免責不許可事由に該当する行為があったものの、裁量免責が認められ借金が0円に

自己破産
30代
女性
会社員
借金の理由
生活費
債務整理前
借金総額
600万円
月々返済額
10.0万円
不動産の有無
なし
減額できた借金総額
600 万円
減額できた月々返済額
10.0 万円
債務整理後
借金総額
0万円
月々返済額
0.0万円

依頼前の状況

依頼者は、勤めていた職場を退職した後、次の就職先が決まるまでのあいだに無収入の期間がありました。その間、生活資金のための借入が増え、次第に返済に必要な資金の工面が難しくなりました。

その結果、依頼者はついにクレジットカードで購入した商品券等を売却し、現金化するという換金行為も行ってしまいました。その後も毎月の返済に追われ、アルバイトを掛け持ちするなどしましたが、ついに返済ができなくなり当事務所に相談にいらっしゃいました。

依頼内容・対応と結果

依頼者には、換金行為という「免責不許可事由」に該当する行為がありましたが、管財人への誠実かつ正確な情報の提供や、破産手続きへの協力的で真摯な姿勢が評価され、結果として裁量免責が認められ、裁判所から免責許可決定が下りました。総額600万円の借金は0円になりました。このように、仮に免責不許可事由に当てはまっていても、破産手続きが認められることがあります。ギャンブルやFX、浪費を原因とした借金にお困りの方も、ぜひ一度ご相談ください。

この事例を解決した事務所
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借金総額
0万円
月々返済額
0.0万円