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奨学金の返済踏み倒しは可能?差し押さえやブラック入りのリスクは?

銀座さいとう法律事務所
齋藤健博 弁護士
監修記事
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大学生の約半数が利用している奨学金。公的機関の制度ということで、安心して利用している方も多いでしょうが、先に学費を借りている=借金であることには変わりありません。

就職が決まった後も、思うように所得が上がらず奨学金の返済が滞っている方も少なくないでしょう。日本学生支援機構によると、奨学金の延滞者は15万人以上います。

「踏み倒すことができるのでは?」そう考えている方もいるでしょうが、奨学金を踏む倒すことはできません。厳密に言えば、踏み倒すことで様々なリスクが生じてくるので、そのまま返済を無視し続けることが困難な状況になります。

少しでも「踏み倒したい」と考えている方向けに、この記事では奨学金の踏み倒しが難しい理由や、奨学金が返せない場合の対処法などについてくわしく解説します。

踏み倒すのではなく、きちんとした方法を取って減額や返済期限の猶予、免除など認められるようにしていきましょう。

奨学金を踏み倒そうと

考えているあなたへ

奨学金を踏み倒すと、親御さんなど奨学金を借りた時の保証人に連絡が行き、代わりに完済しなければなりません。

 

せっかく大学に行かせてもらったのに、迷惑をかけるのは心苦しいですよね。

 

このような事態を避けるためにも、早い段階で借金問題の解決が得意な弁護士・司法書士に相談しましょう。

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この記事に記載の情報は2024年02月02日時点のものです

奨学金の踏み倒しはかなり危険|踏み倒しのリスクとは?

「奨学金を踏み倒すことはできないのか?」と考えている方向けに結論からお伝えすると、奨学金を踏み倒すことはできません

返済を無視し続けると、自分の給料や財産を差押えられてしまうこともありますし、自己破産で返済免除できたとしても保証人の返済義務は残ります。

ここでは、奨学金の踏み倒しが難しい理由と踏み倒しのリスクについてくわしく見ていきましょう。

自己破産をしても保証人の支払い義務は残る

奨学金も借金ですから、自己破産などをすれば本人の支払い義務は消えることになりますが、大抵の場合は保証人である親族の支払いの義務は残ってしまいます。
奨学金の延滞が発生すると、本人や連帯保証人となっている親族に対して催促状や電話で返済の遅延が発生している旨が通知され、放っておくと債権回収会社などから督促状などが送られてくることになります
もし本人の勤務先が特定できているのであれば、職場へ連絡がいく場合もあるようです。

第三者の保証人に支払義務が移る!

現在の奨学金は、ほとんどの場合必ず第三者の連帯保証人を付ける形をとっています。そのため、本来支払義務のある奨学生が自己破産をしても、保証人になっている第三者の方に支払義務が移転します。

つまり、その第三者が自己破産をしない限り、完全な踏み倒しはできません。

そのため、自己破産をすると自分の返済義務はなくなりますが、保証人が代わりに支払うことになります。また、奨学金を借りていた人が死亡した場合でも返済義務は消えません

この場合も保証人に返済の督促が行くことになり、支払義務が移ります。

ブラックリストに載る

奨学金の返済が3ヶ月以上滞ると、信用情報機関の金融事故情報(いわゆるブラックリスト)に載ってしまいます。

その結果、クレジットカードやローンといった金融商品の審査に落ちることになり、借り入れなどをすることができなくなります。登録された情報は、延滞を解消しても完了後5年間は抹消されません。

20代の若者がブラックリスト入りする大きな原因が、この奨学金滞納と携帯分割購入利用時の延滞となっています。

奨学金の督促電話は毎日かかってくるわけではありませんので、ついつい軽く考えてしまいがちですが、「3ヶ月以上の延滞が続いた場合」に事故情報として信用情報機関にしっかり登録されてしまうことには注意しないといけませんね。

ブラックリストに載るリスク

  1. 新たな借り入れができない
  2. ローンが組めない
  3. クレジットカードが作れない など

裁判や差し押さえもありうる

奨学金でも延滞が続くと、債権回収代行会社に債権が譲渡され、そこから督促がかかり、それでも応じない場合は裁判所から差し押さえをされてしまう可能性があります。

債権回収会社が取り立てをはじめると、一括返済を求められたり、返済しなければ給料や財産の差し押さえという強硬手段に出てきたりします。公共料金滞納と同じ感覚で奨学金返済を滞納するのは非常に危険なことなのです。

延滞金が発生してしまう

奨学金の返済が滞ると、当然延滞金が発生します。これは無利子型でも有利子型でも変わりません。2020年3月28日以降の発生分については年3%、2014年3月28日以降の発生分は年5%、それ以前の発生分については年10%もの延滞金が賦課)されていました。

賦課(ふか)…税金などを割り当て、負担させること

第一種奨学金(無利息)
延滞している割賦金の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて、平成26年3月27日までは年(365日当たり)10%、平成26年3月28日から令和2年3月27日までは年(365日当たり)5%、令和2年3月28日以降は年(365日当たり)3%の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課されます。
第一種奨学金(無利息)
延滞している割賦金(利息を除く)の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて、平成26年3月27日までは年(365日当たり)10%、平成26年3月28日から令和2年3月27日までは年(365日当たり)5%、令和2年3月28日以降は年(365日当たり)3%の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課されます。

このように、奨学金の返済義務は決して消えるわけではありません。つまり、奨学金を踏み倒すことは、実質的に不可能なのです。

奨学金を踏み倒した後に起きること

もしも、実際に奨学金を踏み倒した場合、その後は一体何が起きるのでしょうか。こちらで時系列順に見ていきましょう。3ヶ月以上滞納が続くと影響も大きくなってきますので、早めの対応を取るようにしてください。

延滞3ヶ月まで|日本学生支援機構などから支払い督促

まず、滞納3ヵ月までは奨学金制度を運営している『日本学生支援機構』などから直接支払督促を受けます。簡単に言えば、「〇月〇日までの支払いがまだ確認されていませんので、△月△日までに支払いお願いします」と、書面や電話で催促されることです。

基本的に優しい態度、文面で請求されますので、油断してしまいがちですが、延滞期間が延びることで以下のリスクが高くなっていきます。

延滞3ヶ月|ブラックリスト入り、債権回収会社へ委託

奨学金の返済が3ヶ月以上滞ることで金融機関の事故情報(ブラックリスト)に載ることになります。ブラックリスト入りの実害はお伝えの通りです。

さらに、3ヵ月の延滞あたりから日本学生支援機構などは、債権回収会社に回収業務を委託します。債権回収会社とは、その名の通り債権回収を主な業務として行う会社のことで、滞納されている債権を請求・回収する上ではプロと言えます。

深夜に取り立てにくるなどの違法取り立てはもちろん行いませんが、後述する裁判所を介した手続きを行いながら、きちんと回収をしてきますので、そう簡単に踏み倒すことはできません。

また、この頃から保証人へも督促の連絡がされ始めることになります。上でもお伝えしたように、自分だけが奨学金を踏み倒したとしても、保証人に迷惑をかけてしまうことになります。

延滞半年以上|裁判所を介して差押え等の手続き

債権回収会社からの督促も無視し続けた場合、裁判所を介して強制執行の手続きに進んでいきます。いわゆる差押えです。

差押えでは、銀行口座や給与、財産などを強制的に差押えられ、その中から返済分に充てられます。

住所や勤務先が不明でない限り差押えから逃れることも困難ですし、給与差押えを受けることで勤務先から「この人は金銭トラブルがあったのだな」と思われてしまいます。

差押えの段階まで進んでしまうと、日常生活にも大きく影響してきますので、奨学金の滞納は早め早めに対策を行う必要があります。

奨学金を踏み倒さないための対処法と活用可能な制度

奨学金を安易に踏み倒そうとすることは危険だということはおわかりいただけたでしょうが、返済が難しい場合はどうしたらいいのでしょうか。ここでは、対処法や活用可能な制度について解説します。

返還の猶予を申し出る

奨学金の返済が難しい場合は、早めに各奨学金窓口に相談をしましょう。経済的な理由、病気や事故、進学などの理由であれば、返還の猶予や一部免除が認められることがあります。

返還の猶予が認められると、承認された期間については返還がストップします。適用期間後に返還が再開され、それに応じて返還終了年月日も延期されることになります。
そのため、返還すべき元金や利息が免除されるわけではありませんが、延滞金が加算されることもありません。慌てて返還を行わずに済むので、生活の基盤を整えることができるでしょう。
日本学生支援機構の場合、以下の制度が利用できます。

一般猶予

猶予が適用される期間は通算で10年(120か月)が最大になります。ただ、災害や傷病、もしくは生活保護受給中など、一定の条件に当てはまる場合にはこの制限はありません。しかし、災害原因が同じ場合は原則5年が限度になるようです。

所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予

「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」とは、猶予年限特例(平成29年度以降採用者)又は所得連動返還型無利子貸与奨学金(平成24~28年度採用者)を貸与終了後、一定の収入・所得を得るまでの間、願い出によって、一定期間返還期限を先延ばしする制度です。
【引用】
所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予|日本学生支援機構

簡単にいうと、お金が支払えるだけの余裕ができるまでは待ってほしいというお願いになります。

  1. 経済困難の場合:在学期間終了後の翌年7月以降
  2. 新卒の場合  :在学期間終了後の翌年6月まで

この期間中に願い出る必要がありますが、一度申請してしまえば基本的に適応期間に制限はないとされています。

経済困難な場合

理由として返還猶予制度を受ける場合の収入基準額は、給与所得で年収300万円、自営業などは年所得200万円でしたが、2014年4月以降はこの基準額が緩めになりました。具体的には、下記の控除を差し引いて収入基準額を下回る場合にも、猶予制度の利用が可能となりました。

  1. 本人の被扶養者…1人につき38万円(親等へ生活費補助の控除も同額)
  2. 減額返還適用者は一律25万円を控除
新卒後収入が少ない場合

卒業後1年で収入が少ない場合や未就職の場合は、「新卒等」という項目で返還猶予の申請ができます。その際、申請書のほかに求職中であることを証明する書類(無職であることの証明書類や直近3ヶ月分の給与明細書類、所得が証明できる書類など)を提出する必要があります。

留学する場合

  1. 外国の学校に留学する場合、在学猶予手続きを利用することができます。
  2. 海外の大学に在籍中も返還の猶予が認められます。
  3. 国内の大学に学籍を残す場合は、その大学を通じて猶予手続を行うことになります。

国内の大学や大学院、その他の学校に進学する場合

国内の大学や大学院などに進学を希望する場合は、一般猶予として返還猶予の申請を行うことができます。

卒業後1年以内であれば「入学準備中」として返還猶予の申請も可能です。また、防衛大学校や気象大学校、国立看護大学校などに在籍している場合、大学在学中として返還猶予が認められます。

国内外で研究員として勤務する場合

国内外で研究員として勤務し、かつ収入が少ない場合は、「外国で研究中」もしくは「特別研究員」として返還の猶予が認められます。

その他の場合

災害や事故に遭った場合や産休中・育児中の場合は、罹患証明書や休業証明書のほか、経済困難の証明書(前年度の所得証明書など)を提出することで一般猶予の申請ができます。

減額返還制度を利用する

日本学生支援機構の場合、返済額を半分にできる「減額返還制度」が利用できます。これは、一定期間「1回あたりの当初返済額を2分の1に減額」して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する制度です。

例えば2年間1回あたりの返済額を半分にした場合、その分2年間は返済期間が延びることになります。そのため、全体の返済額が半分に減るわけではありません。一度の申請に対して適用は1年ですが、最長で10年まで申請することができます。

減額返還制度は、災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方の中で、当初約束した割賦金を減額すれば返還可能である方を対象としています。
一定期間、当初約束した返還月額を減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長します。毎月の返還額を減額するため、無理なく返還を続けることができます。
【引用】
日本学生支援機構|減額返還

保証人や家族に相談する

踏み倒しを考える前に、保証人や家族にしっかり相談して助けを求めることも大事です。

お子さんが自立した後のご両親であれば、経済的にも多少の余裕があることも多いです。月々数万円の奨学金の返済であれば、一定期間肩代りしてくれたり、お金を貸してくれたりすることもあり得るでしょう。

保証人に黙って踏み倒してしまい、いきなり保証人に請求されるような結果が一番迷惑をかけてしまいます。奨学金の返済が少しでも難しいとわかった時点で、一度相談しておくことをおすすめします。

奨学金制度における3つの仕組み

奨学金制度は、大きく3つに分類できます。こちらもおさらいしておきましょう。

①貸与型

名前のとおり「学費を借りる」奨学金制度です。貸付利子がつくもの(有利息型)と利子のつかないもの(無利息型)があります。日本学生支援機構の奨学金、地方自治体の奨学金、民間団体による奨学金のほか、教育ローンもこのタイプに分類されます。
日本学生支援機構の場合、無利息型が第一種奨学金、有利息型が第二種奨学金となっており、利息に関しても利率固定方式であれば利率が変わらない、低い金利となっています。

教育ローンは、銀行や信販会社、日本政策金融公庫などの金融機関で借りるローンです。他の奨学金と比べて借入利息が高いのが特徴となります。日本政策金融公庫の場合は年2.15%ほど、銀行や信販会社の場合は平均年3.0%~5.0%という設定になっています。

 

②給付型

名前のとおり「もらう」奨学金制度です。地方自治体の奨学金・民間団体の奨学金・各学校の奨学金と大きく3つに分類されますこのタイプの奨学金は、返還の義務がない制度です。このため、学業に専念でき、卒業後も返済の負担を抱える心配がありません。

③新聞奨学生

昔の大学生のアルバイトと言ったら新聞配達というイメージを持つ方も多いでしょうが、大手新聞社の多くが設けている奨学金制度をつかった「稼ぐ」奨学金制度を利用していたということなのでしょう。
新聞奨学生は進学後に新聞配達の仕事に就くことで奨学金制度が利用できます。各新聞社の制度によって支給額は異なりますが、1ヶ月10万円~15万円の給与のほか、住居や食事の支給がある場合もあります。
毎月新聞配達を通して安定した収入が得られるほか、卒業後に返還の義務はなく(在学中に利用を止めた場合は一部返済の可能性あり)、制度を利用したからといって卒業後各社に就職する必要もありません。

奨学金を借りる際におすすめなのは所得連動返還型無利子奨学金制度

日本学生支援機構には、平成24年から開始された所得連動返還型無利子奨学金制度という面白い制度があります。これは、無利子の第一種奨学金の一部に対して適用される制度となっています。

所得連動返還型無利子奨学金は、一般的な奨学金と同様、貸与型であり元本の返済義務があります。しかしその返還開始時期に違いがあり、卒業後収入が一定額以上を超えるまでの間は猶予されるという仕組みになっているのです。

一般猶予の期間は通常だと最長5年ですが、所得連動返還型無利子奨学金の場合は最長期間に制限がないのも特徴です。ただし、1年ごとに日本学生支援機構に申請をして承認を得る必要があります。

①返還が猶予される所得

  • 会社員等…給与所得300万円以下
  • 自営業等…所得から必要経費(控除分)を差し引いた金額が200万円以下

ただし、奨学金利用者が結婚などで被扶養者になった場合には、以下のいずれかに該当しないと返済の猶予を受けることはできません。

②被扶養者になった場合の返済猶予の条件

  • 乳幼児がいる世帯で当該被扶養者以外に保育する者がいない
  • 介護等を要する障害者、療養者または要介護者がいる世帯で当該被扶養者以外に介護等を行う者がいない
  • 当該被扶養者が妊娠中
  • 当該被扶養者が身体の障害ややむを得ない事情で仕事ができない

③猶予期間が終了したら

猶予期間が終了した後は、返済残額や1回あたりの返済額、返済回数等は全く変わりません。第一種奨学金は無利子なので、猶予を受けても金利がつくことはありません。

④利用には家族の所得制限もある

所得連動返還型無利子奨学金を利用できるのは、第一種奨学金に採用された者であるうえ、家計を支える者の所得金額(父母が共働きの場合は合計額)が以下の場合に限られます。

  • 会社員等…給与所得300万円以下
  • 自営業等…収入から必要経費(控除分)を差し引いた金額が200万円以下
奨学金返済でお困りの方へ

奨学金を返済できないと保証人に迷惑が掛かるなど5つのリスクがあります

リスクを回避するためにも、まずは【救済制度】について把握しておきましょう。

まとめ

奨学金も借金の1つですから、簡単には踏み倒しができません。延滞が続くことでブラックリスト入りや差押え、保証人への請求などの様々なリスクが出てくることになります。

どうしても奨学金の返済が難しい場合には、支払期限の猶予や減額制度があります。まずは、利用できないかどうか確認してみてください。もっとも、多くのケースでは在学中や留年中にはほぼ返済を猶予してもらうことは可能かと思われます。

他にも、保証人になってくれているご両親への相談も考えてみてください。新卒で一時的に収入が安定しないなどであれば、協力してくれる人も少なくないでしょう。

一人で悩んで踏み倒そうとすることが一番いけません。

また、もしも奨学金以外にも多数の借金があり、返済が苦しいという場合には、債務整理を検討しましょう。債務整理とは借金返済が困難な人のための救済制度で、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。

 

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤健博 弁護士 (東京弁護士会)
多重債務、闇金、カード破産など、あらゆる借金問題を得意とし、多数の実績あり。個人再生・任意整理・自己破産など、ケースに応じた債務整理法を提案し、相談者と二人三脚で丁寧迅速な解決を目指している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。