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過払い金請求とは?返還の条件や時効、デメリットまで徹底解説

アシロ 社内弁護士
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過払い金請求とは、貸金業者に払い過ぎた利息の返還を請求することです。過去の金利を現在の上限金利に引き直して再計算し、過払い分を返還請求します。

出資法が改正され、2010年以降出資法の上限金利が引き下げられたことで、いわゆる「グレーゾーン金利」が撤廃されました。

これにより、新たに過払い金が発生することはなくなりました。しかし、現在でも過払い金を請求できる可能性が高い債務者は多くいます。

そこで本記事では、過払い金の請求条件のほか、過払い金請求のメリットやデメリット・リスク、過払い金請求の手続きと返還されるまでの流れを解説します。

また、弁護士に過払い金請求を依頼するメリットや過払い金請求にかかる費用についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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目次

過払い金とは?グレーゾーン金利による払い過ぎの仕組み

まず、そもそも過払い金とは何なのかを説明します。

過払い金とは、借金の返済にあたり利息制限法で定められた上限を超えた利息を支払い、払い過ぎた金銭のことをいいます。

冒頭で記載したとおり、現在は出資法の改正により、新たな過払い金は発生していません。

しかしそれまでは、利息上限法の上限金利が15~20%なのに対し、罰則を伴う出資法の上限金利が29.2%と乖離があり、多くの貸金業者は上限金利の高い出資法に基づき利息をとっていました。

ところが、2006年1月の最高裁によるグレーゾーン金利を原則無効とする判決の後、2010年の改正出資法の施行によって上限金利が引き下げられました。

これにより、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されています。

また、利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けた場合には、行政処分の対象となっています。

詳しくは、下記も参考にしてみてください。

引用元:金融庁「貸金業法のキホン」

過払い金を請求できるのはどんな人?返還請求の条件

現在でも、過払い金を請求できる債務者は存在します。

過払い金を請求できる返還条件は、下記の2点と言われています。

  • 2010年6月17日以前に借り入れを開始した人
  • 借金を完済、もしくは最終取引から10年以内の人

返還請求できる主な貸金業者も併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年6月17日以前 に借り入れを開始した人

2010年6月17日以前に借り入れを開始した人のうち、年20〜29.2%の金利で借り入れていた人は、返還請求できる条件を備えています。

グレーゾーン金利による貸付は、基本的には改正出資法施行後は行われていませんが、施行前の2010年6月17日以前に借り入れを開始した人の中には現在でも過払金返還請求ができる人はいるでしょう。

借金を完済、もしくは最終取引から10年以内の人

過払い金の返還を請求できる権利は、10年で時効を迎えます。

そのため、借金を完済、もしくは最終取引から10年以内の人は返還請求できる可能性があります。

たとえば、借り入れの最終取引が2015年4月1日の場合、2015年4月1日が起算点となり、10年後の2025年4月1日が、借りたお金や代金の支払い義務が消滅する消滅時効となります。

ただし、2020年の民法改正によって、2020年4月1日以降に終了した過払金の消滅時効は、①取引終了から10年、または②権利を行使できることを知ったときから5年のいずれか早い時期となりましたので、時効完成時期には注意する必要があるでしょう。

過払い金返還請求できる主な貸金業者

過払い金を請求できる主な貸金業者は、過去にグレーゾーン金利を設定していた業者のみです。

たとえば、下記のような業者が挙げられます。

  • アコム
  • プロミス
  • アイフル
  • レイク
  • ニコス
  • CFJ
  • セゾン
  • オリコ
  • セディナ
  • イオン
  • ジャックス
  • JCB

一方で、次の業者は出資法が改正される前からグレーゾーン金利を設定しておらず、過払い金が生じていない可能性が高いとされます。

  • オリックス
  • モビット
  • キャッシュワン
  • ダイレクトワン
  • 銀行のカードローン
  • 公庫

過払い金請求のメリット

過払い金請求の主なメリットは下記の3つです。

  1. 払い過ぎた利息を取り戻せる
  2. 交渉での解決が可能な場合がある
  3. 周囲に知られにくい

ここからは、この3つのメリットについて、詳細に解説します。

払い過ぎた利息を取り戻せる

過払い金請求をすることで、払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。

取り戻したお金は生活費に充てたり、他に借金がある場合はその返済に充てることも可能です。

交渉での解決が可能な場合がある

過払い金請求は個人再生や自己破産とは異なり、裁判所を経ることなく、交渉での解決が可能な場合があります。

その場合、時間や労力といった負担も少なくて済むでしょう。

もちろん、交渉で解決できない場合は、訴訟による解決を図ることも可能です。

周囲に知られにくい

過払い金請求は、官報に掲載されることもないため、周囲に知られず手続きを進められます。

個人再生や自己破産などの債務整理をおこなう場合、国の広報誌である官報に手続き内容や個人情報が掲載されてしまいますが、過払い金請求の場合はその心配がありません。

また、過払い金請求の手続きを弁護士に依頼した場合も、弁護士には守秘義務が課されていますので、弁護士から第三者に情報が漏れる心配もないでしょう。

過払い金請求のデメリット・リスク

基本的には債務者にとって有利な過払い金請求ですが、デメリットやリスクも存在します。

過払い金請求のデメリット・リスクは下記のとおりです。

  • 過払い金の満額返還は確実ではない
  • 借金返済中の過払い金請求でブラックリストに登録される可能性がある
  • 相手方となる貸金業者からの借り入れができなくなる
  • 倒産している貸金業者からは回収が困難
  • 過払い金請求手続きを弁護士に依頼する場合は費用がかかる

ここからは、過払い金請求のデメリットやリスクを詳しく解説します。

過払い金の満額返還は確実ではない

過払い金を請求したとしても、かならずしも満額返還されるわけではありません。

過払い金の返還率は、裁判せずに和解する場合、メガバンク系や主な貸金業者でも80%ほどでしょう。

ただし、訴訟による解決の場合は、満額返還及び過払い金利息を回収できる可能性もあります。

借金返済中の過払い金請求でブラックリストに登録される可能性がある

貸金業者に借金を返済中で、引き直し計算の結果過払い金より借入残高が多い場合には、信用情報機関に債務整理をおこなったという事故情報が記録される恐れがあります。

つまり、ブラックリストに登録される可能性があります。

こうした事故情報は、完済したり、任意整理や破産・個人再生をしたりしてから5年が経過すると、削除されます。

それでも、事故情報が消えるまでの間、新たな借り入れやクレジットカードの発行ができなくなります。

借金返済中に、過払い金請求をおこなう場合には気を付けましょう。

相手方となる貸金業者からの借り入れができなくなる

過払い金請求をすると、相手方となる貸金業者から新たに借り入れをしようとしてもできなくなる可能性があります。

貸金業者は、過払い金を請求してきた債務者を、独自に管理する信用情報に記録している可能性があります(いわゆる「社内ブラック」)。

このような場合、同じ貸金業者に新たに借り入れを申し込んでも審査に落ちる可能性が高いでしょう。

倒産している貸金業者からは回収が困難

すでに倒産している貸金業者からは、過払い金の回収が困難です。

たとえば、過去には武富士や三和ファイナンス、日立信販などの大手貸金業者の倒産により、過払い金を回収できなかった債務者が多数いたでしょう。

過払い金請求手続きを弁護士に依頼する場合は費用がかかる

弁護士に過払い金請求手続きを依頼するには、弁護士費用がかかります。

弁護士費用の具体的な内訳は、相談料や着手金、基本報酬・解決報酬、過払い金報酬などです。

成功報酬については、交渉で過払い金を取り戻した場合は過払い金額の20%、裁判での勝訴和解の場合は25%が成功報酬の上限となっています。

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過払い金請求の手続きと返還されるまでの流れ

過払い金請求の手続きと返還されるまでの流れは、大まかに6ステップに分けられます。

  1. 貸金業者に対して取引履歴の開示を請求する
  2. 取引履歴から引き直し計算を行う
  3. 貸金業者に対して過払い金の返還請求をする
  4. 貸金業者との和解交渉
  5. 訴訟を提起する
  6. 過払い金が返還される

ここからは、それぞれステップについて解説します。

1.貸金業者に対して取引履歴の開示を請求する

過払い金の計算をするためには、まず貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。

取引履歴は引き直し計算をするうえで必要となる資料です。

取引履歴の開示請求方法に定まった形式はなく、請求書を郵便で送っても構いません。

業者によっては電話でも開示に応じるところもあります。

開示請求の方法は、貸金業者のホームページや電話などで確認すると良いでしょう。

取引履歴が届くのは、請求から長くても1ヵ月ほどでしょう。

ただし貸金業者によっては、法律事務所からの開示請求はすぐに開示しても、個人からの請求に対してはなかなか開示しないケースがあります。

また、貸金業者が取引履歴の開示に同意し書類を返送してきても、業者によっては一部の取引履歴のみしか開示しない可能性もあります。

開示された取引履歴については入念に確認しましょう

2.取引履歴から引き直し計算を行う

取引履歴が集まったら、引き直し計算をおこないます。

引き直し計算とは、取り引きを利息制限法の利率で計算し直し、利息の利息制限法を超える部分を元金に充当しながら計算していくという計算手法のことをいいます。

3.貸金業者に対して過払い金の返還請求をする

引き直し計算の結果、過払い金があることがわかったら、貸金業者に対して書面の郵送などで返還請求を行います。

請求方法に決まりはありませんが、書面には契約書の住所や氏名、過払い金額、返還請求の意思、対応がない場合訴訟を提起するなどの事項を記載して送付するのが一般的です。

ただ、過払い金の返還請求を行っても、貸金業者が直ちに請求通りに過払い金を返還することは期待できません。

その後は、貸金業者との和解交渉に入ります。

4.貸金業者との和解交渉

賃金業者との和解交渉では、電話や書面で金額・返還日などの返還交渉をおこないます。

貸金業者の中には、弁護士か認定司法書士を代理人として請求しなければ、任意での過払い金返還に応じないところがあります。

また、個人で請求すると、専門家が代理人として請求した場合に比べて低い割合でしか過払い金の返還に応じない可能性もあります。

2〜3回交渉しても貸金業者が自分の納得できる金額の返還に応じなければ、訴訟を提起することを検討しましょう。

5.訴訟を提起する

過払い金返還請求訴訟は、過払い金が発生している貸金業者を被告として提起します。

訴えを提起する場合、過払い金の元金の額によって、提起する裁判所が異なります。

過払い金の元金が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟提起することになります。

土地管轄(訴訟提起する裁判所の区域についての管轄)については、以下のいずれかに提起することになります。

  1. 被告である貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所
  2. 自分が取引していた貸金業者の支店所在地を管轄する裁判所
  3. 自分の住所地を管轄する裁判所

一般的には、裁判所への訴状の提出しやすさや、口頭弁論期日の出席のしやすさなどから、自分の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起するのが良いでしょう。

6.過払い金が返還される

裁判上での和解や判決により過払い金の返還請求が認められると、貸金業者が過払い金を支払います。

もっとも、なかには判決確定後であっても支払いを拒絶する貸金業者もいます。

その場合には、強制執行の手続きを踏むことになるため、専門家に相談しましょう。

過払い金の裁判について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

【参考記事】過払い金は裁判で多く取り戻せる|過払い金裁判の手順と費用

過払い金の返還請求は弁護士に相談するのがおすすめ

過払い金返還請求をする場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼するハードルは高いように思えるかもしれませんが、メリットは多くあります。

ここからは、弁護士に依頼するメリットや過払い金請求にかかる費用のほか、過払い請求を得意とする弁護士事務所の選び方について解説します。

弁護士に依頼するメリット

過払い金の返還請求を弁護士に依頼するメリットは、主に次の3点があります。

返還金額が大きくなる可能性がある

過払い金の返還請求は、弁護士に交渉や訴訟を依頼することで、返還金額を高くすることが期待できます。

弁護士が知識と経験に基づき交渉・訴訟を行うことで、納得のいく金額を獲得することが期待できるでしょう。

手続きの負担が減る

過払い金請求手続きは、貸金業者と交渉するだけでなく、訴訟となれば訴状などさまざまな書類を作成する必要があります。

これらをすべて個人で対応するのは難しいでしょう。

法律への理解も必要であり、書類の不備や記入の間違いを避けるためにも、弁護士に任せたほうが賢明といえます。

引き直し計算の手間が減る

過払い金請求の事務手続きの中でもっとも手間がかかるのが、引き直し計算です。

引き直し計算は、実際に正確に行おうとすると大変骨が折れます。

手間の軽減や正確さという点からみれば、引き直し計算を弁護士に依頼できるのはメリットが大きいでしょう。

過払い金請求にかかる費用

過払い金請求にかかる費用は、貸金業者1社当たり5万円+返還分の20~25%が相場です。

これに加えて実費等が係る場合があります。

もっとも、費用は事務所によって異なりますので、相談時によく確認しておくようにしましょう

弁護士に解決を依頼した場合の具体例

以下は、ベンナビ債務整理に掲載された弁護士の解決事例を簡略化したものです。

依頼人:50代/男性/会社員

借金の理由:無職

借金総額:500万円

借り入れ社数:5社

借金の期間:18年

過払い金返還額:200万円

50代の男性会社員のAさんは、弁護士に相談することで過払い金の存在を確認し、200万円の過払い金を取り戻しました。

Aさんは失業により借金の返済ができず、弁護士に相談しました。

すると、調査の結果、すでに過払い状態となっており、5社ともに借金がない状態にできたうえで、合計200万円以上の過払い金の存在を確認できました。

その後Aさんは、訴訟などを通じ、5社合計で200万円以上の利息を含む過払い金を回収できました。

過払い請求を得意とする弁護士事務所の選び方

過払い金請求を得意とする弁護士事務所を選ぶなら、事務所の実績と費用に着目するとよいでしょう。

実績に関しては、事務所のHPなどに掲載されている場合があるので、そちらを参考にしてみましょう。

また、費用に関しては、相談時に費用を明確に示してくれるか、きちんと説明してくれるかを基準に検討すると良いでしょう。

過払い金請求に関してよくある質問

過払い金請求に関してよくある質問のうち、下記の4点について解説します。

  • 時効はいつまで?
  • ブラックリストに登録される?
  • 過払い金請求は自分でできる?
  • 弁護士と司法書士、依頼する場合の違いは?

一部記事の内容と重複する部分もありますが、参考にしてみてください。

時効はいつまで?

返還請求の条件でも触れたように、過払い金請求にかかる消滅時効は10年です。

また、2020年の民法改正によって、2020年4月1日以降に終了した過払い金の消滅時効は、①取引終了から10年、または②権利を行使できることを知ったときから5年のいずれか早い時期となっています。

ブラックリストに登録される?

借金を完済した後の過払い金請求は、信用情報機関のブラックリストに登録されることはありません。

しかし、借金返済中の過払い金請求において、引き直し計算後に債務残高が残る場合は、事故情報として登録される恐れがありますので注意しましょう。

過払い金請求は自分でできる?

過払い金請求は、自分でもできます。

しかし、自分で過払い金を請求する場合、貸金業者から取引履歴を取り寄せたり、引き直し計算をしたり、全ての手続きを自分ひとりでおこなう必要があります。

また、貸金業者との交渉も全て自分で行わなければならず、困難が伴うでしょう。

そのため、過払い金請求は弁護士を通じておこなうことをおすすめします。

弁護士・司法書士に依頼する場合の違いは?

弁護士と司法書士に過払い金請求を依頼する場合の大きな違いは、対応できる業務範囲です。

たとえば、司法書士は、貸金業者1件当たりの過払い金が140万円以下の案件でないと、代理人となることはできません。

また、司法書士は簡易裁判所の訴訟しか扱えません。

そのため、訴訟に発展することを踏まえ、初めから弁護士に依頼することをおすすめします。

最後に|過払い金にお困りの方は弁護士に相談を

本記事では、過払い金に悩む方に対し、過払い金返還請求の条件や過払い金返還請求のメリット、過払い金返還請求の手続きなどについて解説してきました。

過払い金を解決するノウハウはすでにある程度確立されていますが、自ら実践するのはハードルが高いものです。

特に、貸金業者との交渉を自らおこなったり、訴訟提起したりするのは難しいものです。

そのため、過払い金請求で困った時は、借金問題や債務整理を得意とする弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。