任意整理をすることで、今後の利息をカットし、業者からの催促に怯えることのない返済を実現できます。
また、債務整理の中でも1番規制が少ないため、任意整理後の生活に大きな影響を与えることはありません。
どのくらい楽になるのか、まず弁護士への無料相談でお尋ねください。
月々の返済が苦しくなり、「どうにかして借金を減らしたい…」と思っている方もいらっしゃると思います。
借金を整理することを『債務整理』といいますが、債務整理=『自己破産』と思っていませんか?実は、債務整理には自己破産以外にも、『任意再生』『個人再生』『過払い金請求』とさまざまな方法があります。
この記事では、裁判所を介さず私的な交渉によって借金を減らす『任意整理』に焦点を当て、任意整理を利用できる条件・利用できない条件などについて説明していきます。
任意整理をすることで、今後の利息をカットし、業者からの催促に怯えることのない返済を実現できます。
また、債務整理の中でも1番規制が少ないため、任意整理後の生活に大きな影響を与えることはありません。
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任意整理は、どのような場合でも利用できる訳ではありません。まずは、任意整理ができる3つの条件について説明します。
そもそも任意整理とは、裁判所を介さず直接金融業者と交渉を行い、遅延損害金や利息などを免除してもらい、分割払い(例えば36~60回払い)で残債務の返済を行うよう交渉する行為を言います。
つまり、債務の大部分が免責される自己破産と異なり、任意整理は債務の圧縮効果は希薄です。債務整理後も借金の返済を続けなければなりません。そのため、返済を継続できる安定した収入が必要なのです。
もし、安定した収入がなく月々の返済が滞ってしまうことが明らかという場合は、任意整理以外の方法を検討してみるべきでしょう。
任意整理を行うためには、その金融業者への返済の実績がある程度必要といえます。なぜなら、金融業者側からすれば、一度も返済を行っていない債務者は信用できず、任意整理に応じることが難しいからです。業者との信頼関係を作っていくためにも、債務の返済履歴は必要であるといえるでしょう。
【関連記事】任意整理を有利に進めるために知っておきたい6つの事
任意整理をすることで、今後の利息をカットし、業者からの催促に怯えることのない返済を実現できます。
また、債務整理の中でも1番規制が少ないため、任意整理後の生活に大きな影響を与えることはありません。
どのくらい楽になるのか、まず弁護士への無料相談でお尋ねください。
任意整理は比較的条件が緩く、誰でも利用できますが、ケースによっては任意整理ではなく、別の方法を取った方がよいときもあります。
そこで、以下では任意整理に適さない場合について説明します。
任意整理は基本的にどのような場合でも検討に値しますが、分割払いが現実的に困難であるほどの多額の借金の場合には交渉自体が困難です。
例えば、支払い総額が120万円だとします。この場合には、3年間の分割払いで月々約3万3,000円、5年間の分割払いだと月々2万円の返済で完済することが見込めます。
ただ、桁が一つ増えた1,200万円の場合はどうなるでしょうか。3年間の分割払いだと月々約33万円、5年間の分割払いだとしても月々20万円返済しなければなりません。逆に月3万程度の返済では30年以上の返済期間となってしまいます。
このように、月々の返済額が高すぎる場合には任意整理はあまり現実的ではなく、自己破産や個人再生を選択した方が賢明かもしれません。
2006年以前に借りた借金であるなら、『過払い金』が発生している可能性があります。この過払い金は、『利息制限法』の上限を超えた利率で返済を行っていた場合に発生する可能性があります。
過払い金が発生している場合は任意整理を行うことにより、大幅な借金減額となる場合もあります。
色々な金融機関からお金を借りすぎて、総額でいくら借金があるのかわからない場合には、弁護士に依頼してもうまく手続きが進まない恐れがあります。
そこで任意整理を行う際には、今自分が「どの」金融業者から「いくら」借金をしているのか、しっかり把握しておく必要があります。
明細書や領収書を保管している場合には、それを基に合計金額を算出しますが、保管していない場合には、信用情報機関に情報開示を求め、現状を把握することになります。
任意整理を行う上では、『年収〇〇〇万円以上~』といった制限は存在しません。したがって、年収が少なくても任意整理は可能です。
ただ、現実問題として、月々〇万円などと決められた金額を返済できる、安定した収入がなければ、任意整理を成功させることは困難だといえます。
一つの判断基準として「月々の返済額が手取りの収入から住居費を差し引いた額の3分の1を超えている」と、返済が難しいといわれていますので、この場合には別の方法を検討するべきでしょう。
過去に同じ貸金業者で任意整理をしている場合には、相手方が交渉に応じてくれないケースが多々あります。なぜなら、業者側からすれば、過去に1度任意整理をしているということは、既に1度借金を返済する約束を破られているということになるからです。
こうしたケースでは、業者に対し再び任意整理の和解交渉を持ちかけても、信用されずに断られてしまうパターンがほとんどです。
【関連記事】任意整理ができない7つのケースとできなかった場合の対処方法
次に、任意整理を利用する際のよくある疑問点について説明・解説します。
保証人・連帯保証人付きの債務を任意整理の対象にすると、保証人へ請求がいってしまいます。
ただ、任意整理はすべての債権者を平等に扱う自己破産などとは異なり、債権者を選択することが可能です。そのため、保証人付き債務を任意整理の対象から外すことにより、保証人に迷惑をかけずに借金を減額することができます。
また、どうしても保証人付きの債務を任意整理の対象にしたい場合には、保証人と連署し任意整理を行うことも可能です。
任意整理を行うためには返済実績が必要です。仮に返済実績がなければ、業者側は「どうせ残債務も支払わないだろう」と考えるからです。
そのため任意整理を行う際は「返済の意思がある」ということを、明確に返済実績で示しておきましょう。
また、借金の借り入れ期間が短い場合には、債権者が交渉に応じてくれないケースがあるため、注意が必要です。
任意整理は私的な交渉であるため、回数の制限などはありません。そのため債権者にさえ認めてもらえれば、任意整理を行うことが可能です。
しかし、再び同じ金融業者と任意整理の交渉を行うときには、審査が厳しくなる可能性があります。
任意整理は、専業主婦の方でも利用することが可能です。また、自己破産とは異なり裁判所を通さない私的整理なので、複雑な手続きなども必要としません。そのため、専門家に依頼する費用さえ工面できれば、夫に隠しながら任意整理を進めることも可能です。
もっとも、仮に借金のことを隠していたとしても、後で争いになる可能性があるので、正直に夫に話したほうが得策でしょう。
任意整理をすることで、今後の利息をカットし、業者からの催促に怯えることのない返済を実現できます。
また、債務整理の中でも1番規制が少ないため、任意整理後の生活に大きな影響を与えることはありません。
どのくらい楽になるのか、まず弁護士への無料相談でお尋ねください。
借金を減額したいのに任意整理の利用条件を満たせなかった場合でも、ほかのさまざまな債務整理によって借金を減らすことができます。
そこで以下では、それぞれの制度について説明します。
先ほども少し触れましたが、過払い金請求によって借金を減らすことができます。
過払い金とは、利息制限法で規定されている年間15~20%の利率と、出資法と呼ばれる年間29.2%の利率の間にあたるグレーゾーン金利によって生じた返済分のことです。
この過払い金は本来返済する必要がないお金であるため、利息制限法上の上限利率で計算し直すと借金が減額する可能性があります。
過払い金が発生している可能性があるのは、2006年以前に取引を開始して返済を継続していたような場合です。
ただ、過払い金には消滅時効があり、「最後に」完済してから10年経ってしまった場合には、過払い金返還請求を行うことができないので注意が必要です。
【関連記事】過払い金請求とは|メリットや請求方法・専門家選びの全知識
個人再生とは、裁判所を介して債務の一部を免除してもらい、残債務を3~5年ほどの期間で分割して返済する債務整理のことを言います。この個人再生で減額してもらえる金額は、債務の総額によって異なります。
債務の額と個人再生後の支払い金額については、以下のとおりです。
個人再生を選択することにより、住宅を手元に残してローンを支払い続けることが可能になります。そのため、持ち家を手放したくない場合には、すべてを失う自己破産ではなく個人再生を利用する方がよいでしょう。
また、自己破産とは異なり、個人再生には免責不許可事由が存在しないため、借金の原因がギャンブルや浪費などであっても利用することができます。
【関連記事】個人再生の手続きの流れと費用|債務整理の得意な弁護士の選ぶポイント
自己破産は、債務整理の中で最後に検討すべき方法です。原則すべての債務がなくなる代わりに、自分が保有している財産を清算し、債権者に分配しなければなりません。そのため、不動産や車、有価証券など、資産価値の高いものは手放す必要があります。
しかし、20万円以下の預貯金や現金99万円などは手元に残すことができるので、自己破産をしたからといって完全に無一文になるわけではありません。
自己破産を行う上で、借金の金額はそれほど関係ありません。大切なのは、借金の支払い能力の有無です。
例えば、借金があるにもかかわらず収入がなかったり、返済に充てる金額が利息と同じかそれを下回っていたりする状況にあり、客観的に見ても債務者が支払い不能と判断される場合には、自己破産を選択することができます。
ただ、自己破産はデメリット(職業制限や財産の清算)も大きいので、安易に選択するのは危険です。デメリットをきちんと踏まえた上で問題ないと判断するなら、自己破産を選択肢に入れてもよいでしょう。
【関連記事】任意整理と自己破産を比較|メリット・債務整理方法の判断基準は?
任意整理をすることで、今後の利息をカットし、業者からの催促に怯えることのない返済を実現できます。
また、債務整理の中でも1番規制が少ないため、任意整理後の生活に大きな影響を与えることはありません。
どのくらい楽になるのか、まず弁護士への無料相談でお尋ねください。
債務整理についてご説明してきました。任意整理は債務整理の中では比較的手続きが簡単なので、「借金を減らしたい」と考えた際には、まずは任意整理を検討するべきです。
任意整理や過払い金請求が難しいときには、次に個人再生を検討し、それも無理そうなら、最後に自己破産を申し立てる形になります。
借金で困ったときは、早いうちに債務整理を行い、まずは苦境から抜け出すことが大切です。
任意整理は、いま手元にお金がなくても行えます |
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弁護士費用を支払いえないと考えて、任意整理を含めた債務整理に踏み切れない方も多いですが、いま手持ちのお金が少ない、ほとんど無い場合でも依頼することは可能です。分割払いや後払いに対応している事務所も多いので、まずは費用のことも含めて弁護士に『無料相談』をしてみましょう。 |
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債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
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