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自己破産の手続きを効率的に進める方法と手順のまとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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自己破産の手続きは、弁護士に一任することもできますが、あなた自身が把握しておくことで、より早い成立につながります。

今回の記事では、効率よく自己破産手続きを進められるよう、手続きについてご紹介します。

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自己破産の手続きを始めるにあたって

自己破産の手続きを完了させるにあたり、「破産手続き」と「免責手続き」の両方の手続きをしなければなりません。従来であればこの二つの手続きを別々に行う必要がありましたが、近年、手続きの簡略化のため破産手続きと免責手続きは同時に行われるようになりました。

二つの手続きの違いについて確認していきましょう。

破産手続きと免責手続き

破産手続き

破産手続きとは、申立人の換金できる財産の調査し、申立人が借金をした債権者に換金した財産を配当するまでの手続きです。破産手続きを申請するにあたり、申立人の支払い能力の有無が問われます。支払い能力がないと判断されないと、破産手続きを開始する許可がおりず、自己破産を始めることはできません。

免責手続き

免責手続きとは、申立人の借金の免除(免責)し今後の生活を立て直すための手続きです。免責の手続きを行う上で、申立人の借金を免除するべきかが問われます。「借金を作った理由に落ち度(免責不許可事由)がないか」、「申立人に反省の意思があるかどうか」などを基準に、裁判所は借金の免除をするべきかの判断をします。

もしここで裁判所から借金の免除(免責)の許可がおりない場合、借金は免除されません。

管財事件と同時廃止

破産手続きが始まると、管財事件と同時廃止の二つの手続きに分かれます。申立人の状況によって変わりますが、この二つの手続きの違いを見ていきましょう。

管財事件と同時廃止の違い

申立人の財産に有無によって、管財事件か同時廃止のどちらの手続きに進むかが決まります。

申立人に目ぼしい財産がない場合は同時廃止、財産がある場合は管財事件に進むことになります。また同時廃止に進むためには、免責不許可事由(免責するべきではない理由)に該当してないことが条件であり、該当する場合は管財事件として手続きをしなければなりません。

また免責不許可事由に該当する項目として、破産法第252条では下記のようになっています。

(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
引用元:破産法第252条

ただ、免責不許可事由に該当していても免責の許可がおりないわけではなく、例外も用意されています。これを裁量免責と呼んでいますが、

免責不許可事由について以下の記事を確認してください。

【関連記事】自己破産で免責許可を得られる条件と認められなかった時の3つの対策!

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自己破産の手続きの流れと必要事項

自己破産の手続きを完了するための必要事項と流れをまとめました。

その1:自己破産全体の流れ

自己破産を始めるにあたり、まずは全体的な流れを抑えましょう。全体像を抑える上で、自己破産をする目的は、借金を免除してもらうことであり、免責の許可をもらうことがゴールだと思ってください。手続きが完了するまでの期間に関しては、管財事件の方が多くの時間を要します。

同時廃止と異なり財産があるため、財産の調査から換金、債権者へ配当まで手続きが多いためです。同時廃止の場合、約3ヶ月から半年で手続きが完了するのに対し、管財事件の場合は半年から1年の期間を要します。

自己破産の手続きの流れ
申し立てに必要な書類の準備
破産手続きの申し立て
破産審尋
破産手続き開始
                                       ↓(財産がない場合)                                        ↓(財産がある場合)
同時廃止 管財事件
管財人選任
債権者集会
債権決定
配当
免責手続き
免責許可決定

その2:必要書類を集める

自己破産の手続きは裁判所へ破産の申し立てをすることで始まりますが、申したての際には自己破産に必要な書類を提出しなければいけません。書類には「裁判所で入手する書類」と「自分で用意する書類」があります。

裁判所で入手する書類

破産手続きの申し立ては、申立人の住所を管轄とする地方裁判所にて行われます。そのため管轄の裁判所を調べた上で、ご自宅の管轄である裁判所に提出書類を受取にいきましょう。書類は指定の通りに記入した上で提出する必要があります。以下、裁判所で受け取る書類と、各書類の記載する内容の一覧です。

  記載内容
・破産申立書・免責申立書 申立人の氏名や生年月日、収入、借金に関する情報、財産を記載、借金の事由
・陳述書 借金を作った理由や経緯、自己破産を行う理由、生活状況、反省文、展望
・債権者一覧表 各債権者の氏名、住所、借入総額、その他借入情報(債権者には親族や友人など個人も含む)
・資産目録 貯金・家・車・保険、その他換金できるものを全て記載
・家計の状況 手続きから2~3ヶ月以内の収入と支出について記載

免責の許可がおりない原因にもなりかねないので、記入漏れには気を付けましょう。

自分で用意する書類

裁判所へ申し立てをする際に、自分で用意しなければいけない書類の一覧をまとめました。以下、一覧になります。

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 給与明細書
  • 源泉徴収票の写し
  • 市民税・県民税課税証明書
  • 預金通帳の写し:すべての預金通帳のコピー
  • 賃貸契約書の写し
  • 不動産登記簿謄本
  • 退職金を証明する書面
  • 車検証の写し
  • 自動車の査定書
  • 保険証券の写し
  • 保険解約返戻金証明書
  • 年金等の受給証明書の写し
  • 公的助成金(生活保護)、年金証明書の写し
  • 財産分与明細書
  • 財産相続明細書

住民票に関しては、過去3ヶ月以内の申立人と申した人の世帯全員の情報が記載されていることが条件です。また裁判所によって必要書類は異なります。申請の書類を受け取りの際に、必ず確認しましょう。

その3:破産手続きの申し立て

提出書類が準備できたら、ご自宅の管轄内にて破産手続きの申し立てを行います。書類に訂正箇所があった場合に備え、申し立ての際は印鑑を必ず持参しましょう。訂正箇所によっては、その場で訂正することも可能です。

審尋

申し立てが無事完了したら、裁判管との面接が始まります。面接の内容は免責不許可事由に該当しないかを確認するための質問がメインです。もしこの面接で裁判管が申立人に対し、ある一定以上の支払い能力があると判断された場合、破産手続きが開始できず自己破産ができません。

破産手続き開始

破産手続きが開始すると、同時廃止の手続きか管財事件の手続きに進むかに分かれます。同時廃止に進む場合、そのまま免責手続きへ進めるのに対し、管財事件の場合、「管財人の選定」、「債権者集会」、「債権決定」、「配当のステップ」を踏まなければなりません。

管財人選任

管財人とは、破産する人の財産を調査し、債権者への財産の分配を決める手続きをする人です。管財人は通常、弁護士が行いますが裁判所が任命します。管財人に選ばれた段階で、破産者の財産への権利はなくなり、管理や処分の権限が管財人へ与えられます。

管財人に関しては詳しくは以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】破産管財人とは|役割や権限について知っておくべき4つの事

債権者集会

債権者集会は、申立人が自己破産をするにあたり、申立人が借金をしている債権者達の意見を反映させるための集会です。申立人の財産状況(債権者へ分配される)を理解してもらうための場でもあり、債権者達の要望を調整する場でもあります。

債権決定

破産者の財産は、債権者たちへ公平に分配しなければなりません。公平に分配するためには、各債権者が、破産者の総額借入額に対して、どれだけの債権を占めているのかの割合を知ることが必要です。そのためには債権者側の債権の提出と、裁判所側からの調査の元に、各債権者へ配当する割合を決めていきます。

配当

債権者へ財産を分配するためには、財産を換金(現金)することが必要です。財産の換金が完了後、債権決定で決めた分配の割合を元に、各債権者へ財産が配当されていきます。

免責手続き(免責の審理)

免責の手続きが始まると、破産者の借金の免除(免責)の許可を与えるべきかどうかを確かめるために、裁判管との面接が行われます。また場合によっては、管財人からの調査が行われるため協力的な姿勢を示しましょう。

免責許可決定

免責の許可がおりた場合、裁判所から免責許可決定の通知が届きます。この段階で破産手続きは完了ですが、官報に自己破産した記録として住所と氏名が掲載されます。また自己破産後は、信用情報機関に事故登録(ブラックリスト)として個人情報が掲載されるため5~10年は新たな借入やクレジットカードの利用はできません。

自己破産の一連の流れや、信用情報機関に関しては以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】
自分の信用情報を確認する「信用情報開示請求」の手順
自己破産で借金をゼロにする方法|破産後の生活ガイド
自己破産手続きはどう進む?免責までの流れをわかりやすく解説
ブラックリストとは?消し方はある?載る理由とデメリット・確認方法を解説

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自己破産の手続きに必要な費用

自己破産の手続きにかかる費用の相場を「自分で自己破産を行う場合」と「専門家へ依頼する場合」に分けてまとめました。

自分で自己破産を行う場合にかかる費用

個人で手続きを行う場合、収入印紙代、予納郵券代(切手代)、予納金が費用としてかかります。収入印紙は、破産の申し立てと免責の申し立てに対し必要であり、費用は一律で約1,500円くらいです。それに対し予納郵券は債権者(借入先)に対し必要な郵券であり、費用は借入先の数に比例します。

郵券代金は、相場として大体3,000~1,5000円を目安に考えておくといいでしょう。また予納金は裁判所へ納める手続きに必要な費用であり、管財事件は手続きが複雑なため費用が割高です。

  同時廃止 管財事件
収入印紙代 1,500円 1,500円
予納郵券代 3,000~15,000円 3,000~15,000円
予納金 10,000~30,000円 50万円

予納金を抑えるための少額管財事件

管財事件は同時廃止と比べて、手続きが複雑な上に、かかる費用が高額です。そこで管財事件の中には、予納金を安く手続きを簡略するための少額管財事件があります。少額管財事件は、同時廃止とほぼ同じ流れで手続きが進められるため手続きの負担が減る上に、予納金が20万円、つまりは同時廃止と比べ30万円も安く手続きの費用を抑えられます。

しかしながら、少額管財事件を選択するためには一般的には弁護士に自己破産を依頼しなければなりません。弁護士の費用と、少額管財事件を選択することで抑えられる手続きの費用を比べた上で、破産者にとってメリットが大きい方を選択しましょう。

以下、自己破産の費用を抑える方法をまとめた記事になります。詳しく知りたい方は参考にしてください。

【関連記事】自己破産の費用まとめ|方法別の費用相場と費用を抑える方法

専門家へ依頼する場合

法律の専門家(司法書士、弁護士)へ依頼する場合の費用は、自己破産の手続きの費用に、専門家へ着手金と報酬金が上乗せされます。司法書士にかかる費用は、成功報酬と着手金合わせて約20~30万円に対し、弁護士にかかる費用は合わせて、約30~50万円かかります。

金額だけで考えれば司法書士の方が安上がりですが、もし破産者の手続きが管財事件の場合、司法書士は少額管財事件を扱うことができません。

少額管財事件の場合、通常の管財事件と比べ30万円も裁判の費用を安く抑えることができるため、この場合、専門家へ依頼するなら弁護士に依頼した方がメリットは大きいです。

司法書士と弁護士の違い

少額管財事件が弁護士にしか依頼できない理由は、弁護士の方が司法書士より扱える業務の範囲が広いところにあります。司法書士は、裁判所へ提出する際の書類の作成などを行うことができますが、弁護士と違い裁判所への申立代理人になることができません。

そのため弁護士は破産者が行うべき手続きの多くを担うことができます。また司法書士は、140万円以上の案件を取り扱うことができません(書面作成は可能です)。自己破産をする多くの方が多重の債務を抱えているため弁護士に依頼することが一般的です。

専門家へ依頼するメリット

自己破産の手続きは時間も手間もかかります。専門家へ依頼するメリットは、複雑な手続きを代わりにやってもらえることです。破産申立の際、手続きの記入漏れがあると何度も裁判所に通わなければなりません。書類の不備をなくす上でも専門家へ依頼することは効果的なことは確かです。

また無事自己破産の手続きを終わらせるためには、破産手続きの許可、免責の許可を裁判管から貰わなければなりませんが、裁判管の心象を良くするためにも専門家へ依頼するメリットは大きいでしょう。

費用が工面できない人の解決方法

費用が工面できない人は「法テラス」を利用しましょう。法テラスは無料で相談できる上に、専門家にかかる費用を立て替えてもらえます。また法律事務所によっては分割支払いを扱っている事務所があります。手続きが完了した後に分割の支払いが可能なため、利用者の負担を減らすことが可能です。

分割支払いを希望する方は各事務所へ確認しましょう。

免責を貰えなかった場合の解決方法

破産手続きをしたにも関わらず、免責が貰えなかった場合の対処方法として、「即時抗告」と「」があります

即時抗告

即時抗告は、裁判所から免責の許可がおりなかった際に、上級裁判所(高等裁判所)へ判決の不服を申し立てることです。上級裁判所にて、判決の内容(免責の不許可)の妥当性について話し合われます。判決が妥当でないと判断された場合、免責の許可がおりますが、必ず妥当でないと判断されるとは限りません。

個人再生

個人再生は、債務整理の一つであり裁判所を介して借金の減額、減額後の借金の返済計画を立てるための手続きです。自己破産において借金を作った理由が問われましたが、において理由は問われません。自己破産に失敗した人が借金の減額を行うために行う例も多くあります。

またの手続きは複雑なため専門家へ手続きの依頼をすることが一般的です。に関して詳しくは以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】
個人再生のメリットとデメリットを5つずつ解説!他の債務整理と徹底比較
個人再生とは|手続きの流れ・費用・メリットを解説

まとめ

自己破産の手続きは、書類の作成から申請まで手間や時間がかかるため、申立人にとって負担が大きいと思います。今回の記事が、自己破産の手続きをする人のお役に立てたら幸いです。また自己破産に関して以下の記事も参考にしてください。

【関連記事】
自己破産のメリット・デメリットと誤解される点を解説|破産後の生活へ与える影響
自己破産で免責許可を得られる条件と認められなかった時の3つの対策!

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。