無職の妻が自宅不動産の持分を有していたものの、自宅を手放すことなく免責を得た事例

自己破産
30代
男性
トラック運転手
借金の理由
失業
債務整理前
借金総額
450万円
月々返済額
12.0万円
借り入れ社数
7社
借金の期間
12 年0ヶ月
不動産の有無
なし
減額できた借金総額
450 万円
減額できた月々返済額
12.0 万円
債務整理後
借金総額
0万円
月々返済額
0.0万円

依頼前の状況

自分名義での借金の支払いに困り、自己破産をしたいという旦那様からのご相談でした。奥様も自宅マンションの持分を保有していましたが、奥様は専業主婦であったため、自宅マンションを手放す必要があるかが問題となりました。

依頼内容・対応と結果

自己破産をするためには、基本的に、申立人(自己破産をする方)が所有する財産を手放さなければなりません。本件では、奥様も自宅マンションの持分を有しているところ、奥様が専業主婦であることから、夫の収入で購入したものであれば実質的にみてマンションの所有者は夫であると判断される可能性がありました。
そこで過去の財産状況を詳細に調査し、当該マンションは奥様が独身時代に蓄えたお金で購入したものであることを明らかにし、裁判所の説得にあたりました。結果として、自宅マンションを手放すことなく、比較的手続きがスムーズに終わる同時廃止事件での免責を得ることができました。

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月々返済額
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なし
減額できた借金総額
3100 万円
減額できた月々返済額
0.0 万円
債務整理後
借金総額
0万円
月々返済額
0.0万円