債務整理を前向きに捉えるべきです
「自己破産」「債務整理」、これら言葉は、経済的破綻を意味する暗いイメージを持つ人が多いです。それはそれで仕方のないことです。
しかし、債務整理が必要なのは、今後継続的に債務を弁済していくことが困難な場合です。
このような場合に、債務整理をしないまま、ずるずると過ごしてしまうと、経済的困窮を打開できません。
また、自転車操業のように、弁済資金のために新たに借り入れをするようならば、状況は悪化するばかりです。
債務整理は、過去の債務を清算するとともに、依頼者の経済的再生・再出発の一歩であり、前向きなものと考えております。
できるだけ財産を残すべく、個人再生に注力しています
個人再生は、財産を保有したまま、債務額を最大5分の1まで圧縮することができます。
また、自宅を保有していて、住宅ローンの返済が終わっていない場合、住宅ローンについてはそのまま支払いをしながら自宅を残し、他の債務を圧縮することも可能なケースが多いです。
このように、保有する財産を残したまま債務整理をしたいという要望をかなえるために、当職は、個人再生に注力しています。
そのほかにも、免責不許可事由(ギャンブル・浪費等)があり自己破産の場合免責が受けられるか心配なケースや、自己破産に伴う資格制限を回避したいケースも、個人再生が有効な可能性があります。
個人再生は安定した収入があることが条件です
個人再生が認められるためには、作成した再生計画に基づく弁済を続けていくことが現実的に可能である必要があります。
これを履行可能性といい、裁判所からは、数か月の間、毎月一定額を積み立てるなどして、履行可能性があることを示すことを求められることもあります。履行可能性を示すには、安定した収入が必要になります。
もっとも、安定した収入は、必ずしも正規雇用である必要はなく、アルバイトやパート収入でも、安定性を示す余地があります。
当職は、初回相談時に、個別の事情を伺い、個人再生が適するケースであるかを検討するとともに、裁判所に履行可能性を認めてもらうための助言も行います。
是非一度ご相談ください。
事務所名の由来について
事務所名の由来についてですが、その名の通り「依頼者様の決断をサポートする」のが我々の指名だと感じているからです。
「決断をサポートする」ことは専門家と呼ばれる士業を生業としている我々にとって、最上位の業務であります。
法律問題でお困りになっている方や経営者の方から必要としていただき、問題解決に向けて共闘出来た先には、新しい生活や世界が待っているはずです。
「決断してよかった」と思ってもらえるのであればこれ以上に嬉しいことはありません。
当事務所は弁護士を始めとした多くの資格保持者が在籍しております。
それぞれのスタッフが持つ専門性をベースとしつつ、業務の網羅性だけでなく「速さ・正確さ・網羅性」このすべてを高めることを意識しております。
経験やノウハウを蓄積し、前進し続けることが、皆様の決断のサポートをする上で最も重要な事だと感じているからです。
決断サポートは、当事務所の経営理念であり、自戒の意味が込められています。
弁護士 村林 優一(村林法律特許事務所)の詳細情報
事務所名 | 村林法律特許事務所 |
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弁護士 | 村林 優一 |
所属団体 | 三重弁護士会 |
住所 | 三重県津市広明町366番地大川ビル6階 |
最寄駅 | 近鉄・JR津駅から徒歩1分 |
対応地域 | 三重県 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日 :09:00〜18:00 |
営業時間備考 |
代表者経歴 | 2014年3月 三重県私立高田高等学校 卒業 2018年3月 大阪大学法学部法学科 卒業 2019年3月 大阪大学大学院高等司法研究科 中退(2018年11月 司法試験予備試験合格のため) |
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住所 | 三重県津市広明町366番地大川ビル6階 |
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最寄駅 | 近鉄・JR津駅から徒歩1分 |
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