債権者からの取り立てが止まり、生活を再建できます
次々と届く債権者からの取り立てに、精神的に追い詰められていませんか?
「家族に請求が行くんじゃないか」
「会社に電話が来るんじゃないか」
逃げていても取り立ては止まらないことはわかっていても、返済できるお金がないとお悩みのあなたにまず知っていただきたいのは、
”弁護士に依頼することで、取り立てを止められる” ということです。
弁護士が債権者からの取り立てを止め、精神的にも落ち着いた状況で、あなたの現状に沿った法的手続きをご提案します。
債務整理は生活再建のための第一歩です。
あなたの借金問題は解決できます!弁護士にご相談ください
どれほど多額でも、借金問題は弁護士に相談することで解決できる問題です。
借り入れの状況や収入、家族構成、住宅ローンの有無によっても、解決へのアプローチは違います。当事務所にご相談いただくことで、弁護士があなたの状況にあった最善策をご提案いたします。
借金問題には、たくさんの誤解があります。
✔「破産で全財産を没収される」 |
✔「破産したことが戸籍に載って、世間にバレてしまう」 |
✔「債務整理をしたら住宅を失ってしまう」 |
世間の噂やイメージだけで正確な知識がなければ、いたずらに自分の退路を断ってしまうだけで、助かるはずの手続きを選択することができません。
借金問題でお悩みなら、まずは葛飾総合法律事務所へお電話ください。ご相談をいただいたうえで、弁護士があなたに最も適切な解決方法をご提案します。
弁護士法人のメリットを活かし、ワンチームで対応します
葛飾総合法律事務所は、弁護士法人として債務整理に精通した3名の弁護士が集結して、事件を解決に導きます。
特に代表弁護士の角は、東京地方裁判所から選任されて破産管財人を務めています。
そのため、角を中心に、事務所内では勉強会を実施し、破産管財人としてのノウハウを借金問題解決に役立てています。
あなたにとって、最大限有利になる方法を提案します
自己破産の申し立てをスムーズにおこなうには、書類をそろえるだけでは不十分です。
自己破産の際、裁判所は申立書の内容だけでなく、申立人の生活態度や行動歴、家計の状況もチェックします。
当事務所では書類をそろえるためだけでなく、自己破産を進めるにあたっての生活上の注意点や、不利益になる禁止事項を示し、少しでもスムーズに手続きが進むようサポートしています。
全ては自己破産をきっかけにして、あなたの人生を再建することに繋がっています。
ギャンブル依存の借金地獄から再スタート|自己破産で数百万の借金を0円にした事例
ここでは、当事務所で自己破産を申し立てた方の事例をご紹介します。
<ご依頼者さま> <対応> 既に起こってしまったことは仕方がない、反省して今後ギャンブルを一切しないことを裁判所に示すことが大切であると真摯に説明し、ご依頼者さまにギャンブルは一切しないと決心していただくことができました。 <結果> 裁判所から免責許可決定を受けたご依頼者さまは、人生の再スタートを切りました。 |
「依頼者第一主義」が、葛飾総合法律事務所の理念です
依頼者の言いなりになることと、依頼者を救うこととは違います。
私たちは、ご依頼者さまにとって不利益になることには、たとえご本人からの依頼でもお断りしています。
葛飾総合法律事務所の理念は「依頼者第一主義」です。
弁護士として事件を受ければ仕事として報酬の請求はできます。しかし、たとえ意思にそむいても、結果的にあなたが損をすることを推し進めることはいたしません。
不都合な事実でもご理解いただけるまでしっかり説明することで、最後には結果に満足していただくことを大切にしています。
ご依頼者さまとの二人三脚で解決を目指します
複雑な法律問題だから説明してもわからないだろうなどと、あなたをないがしろにして事件を進めることはありません。
これは、あなた自身の人生を決める事件です。だからこそ、ご理解いただくまで説明し、二人三脚で解決を目指します。
- わかりにくいことは図を描いて説明する
- 打ち合わせ後に内容をまとめて報告メールを作成する
など、わかりやすい方法で説明し、あなたが最終的に納得できる決断にたどり着けるよう、サポートいたします。
「依頼者第一主義」の姿勢を続けてきたことで、ご依頼者さまから信頼を受け、ご友人やご家族の相談にも乗ってほしいと、ご紹介をいただけることもあります。
借金は恥ずかしいことではありません。まずは一度ご相談ください
借金問題を他人に話すことを恥ずかしく感じ、弁護士への相談を躊躇されていませんか?
借金は決して恥ずかしい問題でも、解決できない問題でもありません。
今一歩踏み出せないでいるなら、一度お電話だけでもしてみてください。電話をしたからといって、必ずご依頼いただかなければならないわけではありません。
お話をお聞かせいただいたうえで、まだひとりで頑張りたいと思うなら、弁護士からプラスになるようなアドバイスのみをさせていただきます。
もちろん、お電話だけなら報酬もいただきません。
お電話をいただくことで、「いざとなったらこの人に頼めばいい」と、あなたの精神的な支えになれれば幸いです。
何も準備はいりません。まずはご相談ください
まずはお電話で、お悩みを聞かせてください。特に準備していただくことはありません。
お電話の後、来所相談をご希望の場合には、可能な日程とご持参いただきたい資料をお伝えします。
もちろん、資料がそろえられなくても構いません。難しいことは考えず、まずは一度ご相談ください。
初回相談は30分無料!
初めての来所相談は、30分無料で承っています。
お電話で簡単な概要をお伺いしているので、来所相談時は30分間しっかりとお悩みをお聞かせください。
借金問題は周囲には相談しにくいものですが、弁護士ならばためらうことはありません。
弁護士はあなたを責めたり批判したりすることはありません。もちろん秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
弁護士費用
相談料
時間 | 相談料 |
~30分 | 無料 |
以後30分ごと | 5,500円 |
過払金請求
着手金 | 報酬金 |
0円 |
交渉で返還された場合 |
訴訟により返還された場合 |
任意整理
着手金 | 報酬金 |
5万5,000円×借入業者数 |
2万2,000円×借入業者数+減額金額の11% |
※時効の援用は1債権者5万5,000円で承ります(時効援用により借金が消えた場合も、別途の報酬金は頂きません)。
※着手金の分割払い(月額5万5,000円~)も承ります。
時効援用
着手金 | 報酬金 |
5万5,000円×借入業者数 |
0円 |
自己破産
着手金 | 報酬金 | |
同時廃止手続 |
38万5,000円 |
11万円 |
管財手続 |
38万5,000円 |
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個人事業主の場合 |
※着手金の分割払い(月額5万5,000円~)も承ります。
※管財手続となった場合、別途裁判所の費用として20万円程度が必要となります。
個人再生
着手金 | 報酬金 | |
住宅ローン特例なし |
38万5000円 |
11万円 |
住宅ローン特例あり |
44万円 |
16万5,000円 |
※着手金の分割払い(月額5万5,000円~)も承ります。
※別途裁判所の費用として22万円程度が必要となります。
弁護士 谷井 光(弁護士法人葛飾総合法律事務所)の詳細情報
事務所名 | 弁護士 谷井 光(弁護士法人葛飾総合法律事務所) |
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弁護士 | 代表弁護士 角 学(東京弁護士会)、弁護士 高木 大門(東京弁護士会)、弁護士 谷井 光(第一東京弁護士会) |
弁護士登録番号 | 54384・52438・62348 |
所属団体 | 第一東京弁護士会 |
住所 | 東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階 |
最寄駅 | 常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分 |
対応地域 | 東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群馬 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日 :09:00〜18:00 |
営業時間備考 | 電話受付は18時となります。事前にご相談いただければ平日20時ごろまで面談対応が可能な場合もございます。まずはお気軽にお問い合わせください。 |
住所 | 東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階 |
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最寄駅 | 常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分 |
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