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自己破産と任意整理の違いを徹底解説!あなたに最適な選択は?

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
自己破産と任意整理の違いを徹底解説!あなたに最適な選択は?

自己破産と任意整理は、いずれも借金などの負担を解消・軽減できる「債務整理」の代表的な手法です。

自己破産と任意整理にはそれぞれ異なる特徴があり、どちらの手続きが適しているかは債務者の状況によって異なります。

ご自身ではどちらが適切かを判断しにくい場合には、弁護士のアドバイスを受けましょう

本記事では、自己破産と任意整理の違いや、債務整理手続きの選択方法などを詳しく解説します。

借金の負担が重く苦しんでいる方や、自己破産と任意整理のどちらを選択すべきか悩んでいる方は、本記事を参考にしてください。

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自己破産と任意整理の手続き上の違い

自己破産と任意整理は、手続きの内容や性質が大きく異なります。具体的には、主に下表のような違いがあります。

比較項目

自己破産

任意整理

裁判所での手続き

必要

不要

官報への掲載

あり

なし

職業制限の有無

一部の職業についてあり

なし

手続き終了までの期間

半年〜1年程度

3ヵ月~半年程度

手続きにかかる費用

数万~二十数万円程度

(別途、弁護士費用が必要)

実費のみ(別途、弁護士費用が必要)

1.裁判所での手続きが必要か

自己破産をする際には、裁判所に申立書その他の書類を提出する必要があります。

また、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産の処分等をおこない、債権者に対して説明をする債権者集会は裁判所で開催されるなど、破産手続き全体を通じて裁判所が関与します。

これに対して任意整理は、債権者と債務者の間の直接交渉によっておこなわれるため、裁判所での手続きは一切不要です。

2.官報へ掲載されるか

自己破産をした事実は、政府の機関紙である「官報」に掲載されます。官報は誰でも閲覧することが可能です。

これに対して、任意整理については官報に掲載されないため、自己破産よりも周囲の人に知られるリスクが小さいといえます。

3.手続き中に職業制限があるか

自己破産の申立てをおこない、裁判所によって破産手続開始の決定がなされると、以下のような職業については資格制限が発生します。

これらの職業については、免責許可決定が確定するまでの間、業務の停止や退任などを強いられてしまいます。

【自己破産の手続き中に制限を受ける職業の例】

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • 宅地建物取引士
  • 公的委員会の委員(公正取引委員会、社会保険審査会、国家公安委員会、教育委員会など)
  • 金融機関の役員(銀行、信用協同組合、商工組合中央金庫、農林中央金庫、労働金庫、保険会社、農協、漁協など)
  • 警備員

これに対して、任意整理の場合は職業に対する資格制限が発生しません

したがって、任意整理の前後において、切れ目なく仕事を続けることができます。

4.どれくらいの期間がかかるか

自己破産には、半年から1年程度の期間を要するのが標準的です。

これに対して、任意整理にかかる期間は3か月から半年程度が標準的で、自己破産よりも短期間で済む傾向にあります。

5.いくらぐらい費用がかかるか

自己破産を申し立てる際には、同時廃止事件で数万円程度、管財事件で二十数万円程度の費用を裁判所に支払う必要があります。

  • 同時廃止事件:破産手続きの費用を賄うことができる財産がないため、破産手続きが開始と同時に廃止される事件
  • 管財事件:破産管財人が破産者の財産の管理・処分、債権者に対する配当、免責不許可事由に関する調査などをおこなう事件(=同時廃止事件以外の破産事件)

また、破産申立てを弁護士に依頼する場合には、上記の費用に加えて弁護士費用がかかります。自己破産の弁護士費用は、総額で40万円から60万円程度が標準的です。

これに対して、任意整理は裁判所を通さずにおこなうため、裁判所に対して費用を納付する必要はありません。郵送費や交通費など、実費のみで済みます。

弁護士に任意整理を依頼する場合には、実費に加えて弁護士費用がかかります。任意整理の弁護士費用の目安額は、以下のとおりです。

①着手金

1社当たり2万2,000円~11万円程度

②報酬金

(a)解決報酬金

1社当たり2万2,000円以下

(b)減額報酬金

減額分の11%以下

(c)過払金報酬金

  • 交渉:回収額の22%以下
  • 裁判:回収額の27.5%以下

自己破産と任意整理の手続き後の違い

自己破産と任意整理では、手続き後に生じる影響にも違いがあります。主な違いは下表のとおりです。

比較項目

自己破産

任意整理

手続き後の返済

なし(例外あり)

あり

(※3〜5年かけて返済する)

保証人への影響

あり

原則なし

財産の処分

あり

(処分されない財産もある)

なし

ブラックリストへの登録期間

5年または7年

5年

1.手続き後に返済は必要か

自己破産をすると、原則として、破産者の債務全額が最終的に免除されます。したがって、自己破産後に借金の返済などをおこなう必要はありません。

※税金や養育費など、一部の債務は自己破産による免除の対象外です。

これに対して、任意整理はあくまでも債務の減額などを取り決めるもので、全額免除は通常認められません

任意整理によって減額された債務は、その後3年から5年程度をかけて完済を目指すのが一般的です。

2.保証人への影響があるか

自己破産をすると、原則として全ての債務を支払うことができなくなり、必然的に全債務が不履行となります。

この場合、保証人のいる債務については、保証人に対する請求がおこなわれてしまいます。

家族などに債務を保証してもらっている場合には、保証人に迷惑がかかることは避けられません。

保証債務を支払いきれなければ、保証人も自己破産に追い込まれてしまうおそれがあります。

これに対して、任意整理は全ての債務について一括しておこなうのではなく、個々の債務についておこないます

任意整理の対象とする債務は債務者が選べるので、保証人がいる債務を外すことにより、保証人への影響を避けることが可能です。

3.住まい・車・現金などの財産はどうなるか

自己破産を申し立てると、持ち家・車・現金などの財産は原則として処分され、債権者への配当に回されます。

ただし、99万円以下の現金や生活必需品などは処分されないほか、裁判所が特に認めた財産も処分の対象外となります。

これに対して、任意整理の場合には、債務者の財産は処分されません。財産の処分による生活への悪影響が生じない点は、任意整理のメリットといえるでしょう。

4.ブラックリストの登録期間

自己破産や任意整理などの債務整理をおこなうと、個人信用情報機関のデータベースに事故情報(異動情報)が掲載されます。これを俗に「ブラックリスト入り」といいます。

個人信用情報機関のデータベースは、金融機関やカード会社などが与信審査の際に参照しています。

ブラックリスト入りした債務者は、事故情報の登録期間中は、新規ローンやクレジットカードを利用できなくなるなどの弊害が生じます。

ブラックリストの登録期間は、個人信用情報機関に応じて下表のとおりです。自己破産の登録期間は5年または7年、任意整理の登録期間は5年となっています。

 

自己破産

任意整理

CIC(株式会社シー・アイ・シー)

5年

※免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点

5年

※和解成立日が起算点

JICC(株式会社日本信用情報機構)

5年

※免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点

5年

※和解成立日が起算点

KSC(全国銀行個人信用情報センター)

7年

※破産手続開始決定日が起算点

5年

※和解成立日が起算点

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自己破産と任意整理のメリット・デメリットの比較

自己破産と任意整理には、それぞれメリット・デメリットの両面があります。

ご自身の状況に応じて、メリットが大きくデメリットの影響が少ない手続きを選択しましょう。

自己破産と任意整理のメリット

自己破産と任意整理の主なメリットは、それぞれ下表のとおりです。

自己破産

任意整理

・借金が全額免除される

・収入が不安定でも利用できる

・債権者の同意が不要

・取り立てや強制執行が中止される

・比較的簡単な手続きでおこなうことができる

・トータルの返済額を減額できる

・整理する債務を選べる

・財産を処分する必要がない

・周りに知られるリスクが少ない

・過払金を請求できる可能性がある

自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは、債務が原則として全額免除される点です。

借金などが多額に及ぶ場合でも、自己破産によって債務全額をリセットすれば、生活再建への道が大きく開けます。

また自己破産は、収入などの状況にかかわらず、支払不能の状態であれば誰でも申し立てることができます

破産免責には債権者の同意も不要なので、借金などの返済に苦しむ人にとって最後のセーフティネットとなります。

さらに、破産手続開始の決定がなされると、自動的に債権者による取り立ては禁止され、強制執行手続きは中止となります。

債権者からの取り立てに悩んでいる方は、自己破産の申立てを検討しましょう。

任意整理のメリット

任意整理のメリットとしては、手続きが比較的簡単である点が挙げられます。

裁判所を通さずに手続きをおこなうため、面倒な書類の準備などが必要ありません。

弁護士に依頼する場合でも、自己破産に比べて費用が安く済むケースが多いです。

債務負担を軽減する効果の観点からは、任意整理では利息や遅延損害金のカットが認められるのが一般的です。

債務全額が免除される自己破産に比べると劣りますが、トータルでの返済額を軽減できます。

また、特に一部の債務を家族などに保証してもらっていて、保証人に迷惑がかかる事態を避けたい場合は、任意整理が有力な選択肢となります。

保証されている債務を任意整理の対象から外せば、保証人に対する請求を避けられるからです。

さらに、任意整理では財産が処分されないので、生活への影響を最小限に抑えられます。

家族などを含めて、周囲の人に知られにくい点も任意整理のメリットといえるでしょう。

自己破産と任意整理のデメリット

自己破産と任意整理の主なデメリットは、それぞれ下表のとおりです。

自己破産

任意整理

・財産が処分される

・職業制限を受ける

・保証人に迷惑をかける

・ブラックリストに5年または7年登録される

・税金や養育費など一部の債務は免除されない

・官報に掲載される

・基本的に元金は減らせない

・債権者が同意しないとできない(基本的に安定した収入が必要)

・ブラックリストに5年登録される

自己破産のデメリット

自己破産の大きなデメリットは、破産者の財産が処分されてしまう点です。

99万円以下の現金や生活必需品などは保持できますが、持ち家や車などは手放さざるを得ないでしょう。

また、各種士業や警備員などの職業に就いている人は、自己破産によって資格制限が生じる点に注意が必要です。

一時的に仕事ができなくなり、収入を失ってしまうおそれがあります。

さらに、自己破産の対象とする債務は選ぶことができず、原則として全ての債務が免責の対象となります。

破産者の債務を家族などが保証している場合には、保証人に対する請求がおこなわれてしまいます。

自己破産による免責については、原則として全ての債務が対象となりますが、例外的に免責されない債務もある点に留意しなければなりません。

具体的には、税金・社会保険料や悪意による不法行為に基づく慰謝料、養育費の支払債務などが破産免責の対象外となります。

また、実際上の影響が生じるリスクは低いですが、自己破産の事実は官報に掲載される点にもご注意ください。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットとしては、元金(元本)の減額が認められにくい点が挙げられます。

原則として債務全額が免責される自己破産に比べると、債務負担の軽減効果は大幅に見劣りします。

また、任意整理によって債務負担を軽減するには、債権者の同意が必須です。

債務者に安定した収入がなければ、完済の見込みがあることを債権者に理解してもらえず、任意整理は失敗に終わる可能性が高いでしょう。

自己破産・任意整理の共通のデメリット

自己破産および任意整理に共通のデメリットとしては、個人信用情報機関のデータベースに事故情報が登録される点が挙げられます(いわゆる「ブラックリスト入り」)。

事故情報の登録期間は、自己破産は5年または7年(個人信用情報機関によって異なる)、任意整理は5年です。

登録期間中は、新規ローンやクレジットカードの利用等が制限されるのでご注意ください。

自己破産と任意整理のどちらを選べば良いか

自己破産と任意整理のどちらにするかを選択する際には、下表に挙げた各点を参考に検討するとよいでしょう。

なお、自己破産と任意整理以外に「個人再生」という選択肢もあります。

個人再生は、自己破産と任意整理の中間に位置する手続きです。

どの債務整理手続きを選択すべきかの判断が難しい場合には、弁護士のアドバイスをお求めください。

自己破産

任意整理

・借金の総額が大きい

・債権者が多数

・収入がない、または収入はあるが返せない

・処分されると困る財産がない

・利息や遅延損害金をカットすれば3〜5年で返済できる

・安定した収入がある

・保証人に迷惑をかけたくない

・処分したくない財産がある

・家族にも知られずに債務整理をしたい

・免責不許可事由があり、自己破産が認められなさそう

自己破産を選んだほうが良いケース

自己破産が適しているのは、借金の総額が大きい場合や、債権者が多数に及ぶ場合などです。

ご自身の収入をもって借金を返すことが不可能な状態である場合は、自己破産によって債務全額を免除してもらい、生活の再建を目指すのがよいでしょう。

また、処分されたら困る財産がない場合にも、自己破産が適していると考えられます。

自己破産の最大のデメリットは財産が処分されてしまう点であるところ、その影響がほとんどないと思われるからです。

なお、自己破産をしても全ての財産が処分されるわけではなく、一定の財産は手元に残すことができます。

破産法に基づく取り扱いを検討した結果、処分が見込まれる財産がほとんどない場合には、自己破産が有力な選択肢となるでしょう。

任意整理を選んだほうが良いケース

任意整理が成功する可能性があるのは、利息や遅延損害金をカットした後の元金(元本)を、3年から5年程度で完済できる見込みがある場合に限られます

そのためには、給与などの安定した収入がなければ難しいでしょう。

安定した収入がある方が、保証人に迷惑をかけたくないと考えている場合には、任意整理が適していると考えられます。

任意整理の対象とする債務は選べるので、保証されている債務を外せば保証人への請求を回避できます。

また、処分されては困る財産がある場合にも、任意整理を検討すべきでしょう。

持ち家や車などを保持したい場合には、任意整理が適しています(持ち家については、個人再生でも保持できる場合があります)。

さらに、家族にも内緒で債務整理を進めたい場合も、任意整理が適していると考えられます。

財産の処分がおこなわれず、生活に与える影響が少ないため、家族にも知られずに手続きを進めやすいからです。

加えて、以下のような免責不許可事由がある場合には、自己破産による免責が認められない可能性があります。

  • 浪費や賭博によって借金を作った
  • 過去7年間に破産免責を受けたことがある など

これらの事情がある場合でも、任意整理をおこなうことは可能です。自己破産による免責が難しそうであれば、任意整理を検討しましょう。

さいごに|自己破産と任意整理のどちらにするか迷ったら弁護士に相談を!

自己破産と任意整理にはそれぞれ異なる特徴があり、どちらを選択すべきであるかは債務者の状況によって異なります。

効果的に債務負担を軽減するためには、弁護士のアドバイスを受けて債務整理手続きを選択しましょう。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。