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借金減額(任意整理)とは
任意整理とは「債務整理」の方法の1つで、債権者と債務者が協議して、将来の金利や遅延損害金のカット、分割回数の増加などで合意することで債務者の負担を軽減する処理を言います。
ほかの債務整理として「個人再生」や「自己破産」などを聞いたことがあるかもしれませんが、これらは裁判所の行う法的手続きであり、法律上のルールに則して進めなければなりません。他方、任意整理は、債権者・債務者間の合意のみで進めることができるため、これらの手続きよりも格段に簡易・迅速であるといえます。
もっとも、任意整理が成功するかどうかは、債権者側との交渉次第であり、債務者が独力でこれを行っても難航しがちです。そのため、よりスムーズに任意整理を進めたいのであれば、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
目次
借金減額(任意整理)の背景と計算例
債権者が借金の減額に応じる理由
債権者側は融資したお金の金利が利益となるわけですが、この利益は継続的な返済がされることが前提です。ましてや、元金の返済すら困難となってしまえば利益よりも損失が大きくなる可能性もあります。この場合、債務者に訴訟手続きを行うのは手間とコストがかかるうえ、訴訟をしても債務者から確実に回収できるかは不透明です。
そのため、債務者側に返済困難な事情がある場合、まずは話し合いを通じて債務者側の負担を軽減し、無理なく返済を継続してもらうほうが得策ということになります。ここに、債権者が任意整理の交渉に応じる余地があるというわけです。
減額されるのは金利部分
任意整理は上記の通り簡易・迅速な処理ではありますが、これで達成できる負担軽減は、金利のカットや分割回数の増加が限界であることがほとんどです。債権者側が任意整理において元金部分の免除まで応じることはまずありません。
ただ、金利のカットも馬鹿にはなりません。返済してもなかなか借金が減らないのは、返済の多くが金利部分に充てられているからです。例えば300万円を年利15%で借りていた場合、完済までの金利額は以下の通りであり、決して少ない金額ではないことがわかります。
返済期間(回数) |
金利額 |
2年(24回) |
49万1,028円 |
3年(36回) |
74万3,842円 |
4年(48回) |
100万7,600円 |
5年(60回) |
128万2,167円 |
そのため、任意整理で将来金利をカットできれば、債務者の返済負担は相当に軽くなります。
借金減額(任意整理)のメリット・デメリット
ここでは任意整理への理解を深めるために、メリットとデメリットを確認してみましょう。
借金減額(任意整理)のメリット
債務者の負担が軽くなる
上記の通り、任意整理で債権者が同意すれば、債務者は金利をカットしてもらったり、分割回数を増加してもらったりという恩恵を受けられます。これにより債務者は月々の返済額が減少し、かつ返済総額も低く抑えられるため、債務者の負担は相当程度軽減されます。
債権者からの督促が止まる
弁護士・司法書士に任意整理を依頼し、これら代理人から「受任通知」が債権者に送付された場合、債権者は債務者に対して直接督促をすることがなくなります。このように返済の連絡をすべて遮断できることもメリットといえるかもしれません。
周囲に発覚しにくい
借金があること、任意整理をすることを、家族や職場など周囲に知られたくない人も多いでしょう。任意整理は債権者と債務者の協議だけで行われるため、通常、借金をしていること、協議をしていることが周囲に知られる心配はありません。
もっとも、貸金業者との間で債務整理を行った場合、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターなどの信用情報機関に事故情報が載ります(いわゆるブラックリストです)。そのため、一定期間はクレジットカードの利用や新規作成新規の借入れ、ローンを組むといったことができなくなる可能性があります。
借金減額(任意整理)のデメリット
任意整理をした場合のデメリットの一つは、法的手続きに比べて債務軽減の程度が少ないことでしょう。
先述した自己破産や個人再生などの法的整理手続きは、裁判所の主催する厳格な手続きである反面、債務免除・圧縮の幅が大きく、債務問題を抜本的に解決できます。他方、任意整理で期待できる債務減額の幅は利息カットに留まりますので、そもそもの借金が大きすぎるような場合には、あまり解決にならないこともります。
借金減額(任意整理)を検討するうえでのポイント
任意整理はあくまで継続的に返済をしていくことを前提とするものです。そのため、債務者側にはある程度安定した収入がある(収入の見込みがある)必要があります。
収入が少ない・まったくない場合は、そもそもの返済自体が困難と思われますので、法的な債務整理手続きを検討したほうがよいかもしれません。
借金減額(任意整理)の流れ
最後に、任意整理の流れを確認してみましょう。
①弁護士・司法書士に相談
借金を減額したい場合は、まず弁護士・司法書士に相談してみてください。現在の借入額や借入社数などについてヒアリングしたうえで、債務整理の方法について的確なアドバイスを期待できます。また、長期間返済を続けてきたケースでは、専門家に相談した結果、過払い金の存在が発覚することもあります。
②弁護士・司法書士に正式依頼
弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると、弁護士・司法書士が任意整理先の債権者に「受任通知」を送付します。
受任通知後は当該債権者からの直接的な督促はストップします。
③金利の引き直し計算
弁護士・司法書士は、債権者に対して取引履歴を開示させ、正確な借金の総額を確認します。
この確認作業の過程で過払い金が発覚することもあります。貸金業者が利息制限法を遵守するようになって久しい昨今では過払い金が見つかるケースはあまり多くないかもしれませんが、古くから返済を続けている借金については過払い金が発生しているかもしれません。
④債権者との協議・合意
弁護士・司法書士は、任意整理先の債権者との交渉を代行してくれます。仮に過払い金がある場合には、債務者が別途依頼すればここで過払い金請求も行ってくれるでしょう。このような協議の結果、債権者と合意に至れば、任意整理は成功です。債務者は合意後の返済プランに従って、返済を続けていくことになります。
借金減額(任意整理)は弁護士・司法書士に相談を
任意整理は裁判所による法的手続きではなく、あくまで債権者との「私的」な交渉ですので、自分自身で行うことも不可能ではありません。しかし、債務者が独力で行っても債権者に相手にされないことも少なくないようです。
そのため、借金減額のために任意整理を検討しているのであれば、弁護士や司法書士への相談を前提にしておくことをおすすめします。ただし、司法書士については、このような交渉を依頼できるのは認定司法書士に限られ、かつ交渉の対象となる金額も140万円以下である必要がありますので注意しましょう。
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