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債務整理後に変わる生活のポイント

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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債務整理には任意整理や個人再生、自己破産などさまざまな方法があります。どの方法を選ぶかなどは、弁護士に相談の上で決めることをおすすめしますが、何にせよ、借金の苦しみがかなり楽になることでしょう。

では、ご自身に合った借金解決法で債務整理を行った後は、どのような生活になるのでしょうか?

家族に知られてしまったり、会社に通知が届いてしまったりするのではないかといった、日常生活への影響を心配する人も多いと思います。

そこで、この記事では、債務整理後の生活や注意すべき点についてご紹介します。

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この記事に記載の情報は2023年11月22日時点のものです

債務整理後の生活は?

債務整理を行い、借金を減額したり免除されたりした後の生活は、どのようなものになるのでしょうか?

日常生活への影響や返済など債務生後の生活について、債務整理方法別に見ていきましょう。

任意整理

任意整理は、債務整理の中では最も簡易な処理です。裁判所を介さず、債権者・債務者間で債務の返済額・返済方法について見直します

そのため、多くの場合1~3ヶ月という短い期間で処理が終わります。

また、整理対象の債務を選別できるため、保証人のない借金のみを選んで整理することも可能です。

裁判所を通さないことから会社や家族に知られる心配はなく、家や車を手放さないような処理も不可能ではありません。

しかし、法的手続きではないため、他の債務整理手段と比べて借金の減額は少なく、債務元本が消滅することはまずありません。

また、任意整理を行った場合、信用情報機関に記録(いわゆるブラックリスト)が載りますので、一定期間借入、クレジット取引ができなくなります。

個人再生

個人再生は、裁判所を通して借金を減額することができる法的手続きです。

大幅な借金減額が可能となりますが、再生計画に従って3年間(最長5年)で弁済をしなければならないので継続した収入が条件となります。

また、整理対象の債権を選別することはできませんので、保証人は債務圧縮の効果を受けられず、再生計画に従って返済されない部分については返済義務を免れません。

なお、手続きの期間は3ヶ月~半年程度です。

また、ブラックリストに記録されることは任意整理と同じです。

自己破産

自己破産は裁判所を介して行う債務整理方法で、借金は基本的に全額免除となりますが、自身の財産の大半(20万円以上の価値のある財産)を失うことになります

また、個人再生と同様に保証人には支払義務が残りますので注意が必要です。

手続きには3ヶ月~半年程度かかります。

こちらも、ブラックリストにも名前が記載されます。

債務整理後のメリットとデメリット

債務整理を行うと借金のことばかりに頭を悩ませなくてもよくなりますが、メリットばかりでもありません。

債務整理にはデメリットもあるので、事前に理解した上で、債務整理を検討しましょう。

債務整理後のメリット

借金が減額される・免除される

債務整理後の最も大きなメリットはやはり借金の減額や免除です。

借金の返済に追われていた生活から解放されるので、生活も楽になるでしょう。

債務整理方法によって借金の減額や免除の程度は変わりますが、債務整理前に比べると余裕が生まれることは間違いないでしょう。

精神的に楽になる

借金のことばかりに気を取られ、悩み、ストレスとなっていた部分が解消されます。

借金の督促の電話や通知に怯えていたものが、債務整理に通知や電話に怯えなくてもよくなるのです。

弁護士に債務整理を依頼すると、債権者に受任通知を発送するので、その通知を受け取った債権者は債務者に連絡を直接取ることができなくなります。

そのため借金のことばかり考えたり、通知に怯えたりすることがなくなるので、精神的に楽になることができます。

債務整理後のデメリット

債務整理は、メリットばかりではありません。当然デメリットも生じます。

では、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

ブラックリストに載る

債務整理を行うと、金融機関の個人信用情報に事故情報として記載されるようになり、この状態を『ブラックリストに載る』といいます。

この個人信用情報は金融機関で共有されているので、ブラックリストに載ることでクレジットカードは発行できなくなります。

また、ローンなども一時期間制限されてしまうこととなり、保証人になることもできませんし、携帯電話の分割購入もできなくなります。

そのため、ブラックリストに載ることの影響は大きいものといえます。

新規の借入れができない

上述したブラックリストに載ることで、新規の借入れや、ローンを組むことができなくなります。

そのため債務整理後の生活が厳しく、新規借入れをしたいと考えてもできないので、事前に資金などは準備しておく必要があります。

家族や保証人に迷惑をかける可能性がある

債務整理の対象債務に保証人がいる場合、保証人は債務整理による債務の圧縮や免責の効果を享受することはできません。そのため、保証人には迷惑がかかります。

また個人再生や自己破産などの法的手続きを行った場合、一定の範囲で資産が換価処分されますので、家族に迷惑をかける可能性があります。

債務整理後のクレジットカードやカードローン作成について

債務整理によってブラックリストに載ることで、債務整理後のクレジットカードやカードローンの作成は、しばらく困難となります。

では、いつからクレジットカードやカードローンは作成できるようになるのでしょうか?

いつからクレジットカードは作成できる?

個人信用情報はJICC・CIC・KSCの3つの機関で保有されており、それぞれブラックリスト期間が異なります。

クレジットカードやカードローンにおいてはCICに加盟していることが多いため、作成ができるようになる目安は5年になります。

完済をしてから5年間は事故情報として登録されており、その間はクレジットカードの作成ができません。

一方で、消費者金融などはJICCに加盟しているため、債務整理の手続き完了から5年で利用できるようになります。

ローンはいつから利用できる?

住宅ローンなどのローンを利用する場合は、銀行や信用金庫の利用が必須となります。

この場合、銀行や信用金庫はKSCに加盟しているため、10年は事故登録されてしまいます。

ただし、個人再生や自己破産の場合が10年という期間であり、任意整理であれば登録機関は5年です。

住宅ローンを債務整理後に利用する予定があるのであれば、任意整理を選ぶ方がよいでしょう。

債務整理後の生活のためにしておくべきこと

債務整理後に生活で困らないようにするためには、事前に収入をまとめたり、月々の支出を整理しておいたりする必要があります。

自己破産以外の場合は、債務整理をしても返済が続くので、無駄な支出を減らすように生活を見直しておきましょう。

債務整理をしたのに同じ生活スタイルでは、金銭的にまた苦しくなる可能性があります。

また、任意整理や個人再生の場合は返済が続くので、定職に就いて完済が早められるように準備しておきましょう。

住宅ローンを支払い続けたまま他の借金を減らすことができる個人再生は、安定した収入があることが条件となるため、そのような状況を作っておかなくてはいけません。

まとめ

債務整理後の生活は、借金の返済に悩まされることがなくなるものの、クレジットカードの作成やローンなど一定期間は使用できなくなります。

事前に債務整理後の生活についてシミュレーションを行い、債務整理後に生活が快適にすごせるよう準備をしておきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。