生活保護受給者も自己破産は可能|費用を抑えた手続き方法とは
生活も苦しいしこの際生活保護を受けてみようか…とお考えのあなた。
生活保護を受ける前に自己破産をして借金をゼロにしてからのほうが、今後のあなたのためになる可能性があります。
この記事では自己破産をする前の注意点から、実際に自己破産を進める方法をお伝えします。
費用をかけずに自己破産をする方法もありますので、今後の参考にしてみてください。
自己破産でより確実に 借金をゼロにしたい人へ |
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法的な知識がない人が、個人で自己破産を行っても、借金がゼロになる条件である「免責」を受けられない可能性があります。 できるだけ確実に借金をゼロにしたいのであれば、できるだけ早い段階で弁護士や司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です。 専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。
※司法書士では裁判所への同行などできない、少額管財事件を受けられないなどの制限があります。 借金原因は問われませんので、ひとりで悩まず、まずは専門家に相談してみましょう。 |
自己破産と生活保護の関係性|自己破産をする前の注意点
よく借金がある場合は、生活保護を受けられないと誤解している方がいます。
実はそのような決まりはなく、借金があっても生活保護を受けることができますし、ほかの受給者と変わらない保護を受けられます。
ここでは抱えている借金が払いきれないことで自己破産した場合、生活保護受給にどう影響がでてくるのかを説明したいと思います。
生活保護を受けるための要件
そもそも、生活保護を受けるためにはどのような要件が必要なのでしょうか。
資産の活用
生活保護は、生活に困窮する方の補償をするための制度です。
自分に資産があるのに、仕事ができない状態だからといって、生活保護を認めるのが妥当ではないことは容易に想像つくかと思います。
そのため、銀行預金・不動産・株券・その他資産があるような場合には、まずその資産を活用するのが要件の一つです。
活用というのは、端的に売ってお金に換えてそれで生活する、ということです。
能力の活用
生活保護の価値観の基本となる憲法は、国民に能力に応じた勤労を義務としています。
そのことを生活保護の具体的要件に落とし込んだのが、能力の活用です。
簡単に言うと「働けるなら働いてください」ということです。
働きたいけど働き口がない、怪我や病気で働けなくなった、というような場合にはじめて生活保護を利用できます。
あらゆるものの活用
活用する資産がない、働くことができない、というような場合には、ほかにも生活を保障するための制度がある場合があります。
失業をしたような場合には失業保険が支払われます。
仕事が原因の病気や怪我の場合には労災保険が支払われます。
怪我や病気で後遺症になった場合には障害年金が支給されます。
あらゆるものの活用というのは、生活保護以外のこのような制度はすべて使いましょう、という意味です。
自分を助けてくれる制度がない、あるいは制度によってある程度の収入は確保できても、最低限の生活の保障とまではいえないような場合にはじめて生活保護を受けることができます。
扶養義務者の扶養
民法は扶養義務を定めています。
直系の親族(親子など)と兄弟姉妹には扶養義務があり、3親等内の親族については扶養義務を負わせることができます。
扶養義務がある者は、無理のない範囲でその人の生活費を工面しなければなりません。
扶養をしてくれる人がいる場合には、その人の扶養を優先し、扶養が受けられない場合に初めて生活保護を受けられることにしています。
生活保護受給者でも自己破産は可能
自己破産をするためには、根拠となる破産法に規定されている支払不能という状態になっている必要があります。
後述するように生活保護費は借金返済にあてるものではないので、生活保護受給をしている場合には、たとえ借金が少なくても支払不能の状態にあるといえます。
そのため、生活保護受給をしているから自己破産をすることができない、とするものではありません。
自己破産したあとでも生活保護を受けられるか
生活保護を申請する前に、すでに自己破産をしている場合でも対象者であれば問題なく生活保護を受けられます。
生活保護を受けられる条件
- 病気や怪我により働くことができない
- 働いているが最低限の所得がない
- 収入や収入に代わる資産が一切ない
- 資金面で支えてくれる身寄りがいない
生活保護費を借金返済にあててよいか
自己破産の前に、生活保護費を借金返済にあてようと考える方がいるようですが、生活保護費を返済に使うことは望ましくありません。
厚生労働省のホームページにもしっかりと以下のように記載があります。
住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められません。
住宅ローンに限らず、生活保護費で借金を返すことは絶対にやめましょう。
生活保護を受けるための手続き
生活保護を受けるための手続きはどのようなものでしょうか。
法律の形式的なものだけから判断して、突然役所に尋ね、係の人に生活保護を受ける旨を告げれば良いとするものが散見されます。
しかし、生活保護を受ける人に対する目は厳しいこともあり、このような唐突な申し出をして、疑いの目を向けられながら手続きを進めるよりも、関係機関の協力を得て生活保護を受ける方法を提案します。
市区町村役場・社会福祉協議会に相談
市区町村では生活に困った住民に対して各種相談を実施しています。
困窮問題については、市区町村の役所や社会福祉協議会で相談を受けています。
受けた相談は記録として残しておくことになるので、どのような生活をしているかを伝えることができます。
過去に相談をしていた記録などを残しておくと、生活が困窮している状態が長く続いていることがわかってもらいやすく、役所からも生活保護を受けるときに、スムーズに手続きが進むためのアドバイスをしてもらえる可能性があります。
生活保護の申請
役所で必要な書類に記載をしたうえで、通帳のコピーなどを提出するように求められますので、これに応じます。
審査は基本的に14日以内におこなわれますが、調査が必要な案件については30日以内におこなわれることになるとしています。
期間を短くするためには、やはり事前に相談をしておくべきです。
審査にあたっては、扶養義務者が扶養できるかどうかを調べるために、役所から調査書類が送られます。
親子・兄弟姉妹に通知が送られるので、前もって伝えておきましょう。
受給
生活保護の受給が決定すると、生活保護費をもらうことができます。
お金は銀行に振り込まれるのではなく、直接手渡しされますので、役所に受け取りに行きます。
お金を受け取る際に、生活について質問されることになりますので、正直に伝えるようにしましょう。
また、生活保護の内容として、病院にかかる費用も出してもらえます。
ただ、費用負担の手続きが通常の健康保険と異なりますので、生活保護を受ける際に保険証を一旦返却したうえで、病院にかかるときに役所に行って医療券をもらってから病院を受診することになります。
自己破産をするメリットとデメリット
何も知らない方が「自己破産」と聞くと少し不安に思うかもしれません。
ここでは自己破産のメリットとデメリットをお伝えしますのでご自身で自己破産をすべきかどうか考えてみてください。
自己破産のメリット
自己破産をすることで得られるメリットを挙げてみました。
一番のメリットは借金返済をしなくて済むことでしょう。
- 借金の支払い義務がなくなる
- 手続きをすることで金融機関は給料の差し押さえなどの強制執行力を失う
- 自由財産であれば手元に残せる
自由財産とは?
現金であれば99万円・自動車や生命保険など評価額が20万円までのものは所持することができます。
これを自由財産と言います。
自己破産のデメリット
自己破産から5年~10年間は借り入れができない
いわゆるブラックリストに載ってしまうため、借り入れはもちろんのことローンを組んだり、クレジットカードを作ることもできません。
連帯保証人に多大な迷惑がかかる
自己破産をすることで本人の支払い義務は停止しますが、借金の連帯保証人の返済義務はそのまま残ります。
つまり自己破産をしても連帯保証人は返済が終わるまで続けなければならないのです。
国が発行する機関紙「官報」に個人情報が掲載される
「官報」に住所氏名・破産手続きした日時などが載ってしまいます。
インターネット版の官報もありますので、気になる方はご覧ください。
自己破産後7年間は自己破産ができない
一度自己破産が認められると、そこから7年間は再び自己破産ができません。
免責決定まで就けない職業がある
免責許可が下りるまでの数ヵ月間は以下の職業に就くことができません。
- 弁護士や司法書士といった●●士とされるもの
- 警備員
- 建築業
- 生命保険募集人
- 旅行業者
ほかにも公務員の委員長(教育委員会や公正取引委員会)、日本銀行や信用金庫の役人には就けません。
自己破産の手順
実際に自己破産をおこなう際の手順をみていきましょう。
弁護士に自己破産手続きの依頼をする
弁護士に依頼する際、多くの方は金銭面に余裕のない方だと思います。
後払い、分割払いに対応している事務所に依頼しましょう。
まずは電話かメールで問い合わせをして面談日を決めてください。
裁判所に申し立て
つぎに裁判所に自己破産の申し立てをします。
これらは全て弁護士の指示でおこなうため、難しいことはありません。
審尋
申し立てから1ヵ月~2ヵ月経過すると審尋がはじまります。
審尋とは支払い能力がないことを確認するための質問を受けることです。
こちらは弁護士が代理でおこなってくれるため直接質問されることはありません。
※審尋までの約2ヵ月間に債権者(金融機関などお金を貸した側)の意見を聴衆します。
同時廃止事件か管財事件かが決定する
本来であれば、自己破産の手続きをおこなう際に破産者のすべての財産が調査され、換金できるものがないか調べます。
しかし、はじめから財産の調換金できるものがないとわかっている場合は、破産法に基づき破産手続き開始と同時に財産の調査をすることが認められなくなります。
これを同時廃止事件といいます。
一方、財産が残されている場合は破産管財人によって財産の調査・換金をおこない、債権者に分配することを管財事件といいます。
(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)
第二百十六条 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。引用元:破産法 | e-Gov法令検索
免責許可申し立て
同時廃止事件か管財事件か決定したところで免責許可申し立てをおこないます。
申し立てをおこなわないと借金は免責にされません。
免責審尋
免責申し立て後、2ヵ月~3ヵ月後に本人が裁判所に呼び出されます。
その際に免責許可申し立て内容に関する質問をされ、免責審尋は終了します。
※管財事件の場合は、財産の調査をした管財人と債務者・弁護士の3人で面接がおこなわれます(管財事件決定から1週間~2週間後)。その後、裁判所にて貸付業者ではなく主に個人の債権者が集まる債権者集会がおこなわれます(管財事件決定から4ヵ月~6ヵ月後)。こちらも債権者本人と弁護士が出席します。
免責許可の通知
免責審尋から1週間~2週間すると免責許可もしくは不許可の通知が届きます。
もし不許可の場合は抗告申し立てることになりますが、免責審尋の時点で支払能力がないことが認められれば大抵の場合は不許可になることはないでしょう。
不許可になってもあなたの弁護士が次の手順についてしっかりと教えてくれると思いますので、心配なさらないでください。
税金は免責されないので注意
自己破産により全ての支払い義務がなくなっても、税金は払わなければなりません。
もし、税金の支払いが難しいようであれば手続きをとる必要がありますので必ず弁護士に相談しましょう。
生活保護を受けている間は税金徴収の停止ができます。
ただし、社会復帰をした際や支払うことができる状態になったときから税金の支払いを再開しなければなりません(5年以上経過した税金は時効により支払わなくてよい)。
生活保護受給者が費用をかけずに自己破産をする方法
本来、弁護士事務所に依頼すると20万〜40万円程の費用がかかります。
生活に困窮している場合は、弁護士費用を出せないケースのほうが多いことでしょう。
そこで、生活保護受給者が費用をかけずに自己破産する方法をお伝えします。
法テラスの代理援助を使う
法テラスの代理援助を利用しましょう。
代理援助とは法テラスに紹介された弁護士自己破産を依頼し、費用は法テラスが立て替えてくれることをいいます。
最大20万円の予納金も援助
生活保護受給者を対象に、裁判所に納める予納金も最大20万円まで援助してもらえます。
法テラスへの返金が免除されることもある
本来は、分割などで法テラスに弁護士費用を返金しなければなりませんが、自己破産後も生活保護を受け続ける場合は費用の返金が免除になる場合があります。
よって、費用のことを心配しすぎずに弁護士に依頼することができるのです。
詳しくは法テラスに相談した際にお聞きください。
新たな借金を作らない|貸付自粛制度を利用することもおすすめ
貸付自粛制度とは、自らの浪費癖により再度借り入れをすることを防ぐために「借り入れをさせないでください」と申告することをいいます。
こちらの制度に申し込むことで、一定期間金融機関などでの借り入れが難しくなります。
まとめ
生活保護と自己破産の関係性についてお伝えしました。
生活保護受給中に自己破産をすることで費用などの援助をしてもらえる場合もありますので、生活を立て直すためにも前向きにご検討ください。
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