自己破産後の生活はどうなる?|破産者が受ける制限と家族に与える影響

弁護士法人アクロピース
佐々木 一夫
監修記事
自己破産後の生活はどうなる?|破産者が受ける制限と家族に与える影響
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自己破産があなたやあなたの家族に及ぼす影響が心配で、二の足を踏んでいる人もいるかもしれません。
この記事では、自己破産による影響や自己破産後の生活について解説します

【関連記事】自己破産したらどうなる?デメリットや費用・条件を弁護士がわかりやすく解説

この記事のポイント
  • 自己破産者はブラックリストに載り、クレジットカードを作れないなどの制限を受ける
  • 自己破産をした場合、保証人ではない家族への影響は少ないが、家族が保証人になっている場合は、家族が借金の返済義務を負う
  • 自己破産をしても税金や社会保険料、養育費は免責されない
  • 自己破産後はまた借金をすることがないよう、家計の管理に気をつけましょう

自己破産後が不安なあなたへ

現在収入がない、返済できる見通しが立たない人は、できるだけ早い段階で自己破産に詳しい弁護士司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に相談・依頼することが解決への近道です

専門家へ依頼することで、このようなメリットがあります。

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※司法書士には業務上、一部制限があります。

自己破産は、あなたの人生において再スタートのきっかけになります借金原因は問われませんのでひとりで悩まず、まずは気軽に専門家に相談してみましょう。

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自己破産後の破産者への影響

自己破産は免責(借金の支払い義務を免れること)を受けますが、一方で生活に一定の制限がかかるのも事実です。

ここでは、自己破産後にあなた自身にどういった影響があるかについて解説します。

自宅・車などの財産が没収される

自己破産をすると、破産手続きと言って、あなたの財産は破産管財人によって換金され、債権者に平等に分配することになります。

そのため、以下の通り自宅や車などの資産価値が高いものは、基本的に没収されてしまいます。

  • 99万円を超えるの現金
  • 20万円を超えるの貯金
  • 20万円を超えるの解約返戻金が見込める生命保険
  • 20万円を超えるの価値がある自動車
  • 破産した人が名義人になっている不動産
  • 20万円を超えるの退職金 など

一方で、給与の4分の3や99万円以下の現金、20万円未満の貯金は残すことができます。

また、家具や衣類など生活に必要なもの、換金価値がないもの(処分する費用の方が高額になるため)、年金なども差し押さえの対象外です。

税金や慰謝料、養育費は免除されない

自己破産をしても、以下に該当するような「非免責債権」と呼ばれるものの支払い義務が免除されることはありません(破産法253条)。

  • 税金や社会保険料
  • 養育費や婚姻費用、扶養料
  • 故意に掲載しなかった債権
  • 一部の損害賠償請求権など

税金や社会保険料

住民税や年金などの国民が国へ支払う義務がある債権は免除されることはありません。

税金は、法律上、最も優先順位の高い債権として位置づけられており、税金の滞納があった場合、自己破産後であれ支払う義務は残ります。

養育費や婚姻費用、扶養料

また別居中の夫婦間に発生する婚姻費用や、離婚後の養育費に関しても法定拘束力が強く、自己破産で免除されることはありません

また、親族間の扶養義務に基づき発生する扶養料についても免除されません。

故意に掲載しなかった債権

自己破産をする上で、裁判所へ債権者全員の情報を提出しなければなりませんが、破産者が故意に特定の債権者の情報を記載しなかった場合、その債権に対する返済の義務は自己破産後も残ります。

損害賠償請求

原則、破産者の抱えている損害賠償による債務は自己破産において免除の対象になりますが、損害賠償の内容によって免除の対象にならない場合もあります。

破産者が被害者へ悪意で損害を与えた場合は、免除から外されることもありえます。

慰謝料

損害賠償と同様、慰謝料に関しても自己破産で免除されるかどうかは、慰謝料の内容次第できまります。

個人信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

自己破産をすると、個人信用情報機関に事故情報が登録されます。

個人信用情報機関とは、個人の信用取引に関する取引事実、具体的には氏名や生年月日のほか、クレジットやローンの契約内容、返済内容、支払い状況などといった信用情報を収集し、加盟する企業からの紹介があった場合に情報提供を行っている機関です。

日本では「KSC」「CIC」「JICC」の3つがあります。

自己破産をすると、この個人信用情報に、事故情報(返済の遅れや返済ができなくなったこと)が登録されます。

いわゆる「ブラックリストに載る」と言われている状態です。

個人信用情報機関(ブラックリスト)への事故登録により生じる制限

個人信用情報機関に事故登録されると、次のような制限が発生します。

  • クレジットカードの審査に通らない
  • ローンやキャッシングが組めない
  • 携帯端末(スマホ)の分割払いができないケースがある
  • 賃貸住宅入居の契約が不利になるケースがある
  • 信販会社を介して支払うサービスが利用できない
  • 保証人になれない など

各個人信用情報機関への登録期間

事故情報の登録は一定期間だけです。登録機関が過ぎれば、上記のような制限も受けることはありません。

登録期間(目安)は個人信用情報機関によって異なり次の表の通りです。

自己破産後における事故情報の掲載期間

信用情報機関

掲載期間

加盟店舗

CIC

5

クレジットカード会社・信販会社

JICC

5

信販会社・消費者金融

KSC

10

銀行・信用金庫・協同組合

もっとも、登録期間は前後することがあるため、7~10年程度だと理解しておいてください。

官報掲載を元に自社でブラックリストを作成する貸金業者

自己破産した事実は官報(国が発行する新聞のようなもの)に記載されます。

中には自社内で利用者のブラックリストを作成している賃金業者もあり、官報を元に自己破産した人の情報を確認している場合があります

通常、貸金業者は借入やクレジットカード発行の審査する際に、利用者の事故登録を確認するため、信用情報から事故登録が消された後であれば、貸金業者は利用者が自己破産を行った事実を確認する術がありません。

そのため官報を通じて自己破産をした人の情報を確かめることで、事前に自社内のブラックリストへ掲載することができるのです。

新規の借入・クレジットカードの発行が難しくなる

自己破産をすると、新規借入やクレジットカードの発行が難しくなります。

賃金業者側からすれば、自己破産をした人に貸出やクレジットを発行したいとは思わないため、事故登録の掲載期間中の新規の借入やクレジットカードの審査に通ることは不可能に近いでしょう

しかしながら、情報機関は審査の際に参考にする情報であり、審査に通すかどうかはその会社次第です。

そのため、ある一定以上の安定した収入が確保されている人であれば、事故登録への掲載期間でも、審査に通る可能性があるかもしれません。

携帯電話の利用(分割払いの場合)

自己破産をすると、携帯電話の利用が難しくなる場合があります。

通常、携帯電話を契約する際、携帯端末の料金は数年かけて分割で返済していくのが一般的です。

そして、返済残高が残っている場合、携帯端末の返済残高も、自己破産で免除する債務の対象に含まれるため、自己破産をした段階で携帯電話の使用はできなくなります。

もっとも、携帯端末の料金の支払いが終わっていれば、毎月の利用料金に滞納がない限り、携帯電話をそのまま使用することは可能です。

官報に載る

先ほども紹介しましたが、自己破産をすると官報へ自己破産をした事実が掲載されてしまいます。

官報とは国が発行している、法律の制定や改正などの情報、民間の人の裁判の記録を掲載した情報誌であり、官報を介して破産者が自己破産をした事実を確認することは可能です。

官報への掲載が知られる可能性はかなり低い

もっとも、一般に官報を閲覧する人の割合は少ないことから、官報を通じて自己破産をしたことが知られることはほとんどありません。

加えて、官報の情報をWebで閲覧できる「官報情報検索サービス」といったものもありますが、有料サービスとなっています。こちらも利用する人はほとんどいませんので、自己破産の事実が知られる可能性は低いと言えるでしょう。

免責許可が決定するまでは就ける職業に制限がかかる

自己破産をした場合、破産手続きの開始から免責許可が決定するまでの3ヶ月~6ヶ月程度は、以下に該当する職業は制限を受けます。

  • 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
  • 質屋、古物商
  • 生命保険外交員
  • 宅地建物取引主任者
  • 警備員

もっとも、免責許可が決定した後には資格制限はなくなりますので、これまでと同様に仕事を行うことは可能です。

2度目の自己破産の認可を得るのは難しい

自己破産の回数は破産法によって定められてはいませんが、2度目の自己破産の許可を得るのは難しいケースがあります。

まず、自己破産から7年以内は、自己破産の申請をすることが認められていません。期間を経ずに何度も自己破産をすると、債権者に大きな不利益が発生することから、破産法によって制限が設けられているのです(破産法252条)。

また、自己破産をする理由が1度目と2度目で同じ場合には、免責が難しくなります

同じ理由で自己破産をしたという場合、1度目の自己破産で反省していないと裁判所に判断される可能性があり、免責許可が下りないケースがあるからです。

ただし、1度目の自己破産のあと真面目に働いていたのに、家族の病気などで治療費が発生し、やむなく自己破産をするに至ったなど、やむを得ない事情がある場合には2度目の自己破産も認められる可能性はあります。

就職や昇進に影響はないとされている

自己破産をしても、就職や昇進に影響を与えることはありませんし、会社を解雇されることもありません

すでにお伝えした通り、自己破産の事実は官報に載りますが、ほとんどの人が見ていないため、会社に知られてしまう可能性は限りなく低いと言えるでしょう。

また、破産をした事実だけを理由に、昇進や解雇に影響を与えることも基本的には認められていません。

自己破産後の家族や保証人への影響

次に、あなたが自己破産をした場合に、家族や保証人にどういった影響があるかについて解説します。

保証人・連帯保証人は返済義務を負う

あなたが自己破産をすると、債権者はあなたに債務を請求する権利はありませんが、当然、保証人・連帯保証人は返済する義務を負います。さらに、「期限の利益」がなくなり、保証人・連帯保証人は債務を分割で支払う権利もなくなります。

つまり、あなたの債務の保証人・連帯保証人になっている人は、一括で返済する必要が出てきます

保証人・連帯保証人に少しでも迷惑をかけないためにも、自己破産前に連絡をしておくとよいでしょう。

もしくは、自己破産ではなく任意整理を検討してもよいです。

任意整理の場合、債務が免除されるわけではありませんので、保証人や連帯保証人に迷惑がかかることはありません。

もっとも、家族が保証人・連帯保証人でないようなケースでは、家族が返済する義務を負うことは当然ありません。

自己破産は個人単位で行うものですから、生計を共にしているとしても、保証人・連帯保証人でない場合、家族に返済義務はありません。

破産者は奨学金の保証人になれない

自己破産をすると、個人信用情報に事故情報が載っている間は保証人になることはできません。

つまり、子供の奨学金の保証人になれません。

ただし、子供の奨学金の名義人は子ども本人になりますので、借りること自体に制限はありません。

また、配偶者などご家族が保証人になれるのであれば問題ないでしょう。

家族もクレジットカードを発行できない可能性がある

自己破産は個人単位でするものですから、あなたの事故情報が家族の個人信用情報に影響を与えることはありません。

つまり、家族がクレジットカードを発行する際の審査にあなたの自己破産が影響を与えることは原則ありません。

ただし、クレジットカード会社があなたの顧客情報、たとえば住所や電話番号などを参照し、ご家族の審査時にあなたが自己破産している事実を把握した場合、それが考慮される可能性はあります。

そのため、あなたとご家族が同じ企業のクレジットカードを発行できない可能性があります。

親が自己破産をした場合の子への影響

親が自己破産をした場合、基本的に子への影響はありません。

しかしながら、奨学金の保証人になれない、住宅や車を差し押さえられて転居を余儀なくされたといった影響は考えられます。

自己破産について知っておくべきこと

ここまで、自己破産について、あなた自身や家族に与える影響について見てきました。

自己破産への不安がなくなり、自己破産に前向きになってきた人に向けて、ここからは自己破産について知っておくべきことについて確認しておきましょう。

自己破産手続きを弁護士に依頼すべき5つの理由

自己破産手続きを弁護士に依頼すべき5つの理由は以下の通りです。

  • 依頼した時点で取り立てがストップする
  • 自己破産手続きの手間が省ける
  • 裁判所費用が安くなる可能性がある
  • 免責を得られる可能性が高まる
  • 自己破産をトータルでサポートしてもらえる

依頼した時点で取り立てがストップする

自己破産を弁護士に依頼すると、「受任通知」を債権者に対して送付します。

この時点で取り立てはストップします。

一方で、ご自身で自己破産手続きをすると、手続き中も督促が行われます。弁護士に依頼するだけで督促が止まりますから、精神的な負担は大きく減るでしょう。

自己破産手続きの手間が省ける

自己破産は裁判所を通じて行いますので、申立てに必要な書類作成や、その他財産を明らかにするための書類収集を行う必要があります。

弁護士に依頼すると、これらの手続きをあなたに代わって行なってくれます。

また、自己破産手続では審尋といって、裁判所に出向いて自己破産に至った経緯を聞かれる手続きがありますが、弁護士に依頼していると代理で出席してもらえるケースもあります。

裁判所費用が安くなる可能性がある

換価処分できる財産を持っており、弁護士に依頼せず自己破産をする場合には「管財事件」と言う手続きになります。

このときは、予納金として裁判所に最低でも52万円程度を納めなければなりません。

一方、弁護士に依頼すると多くのケースでは「少額管財事件」になり、予納金は22万円程度まで抑えられます。

通常の管財事件と比べると大きく費用を抑えられます。弁護士費用はかかるものの、トータルで見れば裁判費用を抑えられる可能性があるのです。

免責を得られる可能性が高まる

自己破産に至る経緯が次のような「免責不許可事由」に該当する場合には、原則として免責は許可されません。

  • 破産申立人が債権者を害する目的で破産財団の価値を不当に減少させた場合
  • 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担した又は信用取引により商品を購入して著しく不利益な条件で処分した場合
  • 特定の債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、特定の債権者に担保を提供し、又は弁済した場合
  • 浪費・ギャンブル等により著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した場合
  • 以前の免責から7年を経過していない場合
  • その他破産法で定める義務に違反した場合

ただし、上記に該当していたとしても、裁判所が諸々の事情を考慮した結果、免責を受けられる「裁量免責」と呼ばれるものがあります。

そしてこの裁量免責においては、次のような事情を考慮するとされています。

  • 免責不許可事由の内容
  • 自己破産に至った経緯
  • 支払い不能時から現在に至るまでの経過
  • 破産者の反省の有無・内容
  • 破産免責による経済的救済の必要性 など

仮にあなたに免責不許可事由がある場合には、上記を考慮される過程において、弁護士のアドバイスを得る方が免責される可能性が高まるでしょう。

自己破産をトータルでサポートしてもらえる

自己破産以外にも、債務整理には「個人再生」や「任意整理」があります。

個人再生の場合は住居を残すことができますし、任意整理は裁判所を通さない手続きですから、手間も省けます。

あなたご自身では自己破産しかないと考えていても、個人再生や任意整理がベストの解決方法というケースもあります。

弁護士に相談すれば、あなたにとって最適な債務整理の方法を提案してもらえるということもあるでしょう

また、仮に免責許可が下りなかった場合には、高等裁判所への即時拮抗が可能です(破産法252条)。

即時拮抗とは異議の申立てのことで、再度高等裁判所で免責について審理してもらえます。

この即時拮抗は免責不許可から1週間以内に行う必要がありますが、弁護士に依頼しているとスムーズに対応してもらえるでしょう。

まずは弁護士と相談する

上記のことから、まずは弁護士に相談することをおすすめします。相談料は弁護士事務所によって異なります。一般的には30分~1時間で5,000円~1万円程度とされていますが、現在では相談料無料としている事務所も少なくありません。

自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用は主に、裁判所に支払う費用と、弁護士に支払う費用の2種類があります。

裁判所への費用

裁判所への費用は自己破産の手続きによって変動しますが、一般的に処分する財産がない人が行う同時廃止事件と比べ、処分する財産が多い管財事件において納める裁判所費用は高額になりがちです。

費用の内訳として、申立手数料が約1,500円、郵券切手代が数千円かかりますが、それとは別に予納金がかかります。

この予納金に関して、同時廃止事件では約1万~1.5万円、管財事件では約50万円を裁判所へ納めなければなりません。

弁護士の費用

弁護士費用は、同時廃止事件か少額管財事件かによって異なるのが通常です。同時廃止事件の場合は、30~40万円程度、少額管財事件では30~50万円程度が一般的です。

自己破産が得意な弁護士を探す方法

自己破産を専門家へ依頼する際、まず大切なことは、借金問題・債務整理に注力する法律事務所を選ぶことです。法律事務所と一括りにいっても、対応している分野は様々あるからです。

あらかじめホームページを見て債務整理に注力しているか確認しましょう。

なお、本サイト「債務整理弁護士ナビ」では、債務整理に注力している弁護士事務所のみを掲載しています。

都道府県を選んでいただくと、お近くの事務所を探していただけます。利用は無料ですので、ぜひ検索してみてください。

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自己破産後に新しい生活を始めるために必要なこと

自己破産をした人が、自己破産後に新しく始まる生活をより良くするために必要なことをまとめました。

自己破産による注意点を押さえる

自己破産をした人の中には、再び借金を繰り返してしまう人もいます。

闇金からの融資の連絡の増加

その理由の一つとして、上述の通り自己破産後はしばらく新規借入を行うことが難しくなるがゆえに、闇金など違法な金利で運営をする賃金業者から融資を受けてしまうことが挙げられます

どこからも借入をできない破産者は、そういった業者から見れば恰好の的です。

借金に対する感覚のマヒ

また闇金からの融資の勧誘と同時に、自己破産をしたことによって借金に対する感覚がマヒしてしまうことも、再び借金を重ねる原因の一つとして挙げられます。

元々、自己破産をした人は借金を重ねやすい性質を持っている上に、借金が免除されたことで、借金に対する感覚が薄まっていくため、再び借金を重ねてしまう人が多いようです。

上述の通り自己破産が二度も適用される可能性は低いです。

再び借金をしないためにも、自分の収入の範囲内で生活費を抑えることが必要になります

生活水準を維持する方法を身に付ける

もっとも、高くなった生活水準を下げるのは難しいかもしれません。そういった場合には次の2点に気を付けてみましょう。

家計簿の作成

生活水準を下げながらも維持するためには、毎月の生活費を認識することが大切であり、何にお金を使ったのか把握する必要があります。

自分の支出先を正しく把握するためにも家計簿の作成は効果的です。家計簿アプリを使用するなど、自分に合った方法を選択しましょう。

財布に現金以外は持ち歩かない

生活費を一定の金額で抑えるためには、1日あたりに使用できる上限金額を定めることが効果的です。

1日、500~1,000円あたりを目安にすることと、決めた上限金額以上のお金を財布に入れずに、通帳や銀行のカードなどお金を引き下ろすことができる物は財布に入れないようにしましょう。

効果的な貯金方法を覚える

生活水準を維持することと同時に、貯金の方法を覚えることも大切です。

貯金できる人とできない人の考え方の違い

そもそも貯金が得意な人と、そうでない人には貯金に対する考え方に違いがあります。

貯金が苦手な人は、毎月の給料日前に生活費の中から余ったお金を貯金にまわすことを考えますが、貯金が得意な人の考え方は毎月の貯金の金額が決まっており、収入から貯金する金額を差し引いたお金の中から、生活のやりくりをする考え方です。

【貯金の考え方】

貯金が得意な人

収入-貯金=生活費

貯金が苦手な人

収入-生活費=貯金

家族にお金の管理を任せる

とはいったものの実際に、貯金を念頭に生活のやりくりをしていくのは大変でしょう。

そのため強制的にそうせざるを得ない環境に身を置くことが一番の実践方法であり、家族にお金の管理を任せることも一つの貯金方法です。

定期預金の利用

また強制的にお金を使わない環境に身を置くために、定期預金の利用もオススメします。

定期預金とは一定期間、お金を卸すことができない貯金方法であり、お金を使わない環境を作るために効果的な貯金方法です。

定期預金は通常の貯金よりも金利が高いため、貯金をする上でも効果的といえます。

まとめ

自己破産後に生活や影響について解説しました。

自己破産を検討している場合には、費用や手間、さらに免責の可能性を考慮すれば弁護士に依頼することをおすすめします

弁護士に依頼する際には、債務整理に注力している弁護士に依頼するようにしましょう。

なお、本サイト「債務整理弁護士ナビ」では、債務整理に注力している弁護士のみを掲載しています。

ぜひお近くの弁護士事務所に相談することから始め、借金問題の解決に向けて一歩踏み出しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人アクロピース
佐々木 一夫 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。