多額のクレジットカード現金化(換金行為)があったものの免責を獲得した事例

自己破産
20代
女性
借金の理由
ショッピング
債務整理前
借金総額
650万円
月々返済額
15.0万円
借り入れ社数
8社
借金の期間
5 年0ヶ月
不動産の有無
なし
減額できた借金総額
650 万円
減額できた月々返済額
15.0 万円
債務整理後
借金総額
0万円
月々返済額
0.0万円

依頼前の状況

借金の返済に困り、自己破産をしたいというご相談でした。この方は、クレジットカード枠のショッピング枠で品物を購入し、その品物を売却することで現金に換え、返済に充てるという「換金行為」を行っていたため、自己破産が認められるかが問題となりました。

依頼内容・対応と結果

換金行為は免責不許可事由に該当し、原則として自己破産は認められません。
本件では、消費者金融等から借入れをして借金の返済に充てるよりも、むしろ換金行為のほうが借金の返済に役立っていたことを裁判所に説明したことで、比較的手続きがスムーズに終わる同時廃止事件での免責許可を得ることができました。

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減額できた借金総額
450 万円
減額できた月々返済額
18.6 万円
債務整理後
借金総額
0万円
月々返済額
0.0万円