自己破産で借金を帳消しにする方法|メリットとデメリット、手続きの流れ

自己破産で借金を帳消しにする方法|メリットとデメリット、手続きの流れ
目次
  1. 自己破産とは借金の返済を免除してもらう手続き
  2. 自己破産をする4つのメリット
    1. 借金がなくなり、取り立てから解放される
    2. ある程度の財産は残すことができる
    3. 破産手続き開始決定後に得た財産は処分されない
    4. 無職や生活保護者でも申し立てできる
  3. 自己破産をする7つのデメリット
    1. 1.ブラックリストに登録され、一定期間借入れができなくなる
    2. 2.一定の金額的価値がある財産は処分される
    3. 3.職業や資格に制限がかかる(手続き中のみ)
    4. 4.官報に掲載される
    5. 5.連帯保証人には請求が続く
    6. 6.引っ越しに制限がかかる
    7. 7.郵送物が転送される
  4. 自己破産したあとに起こる22のこと
    1. 1.奨学金も返済の必要はなくなる
    2. 2.クレジットカードやローンを5年~10年利用できなくなる
    3. 3.自己所有の不動産には住めなくなる
    4. 4.車やバイク等も原則処分される
    5. 5.相続権は失わない
    6. 6.退職金は将来受け取る分も含め一定割合が処分の対象になる
    7. 7.貯金は原則処分対象、破産手続き開始後は対象外
    8. 8.年金はそのまま受け取れる
    9. 9.債務の支払い義務は保証人・連帯保証人に残る
    10. 10.滞納している家賃は支払わなくてよい
    11. 11.生活保護の受給はできる
    12. 12.自己破産を理由に勤務先から解雇されることはない
    13. 13.勤務先に知られることはない
    14. 14.選挙権がなくなることはない
    15. 15.賃貸物件の契約もできる
    16. 16.税金の支払いは免除されない
    17. 17.パスポートは所持できる
    18. 18.住宅ローンも組める
    19. 19.保険も契約できる
    20. 20.戸籍や住民票に記載されることはない
    21. 21.携帯電話は割賦払いや未納があれば使えなくなる可能性も
    22. 22.養育費の支払いは免除されない
  5. 家族への影響はある?自己破産が家族に及ぼす影響
    1. 同居する家族への影響 | 少なからずある
    2. 配偶者への影響|基本的にない
    3. 子どもへの影響|基本的にない
    4. 親族への影響|基本的にない
  6. 自己破産手続きの流れと期間
    1. 自己破産手続きを弁護士に依頼した場合の流れ
  7. 自己破産以外の債務整理の方法
    1. 任意整理|裁判所を利用しない手続き
    2. 個人再生|車や家などの財産を残せる可能性が高い
    3. 自分にとって何がベストな方法なのかをよく検討することが大事
  8. 自己破産についてよくある質問と回答
    1. 家族に知られることなく自己破産はできますか?
    2. タンス預金はばれますか?
    3. 過払い金が出た場合はどうなりますか?
    4. 免責決定後、再び借金を作ってしまいました。また自己破産できますか?
  9. さいごに

返済が滞ってしまった借金に対しておこなうことができる債務整理のひとつに、自己破産があります。

手続きをおこなうことで借金の返済義務が免除されますが、それ相応のデメリットがあり、状況にあわせて適切な判断をおこなわなければいけません。

本記事では、自己破産をおこなうメリットやデメリットについて解説します。

具体的な手続きの方法についても解説するので参考にしてください。

自己破産後の生活や今後について話せる弁護士へ相談

自己破産は人生のリスタート、再起を図るための方法です。とはいえ、自己破産に一歩が踏み出せないという方もいるでしょう。

不安を抱え、決断しきれないという方がほとんどかと思います。

「自分は自己破産ができるのか?」

「自己破産後の生活はどうなってしまうのか?」

こうしたお悩みは、これまで多くの借金問題に対応してきた弁護士へ相談しましょう。

弁護士から自己破産後はどういった生活になるか丁寧に説明をしてもらえますので、デメリットも十分理解したうえで自己破産や債務整理に望めます。

一人で悩まず、法律の力を借りて最善の解決を目指しましょう。

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この記事を監修した弁護士
福田 圭志
福田 圭志弁護士(船橋リバティ法律事務所)
船橋で長年弁護士業をしている地元密着の弁護士。借金問題、離婚問題、相続問題、企業法務に注力。依頼者の納得のいくゴールを目指し、依頼者と二人三脚で事件に挑む。司法書士、税理士等の他士業との連携も武器。

自己破産とは借金の返済を免除してもらう手続き

自己破産とは、借金の返済が滞って返済できる見込みがないときに裁判所に申し立てをおこない、「免責許可」をもらうことで返済義務を免除してもらう手続きです。

なお、自己破産で免責許可決定をもらうためには、以下2つの条件を満たしている必要があります。

  • 支払不能であると裁判所に認められること
  • 免責不許可事由に当てはまらないこと

免責不許可事由には、以下のようなケースが挙げられます。

  • 浪費や不動産投資、FX、ギャンブルなどによる債務
  • 債権者を害する目的で、財産を隠したり、処分したりした
  • 帳簿等を隠匿、偽造等した
  • 裁判所からの質問に回答しなかった、またはうその回答をした
  • 過去7年以内に免責を受けたことがある

自己破産をする4つのメリット

自己破産をおこなうことには、以下の4つのメリットがあります。

借金がなくなり、取り立てから解放される

自己破産の最も大きなメリットは、借金の支払義務が全て免除されることです。

任意整理や個人再生といったそのほかの債務整理方法では、利息のカットや借金の一部のみ減額となりますが、自己破産では全ての借金が免除されます

借金がなくなれば、今まで悩んでいた取り立てからも解放され、精神的な不安を軽減させることができるでしょう。

ある程度の財産は残すことができる

自己破産には、全財産を没収されるイメージがあるかと思いますが、全ての財産を処分されるわけではありません。

生活に必要となる家具や家電などは差押禁止財産として指定されており、問題なく残すことができます。

また、価値によっては車やバイク等も所持し続けることが可能な場合もあります。

破産手続き開始決定後に得た財産は処分されない

自己破産の手続き開始決定後に得た財産は、破産手続きの対象財産から除外されます。

そのため、手続き開始決定後に支給された給与やボーナスは破産手続きの対象財産から除外され、自由に使うことが出来ます。

無職や生活保護者でも申し立てできる

自己破産をおこなうための条件には、現在の職業や収入状況といった条件は設定されていません

そのため、無職の人や生活保護を受けている人でも自己破産の手続きができ、人生を再スタートすることが可能です。

【関連記事】自己破産をしても生活保護は受けられる?利用条件や手続き方法を解説

自己破産をする7つのデメリット

一方で、自己破産をおこなうことには、以下のようなデメリットも存在します。

1.ブラックリストに登録され、一定期間借入れができなくなる

自己破産をおこなうと、自身の信用情報がブラックリストに登録され、新たな借入をおこなったり、クレジットカードの新規発行ができなくなったりしてしまいます。

しかし、ブラックリストの登録は、返済が滞っていると登録されている可能性が高いため、現在の状況によってはデメリットといえない場合もあるでしょう。

また、ブラックリストに登録される期間は、破産手続き終了後5年~10年間といわれています(特に決まりがあるわけではありません)。

ブラックリストへの掲載が終了したら、再び借入をおこなったり、クレジットカードを発行したりすることが可能になります。

2.一定の金額的価値がある財産は処分される

自己破産をおこなった場合、金銭的な価値のある財産は処分して金銭に換価されます

マイホーム等の不動産や車、流通性のある価値がある物は換価の対象になるでしょう。

一方で、生活に最低限必要となる家具や家電は換価の対象外となります。

なお、自由財産の拡張申立が認められる場合には、原則として総額99万円(現金、預貯金等含む)までの財産は換価の対象から除外されます。

詳細は弁護士に相談ください。

3.職業や資格に制限がかかる(手続き中のみ)

自己破産の手続き中には、一部の職業・資格の使用に制限がかかります

おおまかには、以下のとおりです。

  • 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
  • 質屋、古物商
  • 生命保険外交員
  • 宅地建物取引主任者
  • 警備員 など
  • その他

資格を使って仕事をされている場合には、資格制限の有無について資格の根拠法令を確認ください。

制限がかかるのはあくまでも手続きをおこなっている3ヵ月〜半年程度であり、無事に免責許可決定を得れば復権し、資格制限はなくなります。

4.官報に掲載される

自己破産をおこなった場合、個人情報(氏名、住所、生年月日、破産した事実等)が官報に掲載されます。

官報とは、国が発行している新聞のようなもので法律の制定や改正情報、破産・相続等の裁判内容が掲載されています。

一般の方が見ることはまれですが、士業の人や金融機関で働く人は見る可能性があり、そのような職業に就いている知人がいる場合は、自己破産をしたことが知られてしまう可能性があります。

5.連帯保証人には請求が続く

あなたの借金やローンに(連帯)保証人がいる場合、あなたの返済義務が免除されても、(連帯)保証人は返済をおこなう必要があります

なお、(連帯)保証人になっていなければ、たとえ家族であっても借金の返済義務を負うことはありません。

6.引っ越しに制限がかかる

自己破産の手続き中は、引越しにともなう居住地の変更について裁判所の許可を得る必要があります

これは手続きをおこなうための一時的な措置であり、手続きが完了すれば当然に自由に引越しをすることが可能です。

7.郵送物が転送される

破産管財人が就く自己破産の手続き中は、配送される郵便物が破産管財人のもとへ転送されます

破産管財人とは、裁判所によって選任される弁護士で、財産調査、免責調査等をおこなうことが仕事となります。

また、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に移ることになります。

財産調査の一環として郵送物の内容を確認されます。

こちらも手続きをおこなうための一時的な措置であり、手続きが完了すれば郵便物の転送はなくなります。

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自己破産したあとに起こる22のこと

自己破産をおこなうと借金の返済義務はなくなるものの、ご自身の生活の一部に制限が発生する場合があります。

以下では、自己破産後に気になるポイントを22点それぞれ解説します。

1.奨学金も返済の必要はなくなる

奨学金は債務のひとつであるため、自己破産をおこなうことで返済の義務はなくなります。

もっとも、(連帯)保証人がついている場合には、(連帯)保証人の債務は当然に残ります。

2.クレジットカードやローンを5年~10年利用できなくなる

自己破産をおこなうことで、信用情報がブラックリストに掲載されます。

それにともない、現在契約しているクレジットカードは強制的に解約され、新規の契約もおこなえなくなります。

支払い中だったカードローンは自己破産により返済義務が免除されます。

ブラックリストに掲載される期間は5〜10年で、掲載が終了すればクレジットカードを新規発行することができます。

【関連記事】自己破産後にクレジットカードは使える?代替手段や注意点を解説

3.自己所有の不動産には住めなくなる

自己破産をおこなうと、基本的に所有している不動産は処分の対象となり、これまで住んでいた家には住めなくなります。

なお、賃貸の場合は処分の対象とならないため、自己破産後も住み続けることができます。

4.車やバイク等も原則処分される

自己破産をおこなうと、所有している車やバイク等も処分の対象となります。

もっとも、価値によっては所持し続けることが可能な場合があります。

詳細は弁護士に相談してください。

なお、自動車のローンを支払い途中の場合において、所有権留保等の担保権が設定されている場合には、ローン会社に車を引き上げられて価値相当額を返済に充てられます。

参考:自己破産で車は残せる?売らないといけない?パターン別に解説します|ユーカーパック

5.相続権は失わない

自己破産をおこなっても、相続権を失うことはありません。

ただし、自己破産の手続き前に相続が発生した場合、相続した財産も含めて自己破産をおこなうかどうか判断する必要があります

たとえば、相続財産を加味したら自己破産をおこなう必要がなかったり、ほかの債務整理方法でまかなえたりすることがあるでしょう。

弁護士によく相談しましょう。

6.退職金は将来受け取る分も含め一定割合が処分の対象になる

退職金をすでに受け取っており、現時点で財産として残っている場合には、結果的に全額が処分の対象となります。

自己破産をしたタイミングが退職後ではあるものの、退職金をまだ受け取っていない場合、退職金の4分の1が処分の対象となります。

まだ退職の予定がない場合は、支給見込額の8分の1が処分の対象となります。

7.貯金は原則処分対象、破産手続き開始後は対象外

自己破産の手続き開始時に持っている貯金や預金は、原則として処分の対象です。

一方で、自己破産の手続き開始後に得た財産は自己破産の対象外となります。

8.年金はそのまま受け取れる

将来受け取る予定の厚生年金や国民年金は、差し押さえが禁止されています。

そのため、自己破産をおこなっても、年金はそのまま受け取ることが可能です。

9.債務の支払い義務は保証人・連帯保証人に残る

自己破産をおこなうと借金の返済義務が免除されますが、その対象となるのは、自己破産をおこなった本人のみです。

そのため、債務の返済義務は保証人や連帯保証人に残ることになります。

10.滞納している家賃は支払わなくてよい

滞納している家賃も債務ですので、自己破産をすると支払いが免除されます。

もっとも、現在住んでいる家の家賃の場合には賃貸借契約を解除されてしまう可能性が高いでしょう。

なお、自己破産の手続き開始後の家賃については当然に支払う必要があります。

11.生活保護の受給はできる

自己破産は、生活保護に影響は及ぶことはありません。

現在受給している生活保護を継続することができますし、新規で申請することも可能です。

12.自己破産を理由に勤務先から解雇されることはない

自己破産をしたことによって勤務先から解雇される可能性は基本的にはありません。

そもそも、自己破産をおこなったことや借り入れがあったことを知られる可能性は低いでしょう。

ただし、自己破産手続き中は一部の資格の利用ができなくなったりします。

特定の資格を持ち、その業務を担うことを前提に雇用契約をしていた場合、客観的に見て解雇の正当性があるとみなされることがあります。

13.勤務先に知られることはない

自己破産をおこなっても、勤務先に知られることは基本的にありません。

これは、自己破産の手続きによって勤務先へ連絡がおこなわれることがないためです。

ただし、官報に実名が掲載されることによって、それに気づいた社員から話が広がるケースなどは想定できます。

なお、職業制限に該当する職業についている場合や、会社に借入がある場合はこの限りではありません。

14.選挙権がなくなることはない

自己破産が選挙権に影響を与えることはありません。

選挙権は、満18歳以上の日本人全てに与えられている権利です。

また、自己破産をおこなったあとでも選挙に立候補することが可能です。

15.賃貸物件の契約もできる

自己破産後も賃貸物件の契約をおこなうことは可能です。

ただし、自己破産をおこなうと信用情報がブラックリストに5〜10年間掲載されるため、保証会社の審査に通らない可能性が高いでしょう。

16.税金の支払いは免除されない

自己破産をおこなっても、税金の支払いは基本的に免除されません。

税金は非免責債権に該当し、自己破産の影響を受けないためです。

税金のほかにも、国民年金や国民健康保険の支払いは影響を受けないことを覚えておきましょう。

【非免責となる債権の例】

  • 市民税
  • 所得税
  • 住民税
  • 自動車税
  • 固定資産税
  • 国民年金
  • 国民健康保険料
  • 下水道料金

17.パスポートは所持できる

自己破産後も、パスポートは変わらず所持することが可能です。

ただし、自己破産の手続き中は海外旅行に行くためには裁判所の許可を得る必要があります。

18.住宅ローンも組める

自己破産後も住宅ローンを組むこと自体は可能です。

しかし、自己破産後5〜10年間は信用情報がブラックリストに掲載されるため、ローンの審査が通らないでしょう。

自己破産から5〜10年経ち、ブラックリストから削除されると、新たに住宅ローンを組むことができます。

19.保険も契約できる

自己破産後も新規の保険契約をおこなうことができます。

このとき、掛け捨てでも積み立てでもどちらでも問題ありません。

20.戸籍や住民票に記載されることはない

自己破産をしても戸籍や住民票に掲載されることはありません。

自己破産をおこなった事実は、官報以外に公に公開されることはありません。

21.携帯電話は割賦払いや未納があれば使えなくなる可能性も

携帯電話の機種代金の割賦残や使用料の未払い分についても破産手続きで免除を受けることができます。

もっとも、この場合には強制解約となり、さらに、新規に携帯電話の契約をすることが困難となる可能性があります。

債務が携帯電話の機種代金の割賦払い(滞納無し)のみの場合には、裁判所によっては債務として計上しないで手続きを進めてくれる可能性もあるでしょう。

22.養育費の支払いは免除されない

自己破産をおこなっても養育費の支払いは免除されません。

養育費の支払いは非免責債権となっており免責の対象外です。

そのため、養育費の支払いについては別途相手と話し合い、支払いの方針を検討する必要があります。

家族への影響はある?自己破産が家族に及ぼす影響

自己破産をおこなうと、家族や親族には影響があるのでしょうか?

以下では、家族に及ぼす影響について解説します。

同居する家族への影響 | 少なからずある

同居する家族への影響は少なからずあるといえます。

自己破産をおこなった際に、自分で所持している持ち家に住んでいた場合、その家は処分の対象となってしまうため、住み続けることができなくなります。

よって、同居している家族も引越しの必要が出てきます。

また、生活に影響の出る家具や家電の処分はされないものの、資産的な価値がある財産は処分される可能性があります。

よって、同居する家族への直接的な影響はないものの、間接的な影響はあることが予想されます。

配偶者への影響|基本的にない

自己破産をおこなった際に影響があるのは、あくまで自己破産をおこなった人の名義のもののみです。

そのため、基本的に配偶者の資産や収入は関係がありません。

子どもへの影響|基本的にない

自己破産をおこなっても、子どもへの影響は基本的にはありません。

しかし、子ども名義の銀行口座でも実質的に破産者の財産といえる場合には処分の対象となる可能性があります。

親族への影響|基本的にない

自己破産をおこなっても、親族への影響は基本的にありません。

ただし、親族が連帯保証人になっている場合には連帯保証債務は当然に残ります

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自己破産手続きの流れと期間

自己破産をおこなう場合、大きく分けると以下の流れで手続きが進んでいきます。

  1. 自己破産の準備(弁護士への相談・書類の準備)
  2. 破産の申し立て
  3. 破産の審尋・手続の開始
  4. 免責審尋
  5. 免責許可の決定

以下では、自己破産を弁護士に依頼した場合の手続きを例に、詳細に解説していきます。

自己破産手続きを弁護士に依頼した場合の流れ

自己破産を弁護士に依頼した場合の流れは、以下のとおりです。

自己破産手続きを依頼する【期間:1週間程度】

まずは弁護士に自己破産手続きの依頼をおこないます。

しかし、弁護士なら誰でもよいというわけではありません。

債務整理問題の経験が豊富な弁護士に依頼するようにしましょう

債務整理問題の経験が豊富な弁護士に相談することで、本当に自己破産をおこなうのが適切かを判断してくれますし、過去の実績や経験から速やかに手続きを進めてもらえるでしょう。

また、自己破産手続きは、弁護士とコミュニケーションを取る必要が相当程度ありますので、自分が話し易い弁護士に依頼しましょう

話しづらくて、手続き上重要なことを弁護士に話せておらず、後で大変なことになるようなことが無いように気を付けましょう。

受任通知の送付【期間:即日】

弁護士に自己破産の依頼をおこなうと、弁護士から債権者へ受任通知が送付されます。

受任通知とは、弁護士が債務者の代理人に就いたことを示す書類で、受任通知を送付されたあとは基本的に債権者から債務者への直接的な連絡がなくなり、執拗に続いていた取り立てが止まるようになります。

申し立てに必要な書類の準備【期間:3ヵ月】

自己破産の申し立てに向けて、必要な書類の準備をおこないます。

申し立ての際に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 破産手続開始及び免責申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 資産目録
  • 家計収支表
  • 住民票(本籍が省略されていないもの)
  • 戸籍謄本
  • 給与明細書の写し
  • 源泉徴収票の写し
  • 市民税・県民税課税証明書
  • 預金通帳の写し
  • 賃貸契約書の写し
  • 不動産登記簿謄本
  • 退職金を証明する書面
  • 車検証の写し
  • 自動車の査定書
  • 保険証券の写し
  • 保険解約返戻金証明書
  • 年金等の受給証明書の写し
  • その他

数が多く揃えるのが大変に感じるかもしれませんが、弁護士がサポートしてくれるため、漏れなく対応することが可能です。

そもそも、このような書類を揃えさえすれば債務が免除されると考えれば苦にならないと思います。

破産手続きの申し立て【期間:即日】

必要な書類が揃ったら破産手続きの申し立てをおこないます。

破産手続きの申し立ては、自分の所在地を管轄する裁判所でおこないます

ここでいう所在地とは住民票のある場所ではなく、住んでいるところである点には注意してください。

裁判所での面接(破産の審尋)と破産手続きの開始【期間:2週間程度】

申し立てをおこなったら、裁判官・弁護士・自分の3人で面接をおこないます。

面接では、借金の金額や返済が困難になった理由などを回答します。

面接の内容を踏まえ、問題がなければ破産手続きが開始されます。

なお、破産の審尋は、裁判所によって運用が異なりますので、詳細は弁護士に確認ください。

自己破産以外の債務整理の方法

自己破産以外にも債務整理の方法は存在します。

借金の金額や置かれている状況にあわせて、適切な債務整理手段を選ぶことが大切です。

任意整理|裁判所を利用しない手続き

任意整理とは、裁判所を挟まず債権者と直接交渉をおこない返済回数や返済額の交渉をおこなう手続きです。

基本的に今後の利息(将来利息)をカットしてもらい、5年程度の分割払いの合意に至ることが多いでしょう。

減額できる借金の金額が少ないため、比較的借金が少ない人や、ギャンブル等の免責不許可事由が存在することで自己破産の選択を躊躇する方などに勧められる方法です。

なお、あくまで各債権者との個別交渉ですので、債権者によっては将来利息を要求してくるところや、5年の分割を拒否するところ等もあります。

また、最近は勤務先の情報の開示を条件とする債権者も増えてきています。

個人再生|車や家などの財産を残せる可能性が高い

個人再生は、裁判所に申し立てておこなう手続きで、基本的に借金の総額を5分の1まで減額し、3年間の分割で返済していく手続きです。

自己破産と異なり、借金が全てなくなるわけではありませんが、非常に多くの借金を減額できるうえ、家や車などの財産を残せる可能性が高いというメリットがあります。

詳細は弁護士に相談ください。

裁判所の手続きですので、自己破産の同様の書類を準備する必要があります。

なお、総額5,000万円以下の借金までしか利用できません。

自分にとって何がベストな方法なのかをよく検討することが大事

自己破産、個人再生、任意整理にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

ご自身にとって何がベストな方法なのかを弁護士によく相談したうえで手続きを決めましょう。

自己破産についてよくある質問と回答

最後に自己破産についてよくある質問とその回答を紹介します。

家族に知られることなく自己破産はできますか?

家族に知られることなく自己破産をすることは不可能ではありませんが、事実上難しいといえます。

自己破産をする際には家族の収入を証明できる書類を提出する必要等があり、家族の協力なしに手続きをおこなうことは難しいでしょう。

今後の生活再建のためにも、家族に事情を話されることをおすすめします。

タンス預金はばれますか?

自己破産をおこなう場合、破産管財人による財産調査がおこなわれます。

破産管財人は財産調査をするにあたって、金融機関に照会をかけることが可能です。

自己破産をおこなう前に多額のお金を引きだした履歴があった場合には説明を求められるでしょう。

そのためタンス預金はばれる可能性が高いといえます。

財産隠しは破産犯罪に該当する可能性が高く、刑事罰が科されます

また、免責不許可事由にも該当する可能性が高いです。

このことから、財産を隠すことを考えるのは止めましょう。

過払い金が出た場合はどうなりますか?

破産を申し立てる前に回収した過払い金は、弁護士費用や未払いの税金の支払いに充てることが可能です。

一方で、過払い金が20万円以上あり、破産開始決定後に回収した場合には、どの範囲で手元に戻ってくるかは、破産管財人・裁判所の判断によって対応が異なるでしょう。

そのため、過払い金がある可能性があるのであれば、破産申し立ての前に回収するほうがよいでしょう。

免責決定後、再び借金を作ってしまいました。また自己破産できますか?

自己破産後に借金を抱えた場合にも再び自己破産をすることは可能です。

もっとも、免責不許可事由に7年以内に免責されたことが含まれていますので、弁護士によく相談しましょう。

なお、2回目以降の自己破産の場合には裁判所の対応が厳しくなります

さいごに

自己破産は借金で立ち行かなくなった場合に取ることができる最終手段です。

借金の金額や自身の状況によっては、任意整理や個人再生といったそのほかの債務整理方法を取るほうが良い場合もありますので、どの手続きがベストなのかを弁護士によくよく相談して決めましょう。

自己破産をおこなうべきかの判断を含め、自己破産を検討されている方は弁護士への相談がおすすめです。

専門家である弁護士の力を借りることで、債務整理の正しい選択を取れるうえ、弁護士が代理人となりますので、手続きもスムーズにおこなえるでしょう。

借金の利息は日々増えていくため、債務整理は出来るだけ早期に開始することが望ましいです。

本記事を読まれた方は、債務整理の相談にいくべきタイミングにあると思います。

出来るだけ早期に弁護士に相談されることを強く望みます。

1日も早く借金返済から解放されたい方へ

自己破産をすればこれまでの借金がゼロになり、今後は返済する日々から解放されます。

とはいえ、自己破産に一歩が踏み出せないという方もいるでしょう。

そういう方は弁護士への相談・依頼をおすすめします。

依頼後受任通知で督促がストップしますし、弁護士から自己破産後はどういった生活になるか丁寧に説明をしてもらえますので、デメリットも十分理解したうえで自己破産に望めます。

相談したからといって必ず依頼する必要はありません。

一人で悩まず、まずは弁護士に相談してみましょう。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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