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自己破産をしても車を残す方法を徹底解説!注意したいNG行為も紹介

弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司
監修記事
自己破産をしても車を残す方法を徹底解説!注意したいNG行為も紹介
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自己破産をすると、基本的に車は回収されてしまいます。

しかし、車の時価や財産状況など個々の事情によっては、車を手元に残せる可能性もあります。

たとえば、車を残したいなら、自己破産以外の債務整理を検討することができます。

また、自己破産をする場合であっても回収されないケースもあります。

自己破産をするつもりだが車だけは手元に残したいという方や、回収されたとしても再度手に入れる方法を知りたいという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

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目次

自己破産をしても車を手元に残す方法とは?

自己破産をしたとしても、車を残す方法にはどのような手段があるのでしょうか。

また、どのような条件が必要なのでしょうか。

まずは、自己破産後も車を残す方法について解説します。

大前提として、車のローンを完済していることが必要

自己破産をしても車を手元に残すことは可能です。

しかし、ローンを組んで車を購入した場合には、ローンを完済していることが条件です。

自動車ローンで購入した車を乗っている場合、実はローンを完済するまで、一般的に車の所有権は債権者つまりローン会社やディーラーにあります。

つまり、完済するまでは購入者に所有権がないということであり、これを所有権留保といいます。

そのため、購入者がこの先のローンを支払えないとなると、債権者が車を引き上げるのが通常です。

とくに、破産手続きを弁護士に依頼をすると、支払い不能であることを書面で通知するため、3ヵ月以内には引き上げられます。

中には数日で引き上げられることもあるため、どうしても車が必要な予定がある場合は弁護士と相談しましょう。

自分での返済が無理なら、家族などに返済してもらってもよい

自己破産を検討している段階では自動車ローン返済が残っていても、破産手続きが始まるまでに完済できれば手元に残せる可能性があります。

たとえば、ご自身での支払いが難しい場合、親・兄弟・親戚などに依頼して、代わりに借金を完済してもらうという方法があります(第三者弁済)。

ただし、自動車の時価が20万円を超える場合は、ローンを完済したとしても結局没収されてしまいます。

なお、減価償却期間の6年を超えていれば無価値と判断されることが一般的です。

せっかく第三者弁済をしてもらっても、無駄になってしまうリスクがあるため、きちんと自動車の査定をし、時価を調べてから依頼しましょう。

また第三者弁済は、利害関係を有しない第三者の場合、債権者(自動車のローン会社)の意思に反して実施することができません(民法474条2項)。

そのため、債権者が認めるかどうかも事前に確認する必要があります。

ただ、第三者弁済であっても弁済を受けられるため、基本的に債権者は合意してくれると考えてよいでしょう。

普段使っている車でも自己破産者本人の名義でなければ、ローンの有無に関係なく残せる

自己破産の効果は、あくまでも自己破産者本人だけに帰属します。

自己破産者が普段使っている車だとしても、名義が別の方であれば、回収されることはありません。

そのため、たとえローンが残っていても、友人・知人はもちろん、親・兄弟・子どもなど家族の車でも手元に残すことができます。

ただし、家族名義の車であっても、破産者が購入費用を支払っていた場合、借金が増えた原因のひとつと考えられ、裁判所から家族に対して購入費用の返還を請求される可能性があります。

また、家族名義の車なら手元に残せるからといって、自己破産を検討しているにもかかわらず車の名義を自分から家族に変えることは資産隠しに該当し、自己破産が認められなくなるリスクがあるため控えましょう。

ローンが完済されていて、自分名義の車を手元に残せる可能性がある2つの方法

自動車ローンを完済している場合は、車の価値(評価額)が20万円以上かどうかによって、手元に残せるかどうかが変わります。

車を手元に残せるのは、時価20万円以下のときです。

一般車の場合、登録からある程度経っていれば査定額が20万円を以上になることはほとんどないといわれています。

そのため、新車や高級車でない限り、手元に残せる可能性が高いと考えられます。

また、車の価値が20万円以上の場合も、事情によっては処分を免れることができます。

そのためには、裁判所への申し立てが必要です。

詳しくは、このあと説明していきます。

車の評価額が20万円以下でないか調べる方法(7年・10年落ちなら可能性が高い?)

車の評価額が20万円以下かどうかを調べるには、車の査定をしなければなりません。

車の査定を依頼したい場合、主に中古車販売業者、自動車のディーラー、日本自動車査定協会(JAAI)があります。

ただし、中古車販売業者や自動車のディーラーでは無料で査定を受けられるものの、査定書の発行はおこなっていないことがほとんどです。

そのため、自己破産のような場合には、日本自動車査定協会への依頼が最も適しています。

日本自動車査定協会は、中古車の査定基準を独自に定めており、車買取業者もその基準をベースに評価額を決定しています。

また、中古車価格の鑑定人として各地の裁判所から指名を受けており、適正な評価をおこなっています。

実際の査定時も、認定を受けた査定士がおこない、法的にも認められた査定書を発行しています。

査定料は7,150円~19,800円程度で、車種やナンバープレートの分類番号によって異なります。

全国52ヵ所で受付しており、出張査定も実施しています。

査定は予約が必要となるため、まずは最寄りの事務所に連絡しましょう。

なお、初年度登録から7年〜10年以上経過している国産車は、財産的価値がないものとして扱われることが多く、ほとんどの裁判所で没収しないこととしています。

たとえば東京地裁では、法定耐用年数=減価償却期間(軽自動車は4年、普通自動車は6年)を過ぎた車(高級車を除く)は、評価額が0円として運用されることが一般的です。

車の評価額が20万円超だが、どうしても車が必要な事情があることを訴える方法

車の評価額が20万円を超えている場合であっても、裁判所に申し立てて認めてもらえれば処分されずに済みます。

このように、裁判所が自己破産者が通常手元に残せる以上の財産を手元に残すのを認めることを、自由財産の拡張(破産法34条4項)といいます。

自由財産の拡張が認められるのは、生活を送るうえでどうしても不可欠な理由がある場合です。

たとえば、破産者の足が不自由で車がなければ移動できないという事情や、破産者の家族が病気で通院させなければならないという事情がある場合は認められやすいといえます。

自己破産以外で車を手元に残せる可能性がある債務整理の方法2つ

自己破産は債務整理という手続きのうちのひとつの手段です。

ただ、自己破産のほかにも車を手元に残せる可能性がある方法が2つあります。

ここでは、任意整理と個人再生についてそれぞれ解説します。

任意整理 | 債権者と直接交渉して借金の負担を軽減する方法

任意整理とは、裁判所を介さず、債権者との直接交渉によって返済額の減額や返済期限の延長をおこなう方法です。

具体的には、今後発生する予定の利息をカットしてもらい、これまでの支払いが滞ったことにより発生した遅延損害金もカットしてもらうことを目指します。

また、返済期間を3年~5年へと延ばしてもらうことを目指します。

自己破産と異なり、任意整理はあくまでも個別に交渉していくため、交渉先を選ぶことができます。

つまり、車を残したい場合には自動車ローンの会社とは交渉せず、そのまま返済を続けていけばよいのです。

また、たとえ自動車ローン会社と交渉するとしても、任意整理では財産の回収はされません。

返済額の減額や返済期限の延長をしてもらえれば、車を手元に残すことができます。

ただし、自動車ローンの場合、所有権がローン会社のままであることが一般的です。

支払い能力に問題があると判断されれば、車をローン会社に引き上げられてしまう可能性があります。

そのため、自分で交渉をするのは避けるべきでしょう。

弁護士に相談し、任意交渉をしてみるメリットがあるのかどうか、そもそも任意交渉の対象から外すべきかなどを要検討してください。

個人再生 | 裁判所に申し立て借金を1/5~1/10まで減額してもらう方法

個人再生は、裁判所に申し立てをおこない、借金を5分の1から10分の1程度まで減額してもらうための手続きです。

この場合、申立人が返済しなければならない最低限の金額(最低弁済額)は100万円となるため、100万円以下の場合は減額することができません。

減額後、残った借金は原則3年(最長5年)で返済する必要があります。

返済を続けられる一定の収入がある方であれば、自己破産よりも多くの財産を残せるという点でメリットが大きいといえます。

なお、個人再生においては、自動車ローンを完済しているのであれば、基本的に車を回収されることはありません。

車を手元に残す目的で自己破産前にしてはいけないNG行為

車を手元に残したいからといって、自己破産の前にしてはいけないことがあります。

以下に記載する行為をしてしまうと、自己破産ができなくなったり、詐欺破産罪に問われてしまうリスクがあるため、絶対におこなわないようにしましょう。

車の名義を自己破産者本人以外に変える

自己破産を検討しているなら、その前に車の名義を変更することは絶対にやめましょう。

財産の回収を免れるために財産を隠したのだと捉えられ、自己破産の許可が下りなくなってしまうリスクが高まります。

財産隠しは、破産法第252条1項1号に規定されている免責不許可事由に該当する可能性があります。

免責不許可事由にあたる行為をおこなった場合、自己破産を申し立てたとしても認められません。

財産の名義を家族や第三者に変更することはもちろん、第三者に預けたり譲渡することも財産隠しに該当するおそれがあるため控えるべきです。

車のローンだけ優先して完済する

車を手元に残すために、自動車ローンだけでも完済してしまうことも避けましょう。

これは、偏頗(へんぱ)弁済という行為で、一部の債権者にだけ返済などをおこなうことを指します(破産法第252条1項3号、同162条)。

自己破産においては、自動車ローンだけでなく、クレジットカード会社など全ての債権者に対して平等に対応しなければなりません。

偏頗弁済をすることは免責不許可事由に該当し、自己破産ができなくなるリスクをともないます。

車のローンが残っていることを隠す

自動車ローンが残っていることを隠すことも、絶対にやめましょう。

自己破産者への聞き取りや提出書類のみならず、口座の出入金や郵便物の記録も調査されるため、申告していなくてもいずれ発覚してしまいます。

また、破産手続きを開始すれば、破産者の氏名、住所、破産手続開始の日時等は官報という日本政府の機関紙に掲載されます。

官報は誰でもWebからも閲覧可能なため、ローン会社などが確認し、名乗り出る可能性が高いです。

もしも自動車ローンを隠していたことが発覚した場合、虚偽の報告をしたとして免責不許可事由に該当し、自己破産ができなくなってしまうおそれがあります。

さらに、詐欺破産罪(破産法265条)に問われるリスクもあるため、絶対に避けるべきです。

正当な理由なく処分する

勝手に車を処分することもやめてください。

正当な理由なく処分してしまうと、悪質な行為とみなされてしまう場合があります。

そもそも、自己破産手続きをすると、持っている財産は売却され、借金などの返済に充てられます。

そのため、自己破産前に勝手に財産を処分してしまうと、返済できる額を減らしてしまうことになりかねません。

最悪の場合は、詐欺破産罪に該当してしまうことも考えられます。

自己破産をおこなうのであれば、申し立てをする前だとしても、正当な理由なく車を処分することは避けましょう。

また、自分では正当な理由だと思っていても、法的な判断としては認められないこともあります。

どうしても自己破産前に処分をしなければならない状況だと考えているなら、弁護士などの専門家に相談するのが賢明です。

自己破産をしたが車がないと困る!改めて車を使う方法は?

自己破産はしたいものの、車がなくなってしまっては困るという方は、改めて車を購入したり、購入する以外の方法で車を使うことを検討しましょう。

一括払いで車を購入しなおす

自己破産をすると、すぐに自動車ローンを組むことはできません。

しかし、現金で一括購入することはできます。

自己破産では多くの財産が回収されますが、回収されない財産もあります。

そのなかに99万円以下の現金も含まれます。

そのため、格安の中古車であれば現金で購入することができます。

ただし、走行距離が長く故障しやすい車などがあるため、かえってお金がかかる可能性も考慮する必要があります。

配偶者や家族に車を購入してもらう

どうしても車が必要なときには、配偶者や家族に車を購入してもらうことも検討しましょう。

自己破産者本人の名義でローンを組むことはできませんが、家族の名義でローンを組んでもらい、肩代わりしてくれている家族に対して返済するのは問題ありません。

ただし、契約者が使用しないにもかかわらずローンの名義を肩代わりすることは(名義貸し)、刑法第246条刑法第246条で定められている詐欺罪に問われる可能性があります。

そのため、家族名義で自動車ローンを組む場合には、あくまでも家族間で共用する車に限り利用できるものだと捉えておきましょう。

なお、たとえ自己破産で債権者の支払いが免責されたとしても、家族が保証人の場合、残額の支払義務が家族へ移ることから、家族名義でのローン購入も難しくなります。

事故情報が消えるのを待って、ローンで車を購入する

自己破産をすると、原則として一定期間(5年〜10年程度)ローンを組むことができません。

これは、信用情報機関に事故情報が登録されることが大きいといえます。

信用情報機関では通常、クレジットカードやローンの契約内容、支払い状況、滞納情報、自己破産の履歴などが管理されています。

滞納や自己破産についての情報は、事故情報と呼ばれ、この記載があるといわゆる「ブラックリストに載っている」状態といえます。

日本には、内閣総理大臣により指定されている指定信用情報機関が3つあります。

  • シー・アイ・シー(CIC)
  • 日本信用情報機構(JICC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

自己破産後、5年〜10年は信用情報機関に事故情報が残るとされています。

そのため、ローンを申し込んでも、返済能力がないと判断され、審査に通らないことが多いのです。

その後、事故情報は削除されるので、再びローンが通るようになるでしょう。

ただし、事故情報が消えた時点での収入が低いなど、ほかの原因によってローンが組めないこともあります。

レンタカーやカーシェアリングで車を借りる

車を使う頻度が少ないなら、必ずしも再び購入する必要はないかもしれません。

そのような場合、必要に応じてレンタカーやカーシェアリングを利用することも検討しましょう。

最低限の利用にとどめることで、車の購入代金のみならず、毎月の駐車場・車検・日々の管理におけるコストが省けます。

現在は、レンタカーやカーシェアリングは地方都市にも普及しつつあり、利用しやすくなっています。

ただし、自己破産後は基本的にクレジットカードがもてなくなるため、現金払いが可能かどうか、家族カード・デビットカード・交通系ICカードなどが使えるかどうかを確認してから契約しましょう。

車のサブスクサービスを利用する

車のサブスクリプションサービスの利用もおすすめです。

車のサブスクは、リース会社が購入した車を定額制で借りて利用する仕組みになっていることがほどんどです。

月々の定額料を支払えば利用でき、車を購入するための頭金や自賠責保険料も必要ありません。

レンタカーやシェアリングカーのように、都度車を借りて返却するという負担もないため、利用する頻度が高い方にはとくにおすすめです。

生活福祉資金貸付でお金を借りて車を購入する

一定の要件を満たす場合、国が低所得者などを対象に実施している「生活福祉金貸付」を活用することで、車の購入費用が借りられる可能性があります。

生活福祉資金貸付の対象となるのは、次のとおりです。

  • 必要な資金をほかの機関などから借りるのが困難な低所得者世帯
  • 障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けた者がいる障害者世帯
  • 65歳以上の高齢者がいる高齢者世帯

たとえば、破産者本人が障害をもっている、あるいは家族に障害をもつ方がいる場合に、障害者自動車購入費として250万円までの借入(返済期間は8年)が利用できる可能性があります。

詳細については、居住する自治体の社会福祉協議会へ相談してください。

自己破産をしても車を残したいときに、弁護士へ相談するとよい理由

本記事で紹介した方法をひとつずつ試すのもよいですが、最適な方法は個々のケースによって異なります。

車以外にも、自己破産に関するアドバイスやサポートが受けられるため、ぜひ債務整理の解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

ここでは、弁護士に相談するのがよい理由について具体的に紹介します。

どうしたら車を手元に残せるか、適切な方法をアドバイスしてくれる

弁護士に相談することで、どうすれば車を手元に残せるのか、個々のケースに応じて適切な方法についてアドバイスをもらうことができます。

たとえば、自分では自己破産をするしかないと考えていたとしても、実際には任意整理などで解決でき、車を手放す必要がなくなることがあります。

また、改めて購入する際に家族名義で買いたいという場合には想定されるリスクなど、法的観点からアドバイスをもらうことができます。

自己破産をしたいという方の場合は弁護士への相談料が気になるかと思いますが、無料相談を受け付けている法律事務所も多くあるので、まずは無料相談を利用してみてください。

自己破産のほぼ全ての手続きを代行してもらえる

車に関すること以外にも、弁護士にはさまざまな手続きを任せることが可能です。

そもそも、自己破産をするには、必要書類を準備したり、裁判所に提出すべき複雑な書類を書いたりと、やらなければならないことがたくさんあります。

また、借金やローンがある場合は、債権者に対して正確な残額の確認などをおこなう必要もあります。

弁護士であれば、このような手続きのほとんどを代理でおこなえます。

弁護士に任せているあいだに生活を立て直す準備をするなど、自分のことに集中できるのは、弁護士に依頼をする大きなメリットといえます。

破産者本人がやらなければならないこともありますが、的確なアドバイスのもと、スムーズに実施できるため、やはり弁護士に依頼するのがおすすめです。

たとえば、裁判官との面談には本人が出向く必要がありますが、担当する弁護士と事前にシミュレーションをするができるので安心です。

また、弁護士によっては同行してくれることもあるほか、面談前後に電話で連絡をして不安があればすぐに相談することもできます。

物理的にも、精神的にも、負担が減らせるのではないでしょうか。

債権者からの取り立てをストップできる

弁護士に依頼をすると、弁護士から借入先やローン会社などの債権者に宛てて、受任通知を送ることになります。

受任通知とは、弁護士が代理人となって手続きを進める旨を知らせる文書です。

受任通知の到達によって、債権者は債務者に直接、取り立てることができません。

つまり、弁護士に依頼すれば、ご自身にくる取り立てや督促をストップできるということです。

直接の連絡がこなくなることで、精神的なプレッシャーが大きく軽減されるでしょう。

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自己破産をしても車を残したい方のよくある質問

ここからは、自己破産をしても車を残したいと考える方からの、よくある質問と回答を紹介します。

車の査定は誰にしてもらう?

車の査定は、破産者本人がおこなわなければなりません。

自動車査定書を、裁判所に提出する必要があるため、査定書を発行してくれる日本自動車査定協会へ依頼するのが一般的です。

査定料は個々のケースに応じて異なりますが、最低7,150円〜となります。

車の運転免許証はどうなる?

運転免許証は、自己破産とは無関係です。

そのため、自己破産をしても運転免許証が失効することはなく、取消しになることもありません。

運転免許証が失効するのは、有効期限が切れたときだけです。

また、免許が取り消されるのは、違反行為が積み重なった場合のみです。

自己破産は違反行為ではないため、取消事由には該当しないので安心してください。

ETCカードも使えなくなるの?

ETCカードに紐づけているクレジットカードが止まれば、ETCカードの料金も支払うことができなくなります。

そのため、自己破産前に使っていたETCカードは、申し立てをおこなうことで強制解約されてしまいます。

ETCカードがないと困るという方は、高速道路会社6社が共同発行しているETCパーソナルカードの活用が有効です。

これは、銀行口座などからの引落しによって利用できる仕組みになっており、審査は不要です。

自己破産をしてすぐであっても使うことができます。

さいごに | 自己破産をしても車を手元に残したい場合は弁護士に相談を!

ここまでお読みいただいて、自己破産をしても車を残したいからと、自己判断で車を残そうとするのはリスクがともなうと知っていただけたのではないでしょうか。

自己破産をしても車を残せるかどうか、残せなかった場合にどうすればよいのかは、それぞれの状況や環境によってさまざまです。

自分にとってどのような方法がベストなのかを知るためにも、まずは弁護士に相談してみましょう。

法律事務所のなかには、初回相談を無料で受け付けている弁護士も少なくありません。

弁護士を検索できるポータルサイトベンナビ債務整理なら、自己破産に関する実績が豊富で、無料相談ができる弁護士を効率的に見つけられるので、ぜひ活用してください。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。