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自己破産と年金の関係|財産を残したまま借金を整理するためには

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産と年金の関係|財産を残したまま借金を整理するためには
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年金の受給開始後の生活を考えると、自己破産において年金がどのように取り扱われるのかは気になるところです。

この記事では、年金をはじめ自己破産における所有財産の取扱いや、財産の換価処分を心配する方へ向けた対処方法を紹介します。

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自己破産における年金の取扱い

早速ですが、自己破産における年金の取扱いを確認していきましょう。

自己破産により年金の取扱いはどうなるのか

まず、国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金は、自己破産した結果受給できなくなるということはありません

(参照:国民年金法24条厚生年金法41条)

もっとも、破産時にこれら年金資産が貯蓄されている預金口座がある場合、自己破産手続きで当該口座内の金銭が破産財団に組み入れられる可能性はあります。この点については、預金口座内にある資産が年金債権によるものであり、本来的に破産財団に組み込むべきものでない旨を主張して管財人と協議すべきでしょう。

債権者から年金を担保にされていたらどうなるのか?

自己破産手続きでは、担保権の付着した財産は破産財団に組み込まれません(別除権として別に処理されます)。もっとも、国民年金法や厚生年金法で年金を担保にすることは禁止されていますので、これらが担保とされるケースは考えられません。

【参考】

滞納分の保険料は免除されるのか?

国民年金の保険料を滞納した状態で自己破産した場合、保険料の支払債務は自己破産手続によっても免責されません。そのため、手続き後も支払い義務が残ります。

国民年金以外の免除されない借金についてはこちらにまとめました。

自己破産によって免除されない借金

  • 養育費
  • 滞納中の税金(年金や健康保険の保険料、住民税など)
  • 滞納中の罰金

参考:自己破産後に免責になるための条件と知っておくべき対策

年金受給者の自己破産は認められるのか?

自己破産は、年金の受給中に限らず手続きを行うことができます。しかし、年金所得から借金が返済可能と評価された場合は、自己破産手続が開始されない可能性があります。

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自己破産における年金以外の財産の取扱いについて

続いて自己破産における年金以外の財産が、どのように取扱われるのかを紹介します。

住宅・車など20万円を超える財産は換価処分される

先ほどもお伝えしたとおり、住宅や車など換金価値が20万円を超える財産はすべて換価処分されます

99万円以下の現金や生活必需品は換価処分されない

しかし、99万円以下の現金や、衣類や寝具、年金、生活保護費などの財産は、破産者の生活を保護するため、自由財産(※)として見なされ換価処分はされません

自由財産とは

  • 破産手続き開始後に取得した財産
  • 現金99万円以下
  • 差し押さえ禁止されている財産:生活必需品(衣服・寝具・家具)、年金・生活保護の受給権

※自由財産

破産者が自由に管理・処分ができる、裁判所から換価処分されない財産のこと。

退職金や生命保険の取扱い

自己破産において換価処分される財産とされない財産について説明しましたが、退職金や生命保険など将来的に発生する財産はどのように扱われるのでしょうか。

生命保険に関しては、申立時に解約した場合の返戻金の額が20万円を超える場合は、返戻金が換価処分されるため解約する必要がありますが、反対に20万円以下の場合は、換価処分されず解約する必要はありません

退職金に関しては、自己破産開始時の見込額の8分の1相当額を破産財団に組み込むとするケースが多いようです。そのため、見込額の8分の1が20万円に満たない場合、退職金債権は自由財産として破産財団に組み込まれません

一方、これが20万円を超える場合は、破産者において超える部分を積み立てるという運用が多いようです。

財産を換価処分されずに借金を整理するためには?

最後に、なるべく財産を換価処分されずに借金を整理する方法を紹介します。

自由財産を拡張する

自己破産では、破産者の生活面を考慮して自由財産の範囲を拡張することができます(参照:破産法34条4項)。

自由財産の拡張により差し押さえされない財産の例

  • 生命保険の解約返戻金:年齢・病歴から今後、その手の保険に加入できないと判断された場合
  • 自動車:居住地の交通の便が悪いなどと判断された場合

生活面で換価処分されると困る財産を所有している方は、自由財産を拡張する上で、弁護士に相談することをおすすめします。

個人再生|住宅を残したまま借金が減額できる

住宅を残したまま借金を整理したい方は、個人再生(※)を検討しましょう。自己破産と違い、借金が全額免除されるわけではありませんが、最大9割の借金を減額できます。

また、住宅ローン債務を圧縮しない代わり、所有不動産を維持することも可能とされています。

※個人再生とは

裁判所を介して申立人の生活を立て直すための手続き。裁判所に認可された再生計画に従って弁済を継続することになる。

【関連記事】:「個人再生をする人が住宅ローンを残すための知識のまとめ

任意整理

任意整理は自己破産や個人再生と異なり非法律的な手続きです。債務者が特定の債権者と協議して債務額や弁済方法について合意の上で行います。

※1 任意整理

債権者と債務額や弁済方法について直接協議する方法。

  • 将来利息の免除
  • 遅延損害金の免除
  • 過払い金(※)との相殺処理

などについて協議するのが一般的。

【関連記事】:【弁護士監修】任意整理とは?デメリットとメリットをわかりやすく解説

※2 過払い金

法定金利(15%~18%)を超す金利で、返済した場合に発生する支払い過ぎた利息。

【関連記事】:過払い金の対象となる人に共通する9つの特徴

まとめ

自己破産における年金を含めた財産がどのように扱われるのかについてまとめました。自己破産を検討しているけど、財産を換価処分されることを心配しているという方は、この記事を参考に、今後についてよくご検討ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。