借金返済が限界に達した方へ|「自己破産」という解決策
債務整理の手段としては、任意整理・個人再生・自己破産をはじめとするいくつかの選択肢が存在します。
とりわけ自己破産は、「実質的に返済の継続が困難な状況」にある方を対象とした制度です。
- すでに支払いの遅延が長期にわたっている
- 差押えや訴訟を申し立てられている
- 日々の生活費を切り詰めても返済額に追いつけない
- 債務返済のめどが立たない
こうした状態に当てはまる方は、無理に返済を継続するよりも、法的な手続きを真剣に検討すべき時期に差し掛かっている可能性があります。
支払い不能の状態のまま任意整理を選んだ場合、途中で再び行き詰まり、費やした時間と費用が無駄になってしまうケースも見られます。
まずは、現在どのような状況にあるのかを把握することが先決です。
「自己破産」を選ぶべき状況
自己破産が適切と考えられるのは、次のような「客観的に見て返済が不可能な状態」にある方です。
- 総借入額が年間収入の3分の1を著しく上回っている
- 分割払いにしても3〜5年以内に完済できる見通しが立たない
- すでに差押えや訴訟を申し立てられている
- 給与差押えがすでに始まっている、もしくは近いうちに始まる恐れがある
- 収入が安定していない、あるいは現在無職である
こうしたケースでは、任意整理で月々返済を継続するよりも、自己破産によって一度白紙に戻すほうが、生活の立て直しが早まることも少なくありません。
ただし、借入金額が比較的小さく、安定した収入がある場合には、任意整理によって解決できる場合もあります。
当事務所が自己破産を前提として手続きを推し進めることはなく、ご依頼者様お一人おひとりに最も合った方法をご案内しております。
債務整理の手段と「自己破産」における役割
債務整理の選択肢のなかで、自己破産は「返済を求めない」「返済が難しい方を対象とした」の制度です。
代表的な債務整理の手段
- 任意整理:今後発生する利息を省き、分割による返済を行う
- 個人再生:借金の総額を大幅に圧縮し、通常3〜5年かけて返済する
- 自己破産:裁判所の手続きにより基本的にすべての借金が免除される
任意整理・個人再生はいずれも「一定の返済を前提とした手続き」であり、安定した返済資金が欠かせませんです。
したがって、返済のめどが立たない状況には、自己破産を選ぶほうが理にかなっているケースもあります。
「自己破産」とは
自己破産は、裁判所へ申立てを行うことで、税金等を除いた借金の返済義務を免じてもらうされる制度です。
「すべてを失う制度」や「人生が終わる制度」といった誤ったイメージを持つ方もいますが、
実際のところは法律が生活再建を支援するために設けた新たなスタートの制度です。
手続きの種別
自己破産の手続きには大きく分けて2つあります。
- 同時廃止:手放すべき財産がほぼない場合に適用されます
- 管財事件:相応の財産がある場合に該当します
いずれに当たるかは、財産の状況等を考慮したうえで裁判所が決定します。
自己破産のメリット
返済継続が困難な状況にある方にとって、大きなメリットがあります。
借金が法律上ゼロになる
税金等を除いたすべての借金の返済義務が免除されます。
将来利息を含め一切の返済が不要となるため、生活の立て直しに専念できます。
差押えを止められる
給与の差押えや強制執行を停止できる可能性があります。
訴訟や差押えがすでに始まっている場合であっても対応が可能です。
精神的な重荷から解放される
督促連絡や返済へのストレスから解き放たれることは、生活を立て直すうえで大変重要な意味を持ちます。
自己破産のデメリットと留意点
自己破産は強力な制度である反面、いくつかの制約が生じます。
制度の内容を正確に把握したうえで判断することが大切です。
主なデメリット
- 自宅・持ち家は原則として売却の対象となります
- 一定の価値を超える自動車や財産は売却されることがあります
- 氏名と住所が官報に記載されます
- 5年〜10年ほどの間は個人の信用情報に記録されます
- 管財事件となった場合、平日の裁判所への対応が求められます
財産の保全を優先したい方には、個人再生が適している場合もあります。
お客様のご事情をお伺いしたうえで、最適な解決策をご提示いたします。
確認しておきたい重要事項
- 家族・親族や知人からの借入金も手続きの対象に含まれます
- 特定の貸主だけを優先して返済すること(偏頗弁済)は認められていません
- 浪費やギャンブルによる借金が原因の場合は免責が認められないケースがあります
ただし、個別の事情によっては免責が認められるケースもあります。
ご自身だけで判断して返済を継続する前に、必ず専門家にご相談ください。
当事務所の基本方針
当事務所では、自己破産を前提として手続きを進めることはいたしません。
収入・支出の状況や借入総額、財産の内容を総合的に精査し、ご負担が最小限に抑えられる解決方法をご提案いたします。
生活が行き詰まる前に無理な返済を続けることなく、どうぞお早めにご相談ください。
充実したサポート体制
自己破産の手続きは書類の準備や裁判所への対応など手間と負担が伴う作業です。
当事務所では、下記のサポートを弁護士費用の範囲内でご提供しております。
債務整理に関する手続き全般の代行
減額交渉・時効援用をはじめとする関連手続きも、まとめてお任せいただけます。
何度でも無料の法律相談
手続きが完了した後も、費用を一切いただかずにご相談を承ります。
ご依頼書類のデジタルデータによる保管
大切な書類を適切にデータ化して保存し、紛失の心配を減らします。
送付物の宛名・差出人名の変更サービス
ご郵送物の送付先表記の変更など、個人情報の保護を徹底して対応いたします。
手続きを処理するだけにとどまらず、生活再建を見通した継続的な支援をご提供いたします。
ご契約・手続開始
ご依頼をいただき次第、速やかに受任通知を送付いたします。
受任後は原則として、督促連絡と返済がストップします。
差押えや請求書が届いて不安を感じていらっしゃる方は、できる限りお早めにご相談いただくことが大切です。
費用について
※費用はご依頼の内容によって変わる場合があります。
自己破産(同時廃止)
着手金:330,000円(税込)〜
報酬金:275,000円(税込)〜
自己破産(管財事件)
着手金:330,000円(税込)〜
報酬金:330,000円(税込)〜
分割でのお支払いについてもご相談を承っております。
返済が可能かを確かめる無料相談へ
自己破産は効力の大きな制度ですが、すべての方に必要というわけではありません。
しかし、返済の限界を迎えている方にとっては、早期の決断が生活再建のスピードを左右します。
・このまま返済を続けるべきか
・任意整理で対処できるのか
・自己破産が最善の選択なのか
返済が可能かどうかの見極めから、丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人ユア・エース【名古屋オフィス】の詳細情報
| 事務所名 | 弁護士法人ユア・エース |
|---|---|
| 弁護士 | 正木 絢生 |
| 弁護士登録番号 | 56463 |
| 所属団体 | 第二東京弁護士会 |
| 住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-2-3サーブコープ内4階 |
| 最寄駅 | ◎名古屋市営地下鉄東山線、名城線「栄駅」8サカエチカ出口から徒歩3分 |
| 電話番号 |
050-5458-7043
電話番号を表示
|
| 対応地域 | 全国 |
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 |
| 営業時間備考 | 自己破産のご相談は21時まで、任意整理のご相談は18時まで対応しております。 |
| 代表者経歴 | 都内法律事務所勤務(~2018年9月) 当事務所設立(2018年9月) 当事務所を中央区日本橋に移転(2020年9月) 当事務所博多オフィスを開設(2021年8月) 株式会社ユア・エース設立(2022年11月) 当事務所大阪オフィスを開設(2023年9月) 当事務所名古屋オフィスを開設(2023年9月) 行政書士法人ユア・エース設立(2023年10月) 司法書士法人ユア・エース設立に参画(2024年2月) 株式会社ユア・エースエージェント設立(2024年11月) 当事務所金沢オフィス開設(2024年12月) 当事務所デジタルワークオフィス開設(2024年12月) 当事務所那覇オフィス開設(2025年1月) 当事務所仙台オフィス開設(2025年10月) 当事務所浦和オフィス開設(2025年12月) |
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