過払い金請求とは、借金返済において返す必要のないお金まで余計に返済してしまった分(=過払い金)を返還してもらうよう、貸金業者に請求する手続きのことです。 過去に「グレーゾーン金利」という法律の抜け穴の金利帯で、貸金業者が貸付けを行っていたことが、過払い金の主な発生原因です。現在は法改正によりグレーゾーン金利はなくなっていますが、この金利帯で支払った利息分については、過去にさかのぼって返還請求が可能となっています。 貸金業者に対する過払い金請求は個人で行うことも可能ですが、具体的な過払い金額の算出(引き直し計算)には知識が必要です。そのため、引き直し計算から業者への請求まで代理で行ってくれる弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。弁護士・司法書士から請求してもらうことで、業者側が速やかに対応してくれることも期待できるでしょう。
過払い金請求ができるのは、過去にグレーゾーン金利での借入れがあった人です。また、完済から時間が経つと時効となってしまうので注意が必要です。条件をまとめると以下となります。
※2020年4月1日以降に完済した場合、「権利を行使することができることを知ったときから5年間」のどちらか早いほうが時効となります。ただし、どちらが適用されるかは取引内容により異なるため、詳細は弁護士・司法書士事務所にお尋ねください。
以下のシミュレーターを使って、過払い金請求をした場合にどのぐらいの金額が返還されるか計算できます。
過払い金請求を弁護士・司法書士に依頼した場合、請求先の数によって費用が変動します。
※費用は目安で、事務所により異なります
過払い金請求の解決事例をご紹介します。ぜひ過払い金請求を検討する際の参考にしてみてください。
消費者金融で借金をしており、1,2年前に完済していましたが、返済していた期間が長かったため過払い金が出るのではないかと考えました。 そこで、弁護士に相談したところ、利息が高い時期から借り入れをしていたことがわかり、その結果240万円の過払い金を回収することができました。
長期にわたり借り入れを行ったことから、いつの間にか借金は約100万円にも膨らんでいました。 もしかしたら過払い金があるのではないかと思い、司法書士に相談したところ、過払い金の存在が認められました。 手続きの結果、抱えていた借金2社ともに0円になり、さらに、過払い金として約160万円を回収することに成功しました。
問題ありません。貸金業者は過去の取引履歴を開示する義務があり、弁護士・司法書士が開示請求も代行します。ただし、自分で過払い金請求を行う場合は、開示請求も自分で行う必要があります。
必要に応じて訴訟を提起し、裁判を通じて過払い金の請求をします。その際の代理人も弁護士・司法書士が務めてくれます。