遺産を相続放棄して破産したケース
この事例を解決した事務所
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店
自己破産
60代
男性
会社員
借金の理由
事業の失敗
債務整理前
借金総額
1000万円
月々返済額
15.0万円
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減額できた借金総額
1000
万円
減額できた月々返済額
15.0
万円
|
債務整理後
借金総額
0万円
月々返済額
0.0万円
|
依頼前の状況
事業で作った借金が返すことができないとして破産の相談にいらっしゃいました。
破産申し立て準備中、半年前に父親が死亡し自宅を相続していることが分かりました。
他の相続人は2人であり、母親が現在自宅に居住していましたので、破産手続をしてしまうと、自宅の持分について母親に買い取ってもらう等母親に余計な出費が発生する可能性がありました。
また、財産があることから、管財手続として裁判所に収める予納金が増加する可能性もありました。
依頼内容・対応と結果
相続放棄手続きは被相続人(お亡くなりになった方)が死亡したことを知ってから3か月以内にする必要があります。
父親死亡から半年経過していましたが、死亡を知ったのは最近との話でしたので破産の前に相続放棄手続きをすることになりました。
相続放棄により母親の自宅については、破産に関係せずに手続きを進めることができるようになりましたので、母親は何らの出費なく自宅に住み続けることができる様になりました。
また、財産がないものとして管財手続になりませんでしたので、依頼者の出費も抑えることができました。
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