する個人とは別人格となります。
したがって、会社名義の財産や債務は会社のものであり、経営者には属しません。
- 会社が利益を得た場合:手続きを経なければ個人の財産として移動することができない
- 会社が債務を抱えた場合:即経営者の責任を問われない
つまり、会社が破産手続きを採るに至ったとしても、経営者個人は会社の借金を代わりに背負うことはないのです。
ただし、注意しなければならない点があります。
会社として金融機関から融資を受ける時、金融機関は、会社の代表者に連帯保証人となることを要求することがほとんどです。
連帯保証人になった以上は、会社が破産するに至った時は、会社の債務を支払うべき責任が生じます。
会社としての借金を保証した保証債務を履行するために、経営者が自らの資産を売却する等して、支払いを行う必要が出てくるのです。
それでもなお債務が残る場合は、経営者自身も自己破産をしたり個人再生をしたりして、その債務を整理しなければならなくなります。
法人と個人の自己破産は迷わず弁護士までご相談ください
他に手立てがなく、会社も経営者も自己破産が必要になれば、その手続きは非常に膨大で煩雑なことになるでしょう。
まずは私のところまでぜひご連絡を頂き、会社の状態から考えて経営者であるご自身にも責任が及ぶか、確認することをお勧め致します。
そのうえで、必要とあれば、法人と個人両方の破産手続きをサポートして参りますので、できるだけ早期のご相談をお待ちしております。
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)の詳細情報
事務所名 | 山下江法律事務所 東広島支部 |
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弁護士 | 小林 幹大 |
弁護士登録番号 | 52651 |
所属団体 | 広島弁護士会 |
住所 | 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1 |
最寄駅 | JR西条駅より徒歩9分 |
対応地域 | 広島県全域および近隣地域 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日 :09:00〜18:00 |
営業時間備考 | ※上記以外の時間帯でも対応可能な弁護士がいれば、相談時間を設けることが可能です。ご希望の方はお問い合わせください。 |
住所 | 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1 |
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