【初回相談無料/費用分割払可】
【破産管財人経験多数】
【法人・事業主の破産再生に注力】
【大阪上本町駅より徒歩5分】
上本町総合法律事務所は、近鉄大阪線「大阪上本町」駅から徒歩5分、地下鉄谷町線・千日前線「谷町九丁目」駅から徒歩9分、JR「鶴橋」駅から徒歩9分と、交通アクセスが良好です。
いつでも相談できる大阪の身近な弁護士事務所です。事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日の相談にも、できる限り対応させていただきます。お仕事やご家庭の都合で受付時間内の相談が難しい場合は、遠慮なくお申し出ください。
なお、当事務所は弁護士が何十名も所属している大きな法律事務所ではありません。しかし、大きな事務所ではないからこそ、できることがあります。きめ細やかで、丁寧な対応を行います。相談時から、ゆっくり時間をかけ、お話をお聞きします。受任後は、あなた専属の弁護士が定期的に面談をし、またメールやSNS等も活用し、あなたの不安を最大限取り除きます。依頼いただいたその日から、あなたが前を向いてまた歩き出すその日まで、全力で支えます。
■ よくあるご相談 ■
当事務所は、個人の方の債務整理はもちろん、特に法人や事業主の破産再生に力を入れています。
そのため、実際にご相談ご依頼いただく案件も、以下のようなものが多い傾向にあります。
<法人の方>
・資金繰りが厳しく、会社の破産を検討している
・経営が厳しいが事業は存続させたい。再生を適用できないか
・従業員の方に対してダメージの少ない手段で、会社の債務整理をしたい
・利息支払いで資金繰りが厳しい。財務面からのアドバイスが欲しい
<個人・個人事業主の方>
・個人事業主/自営業者でも個人再生(個人民事再生)を利用できるのか
・自営業での借金返済が厳しいが、廃業は避けたい
・住宅ローンの残っている自宅を処分せずに、借金を整理したい
・借金ギャンブル/浪費により、借金が膨れ上がってしまった
■ 弁護士と司法書士の違い ■
債務整理について依頼する時に、弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか、迷われることがあるかもしれません。そこで、以下に、債務整理についての弁護士と司法書士の違いをご紹介します。あなたが思っているよりも、大きな違いがあることを知ってください。
① 破産手続における予納金の違い
破産手続には、同時廃止手続と破産管財手続の2つがあります。たとえば、借金の原因がギャンブル等浪費である場合、財産が一定基準以上残っている場合、一部の債権者(友人親族を含みます)にだけ優先的に返済をしている場合、事業主又は法人が破産を申し立てる場合などは、破産管財手続になる可能性があります。
破産管財手続となった場合、あなたは、裁判所に対し破産管財人の報酬を予め納めなければなりません。このとき、弁護士に依頼をしていれば、20万円の支払で足りますが、司法書士に依頼していた場合には、50万円の支払が必要になる場合があります。
司法書士の中には、「破産管財手続ではなく同時廃止手続で進めるので大丈夫です」と説明する人がいますが、どちらの手続で進めるかは、最終的には裁判所が判断しますので、リスクがあることを理解してください。
② 破産管財人としての経験の有無
また、当事務所の池田克大弁護士は、破産管財事件において、裁判所より破産管財人として選任された経験が多数あります。司法書士が破産管財人に選任されることは一切ありません。
破産管財人として破産手続に関わった経験があれば、破産手続において、裁判所や破産管財人がどのような点に着目して業務を行うかを、事前に予測することができます。
特に、破産管財人としての経験の有無は、事業主や法人の破産の場合に顕著に現れます。破産手続は非常に専門性の高い分野であり、知識と経験の差によって大きく変わります。
③ 過払請求における代理権の違い
過払金が140万円を超える場合には、司法書士は、あなたの代理人として、交渉することも、裁判を行うこともできません。
弁護士であれば、過払金の金額に関わらず、常にあなたの代理人として交渉し、裁判を行うことができます。
■債務整理の方法■
債務の返済ができなくなった場合に、借金を整理する方法としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つがありますが、ここでは、裁判所の力を借りて行う自己破産について、少し説明したいと思います。
「破産」と聞かれて、多くの方は、マイナスのイメージを持たれると思います。破産をすれば人生終わり、破産をすれば恥ずかしくて外を歩けなくなる等々。
しかし、決してそのような事はありません。 「破産」という言葉のイメージが先行してしまい、制度の持つ本当の意味が分かりにくくなっているのです。そこで、まずは、破産手続を、人生の再スタート・再チャレンジという、前向きなイメージで捉えてください。
破産手続について定めた破産法という法律にも、法律を制定した2つの目的の一つとして、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」が明確に掲げられています。 確かに、破産手続を行えば、数年の間、金融機関からお金を借りたり、クレジットカードを使ったりすることができなくなります。
しかし、破産手続を行えば、債権者からの督促の電話や手紙がなくなります。また、最終的には、あなたが負っていた債務の大半は、返済する必要がなくなります。あなたが破産手続をしたことを、他人に知られる可能性はほとんどありません。家財道具や生活用品を取り上げられることもありません。
むしろ、一定の財産を保有することが認められています。さらに、破産手続が始まれば、それ以降に得た収入は、あなたが自由に使うことが出来ます。
このように、破産手続は、あなたに、人生の再スタートや再チャレンジの機会を確保してくれるのです。一度や二度の失敗で人生を諦める必要はありません。何度失敗しても、どれだけ大きく転んでも、再スタート出来るのです。
~当事務所からのメッセージ~
借金には様々なものがあります。住宅ローンや、生活費や学費を補填するための借入れ、事業の運転資金や設備投資等々。場合によっては、債務を返済するための借入れもあるでしょう。そして、返済ができなくなった理由も、人によって、会社によって、様々です。
こうした場合に重要なのは、完全に債務の返済ができなくなる前に、弁護士に相談するということです。早い段階でご相談いただければ、家計を立て直し、また事業を再建することが可能です。 家計や事業の見直しを図ることで、再生することもあります。場合によっては、ご自宅や一定の財産を残せるかもしれません。
私たちは、あなたの再スタートを応援します。
一度や二度の失敗で諦める必要はありません。
早く相談をして、あなたが背負っている重い荷物を降ろしてください。
そして、少し休憩をしたら、また、新たな人生を歩んでください。
私たちは、必ず、あなたの力になります。
あなたが、また、笑顔で歩き出す日まで。
☆ 当事務所の活動について詳しくお知りになりたい方は,こちらも併せてご覧ください。
http://uehonmachi-law.com/saimuseiri/
(上本町総合法律事務所ホームページ)