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グレーゾーン金利とは|過払い金の請求方法と計算式

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
グレーゾーン金利とは|過払い金の請求方法と計算式
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過払い金請求ができる対象者は現在500万人以上いると言われていますが、実際のところ過払い金請求に踏み切る方は実はそう多く無いといわれます。

その理由の一つが、「過払い金請求をするとブラックリストに載る」などのデメリットを気にしてのことです。

確かに「過払い金請求のデメリット」にブラックリスト行きを示す言及をしているブログなどが多くありますが、それは全くの誤解です。

グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるが、出資法に定める上限金利には満たない金利のことをいいます。消費者金融やクレジット会社などの貸金業者は、2010年の法改正以前は利息制限法をベースに運用していました(現在は貸金業法・出資法が改正されており、そちらがベースとなっています)。

利息制限法によれば、利息の契約は、同法で定められた利率を越える超過部分は無効とされています。しかし、貸金業者の中でも特に消費者金融業者(サラ金や高利貸し)の多くは、このグレーゾーン金利帯で金銭の貸し出しをしていました。

現在でも、質屋業者に関してはこの金利帯で金銭を貸し出していることが一般的です。

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グレーゾーン金利に悩まされる人の実態

過払い金とは、取り返してもらうことが可能な「払いすぎたお金や利息」のことです。つまり、消費者金融・クレジット会社などの貸金業者が、利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことを言うのです。

過払い金(グレーゾーン金利)の対象者は1000万人以上!

過払い金(グレーゾーン金利)の対象者数は1000万人以上といわれています。なぜこんなにも多くの人が対象となるかといえば、キャッシング利用者が含まれるからです。

キャッシング利用者は1400万人以上(日本の労働者の5人に1人の割合)といわれており、キャッシングをすると利用者は貸金業者に利息を払う必要があります。

ここで、利息制限法1条の規定が使われるのですが、

(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
引用元:利息制限法第1条

  • 10万円未満の場合:20%
  • 10万円以上100万円未満の場合:18%
  • 100万円以上の場合:15%

これ以上の利息を取ることは禁止されています。ところが、多くの貸金業者は18%以上の利息を取っていた結果、裁判を起され、過払い金は利用者に返還しなさい。」という判決を出されるに至ったのです。

1人平均82万円の過払い金がある!

以上のことから、過払い金は誰でも返還をしてもらうことが可能な「払いすぎたお金・利息」となりますが、なんと1人平均82万円の過払い金があるといわれています。

この数字は、とある法律系事務所で実際に返還請求手続きを過去に終えた相談者7705人の平均額だそうです。決して大げさな数字ではありません。過払い金の対象者は全国に約500万人いるといわれています。

平成22年度以前にクレジットカードやカードローンを利用した場合、過払い金が発生している可能性が非常に高いというわけです。

グレーゾーン金利が発生する仕組み

1.出資法の上限利息29.2%を超えていた場合に発生します

まず、過払い金は、出資法に定められている上限利息29.2%を超えると発生します。

出資法は、貸金業者の高金利での貸付けを取り締まるための法律です。現在は年20%を超える利息を付すと罰せられますが(出資法5条2項)、平成22年6月17日の改正までは年29.2%を超える利息を付す契約をしたときに罰せられると定められていました。

つまり、利息制限法における上限利息である年20%を超える利息を付す契約をしても、その利息が年29.2%までであれば罰せられないという状況が続いていたことになります。

したがって、この29.2%を超える利息は当然無効となり、過払い金返還請求の対象になります。

2.賃金業者の規定(みなし弁済)による発生

次に、貸金業者の「みなし弁済」による過払い金の発生があります。

貸金業法では、一定の要件を満たす場合には、利息制限法1条の規定にかかわらず、同条の利息の限度額を超える利息を支払っても、有効な利息の債務の弁済とみなされることになっています(旧貸金業法43条)。これが「みなし弁済」と呼ばれます。

このみなし弁済について、現在はその規定が廃止されており、平成22年6月18日以後に締結された契約については適用されません。しかし、それ以前に締結された契約に関しては、みなし弁済規定の適用の余地があり、注意が必要となります。

みなし弁済が適用されるためには、以下の4つの要件が必要となります。

(1)貸金業者が業として行うお金の貸付けに関する契約上の利息の契約に基づくものであること

法律に基づく登録をした貸金業者がお金を貸し付けることが必要となります。したがって、無登録業者(ヤミ金業者など)が行う貸付けに関しては、適用がないということになります。

(2)お金の借主が利息として任意に支払ったこと

借主が“これは利息としての支払いである”と指定していること(任意性)が必要となります。

この任意性とは、裁判所によれば、借主が利息の契約に基づく利息の支払いに充当されることを認識したうえで自己の自由な意思によって支払ったことをいい、借主がその支払った金額が利息の制限額を超えていることまで認識していなくてよいとしています。

(3)貸付けの際に17条書面を遅滞なく交付したこと

旧貸金業法17条に規定されている、貸付けに関する契約を結ぶときに貸金業者が借主に遅滞なく交付しなければならない書面を交付していることです。書面の内容として、貸付け金額、利率、返済方法、返済期間・回数などの記載が必要です。

(4)弁済を受領した際に18条書面をその都度直ちに交付したこと

旧貸金業法18条に規定されている、貸金業者が返済を受けたときに直ちに交付しなければならない書面を交付していることです。書面の内容として、受領金額及びその利息、受領年月日、弁済を受けたことを示す文字などの記載が必要です。

3.出資法の規定によるグレーゾーン金利の発生

グレーゾーン金利というのは、利息制限法による法定金利(15%~20%)と出資法の上限金利29.2%の間の部分の金利をいいます。

(出資法の上限金利29.2%)-(借り入れ金額に応じた利息制限法による法定金利)=グレーゾーン金利

となります。

4.どの程度の期間の借入で発生するのか?

過払い金が発生するかどうかの目安は、一般的には借入期間が5年程度あるかどうかといわれています。

ただし、この5年という目安も、借入金額や毎月の返済額・金利により変動するため、一概にそうといえるわけではありません。実際に過払い金が発生しているかどうかは、法定利息への引き直し再計算を行うことで知ることができます。

5.平成18年以降の賃金業法の見直しによるグレーゾーン金利への影響

ここまでご説明したグレーゾーン金利ですが、実際は出資法の改正などで平成22年以降に、完全廃止されました。元々、多くの賃金業者がみなし弁済を元に、グレーゾーン金利内での貸付を正当化されていましたが、それでは利息制限法が法律として機能しません。

そのため、消費者からの不満の声は膨らんでいく一方でしたが、平成18年に1月に最高裁は、消費者が利息制限法に反する利息であることを認知しながらも借入を行った場合を除いて、みなし弁済は適用されないという判決を下しました。

平成22年以降の出資法改正によるグレーゾーン金利の廃止

この判決が引き金となり、消費者からの高金利引き下げの要望の膨らみに応じて、行政側も賃金業法を改定する動きを見せました。

そして、平成22年6月18日に、利息制限法を超える金利での賃金業務は刑事罰の対象、つまりはグレーゾーン金利での貸付は完全に廃止されました。

そのため、平成22年以前に消費者金融などの賃金業者から借入を行った方は、過払い金が発生している可能性があります。過払い金の対象として考えられる方は、以下のコラムもご覧ください。

参考:「過払い金の対象となる人に共通する9つの特徴

グレーゾーン金利によって発生した過払い金を取り戻すには?

1.まずは過払い金の額を計算しましょう(利息制限法による引き直し計算)

過払い金を取り戻すには、どのくらいの過払い金が発生しているか知る必要があります。そのため、まずは利息制限法による引き直し計算をしてみましょう。

引き直し計算とは、利息制限法に従った適法な金利であったら借入額はどうなるかを計算し直すことです。具体的な計算の手順は「過払い金計算方法|過払額がすぐに分かる引き直し計算の手順」をご覧ください。

 

2.賃金業者に取引履歴を請求しましょう

過払い金返還請求には、10年という時効があります。つまり、最後に貸金業者と取引をしてから10年が経過してしまうと、過払い金返還請求ができなくなってしまうのです。

そこで、まず過払い金の計算をするにあたり、取引履歴を取り寄せることがおすすめです。貸金業者へ電話や郵送をして取引履歴が欲しいと伝えれば、簡単にもらうことができます。

郵送の際は、カード番号、自分の生年月日や住所を記載し、「取引開始から今日までの取引履歴を開示してください」という一文を添え、請求しているのが本人だと証明できる書類(健康保険証や運転免許証のコピーなど)を同封して送ればOKです。

貸金業者は、借主本人からの取引履歴開示請求に応じる義務がありますので、安心して手続きをしてください。

3.賃金業者に過払い金返還請求をしましょう

過払い金の計算が済んだら、貸金業者へ過払い金返還請求をしましょう。方法は、貸金業者へ過払い金返還請求書(+計算書類を付けてもOK)を送付するだけです。このとき、相手方が無視できないよう、内容証明郵便で配達証明をつけることがおすすめです。

内容証明郵便は、送った手紙のコピーが郵便局に保管されるため、後日「そのような内容ではない」という言い訳ができなくなります。しかし、内容証明郵便だけでは相手方に届いたことを証明することはできないため、配達記録をつけることも忘れてはいけません。

過払い金返還請求書には、送付日付、貸金業者の名称・住所・電話番号、自分の氏名・住所・電話番号・カード番号を記載し、過払い金返還請求書と見出しをつけて、すでに○円の過払いが発生している旨を記載することになります。

こちらのフォーマットもインターネット等で簡単に手に入るので、空欄を適宜補充すれば大丈夫です。

4.和解交渉を行いましょう

(1)和解の打診への対応

過払い金返還請求書を送付すると、相手方から電話などで和解の打診が来るでしょう。このとき、大抵の貸金業者は実際に発生している過払い金の額より安い金額での和解を求めてくると思われます。

過払い金の請求は借主の正当な権利なので、そういった場合でも満額を返してもらえるよう、毅然とした対応をすることが大切です。

もっとも、この段階で満額を提示され、和解が成立することも当然あります。そのような場合は、貸金業者から借主指定の口座に過払い金が入金されることになります。

(2)和解が成立すると、和解書を作ることになります

和解が成立すると、和解書(合意書)を作成します。この和解書は、一種の契約書と捉えてください。つまり、一度やり取りが完了してしまうと、その内容を覆すことは難しくなります。

なので、和解書は慎重に作成しなければならないのです。

和解書には、大まかには以下のような内容が書かれます。

  1. 1:借主と貸主の名前(和解する当事者の名前)

  2. 2:和解する具体的な内容…金額や返還を行う時期など

  3. 3:和解したことによってどういった効果が生まれるか(※後述)

  4. 4:その他特記事項

  5. 5:和解した日付

  6. 6:当事者本人の署名・捺印

5.応じない場合は裁判所に提起!

交渉は過払い金の返還に応じてくれない場合は、裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起しましょう。

このとき、弁護士や司法書士に依頼すると手続き面では非常に楽になりますが、どちらも報酬を支払う必要が発生することから、少額の場合は自分で行うほうが得策でしょう。

(1)裁判の準備

裁判所に訴訟を起こす場合、「返してもらうべき金額」によって、利用できる手続きと裁判所が変わり、金額に応じて裁判所に納める手数料も変わります。

請求金額が元利合わせて140万円までは簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所で裁判を起こすことになります。また、元利合計が60万円までは、簡易裁判所の少額訴訟が利用できます。

訴訟の提起には、大きく分けて訴状、証拠書類、手数料が必要となります。

(2)訴状の作り方

訴状には、取引があったことや過払い金があること、返還されていないといった経緯を簡潔にまとめる必要があります。簡易裁判所での小額訴訟に関しては、簡易裁判所に用紙が用意されているので、簡単に記入することができ、訴状のフォーマットもインターネット等で手に入れることができるので、参考にするとよいでしょう。

(3)証拠書類のまとめ方

証拠書類は、貸金業者の登記簿謄本、取引履歴、引き直し計算書、内容証明のコピーと配達証明はがきのコピーなどを準備します。このとき一緒に、証拠一覧とどのような事実を証明する証拠なのかを記載した証拠説明書を提出します。

(4)手数料

手数料として、請求金額に応じた印紙(訴状に貼り付けます)と郵券代、登記簿謄本取得費用が掛かります。印紙代は裁判所のサイトで調べられます。郵券代は、裁判所から貸金業者に訴状等を郵送するための切手代となります。

金額は裁判所によりますが、おおむね6000円前後となります。また、登記簿謄本取得費用ですが、過払い金返還請求訴訟には、法務局で貸金業者の登記簿謄本を取得する必要があり、この申請に600円分の印紙が必要となります。

(5)いざ、裁判所へ提出!

書類の準備が整ったら、あとは管轄裁判所へ書類を提出するだけです。借入の際の契約書に管轄裁判所に関する記載がされているはずなので、その裁判所へ書類を提出しましょう。

もし契約書が見つからなければ、直接貸金業者に連絡して管轄裁判所を聞きましょう。

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過払い金返還請求について知っておくべきこと3点

以上のように、過払い金返還請求の方法についてまとめましたが、ここで知っておくべきこと3点をご紹介します。

1.過払い金返還請求のメリットとデメリットについて

(1)過払い金返還請求のメリット

過払い金返還請求は、請求してもブラックリストに載らない・過払い金が戻ってくる・完済済みでも完済後10年以内なら請求可能というメリットがあります。

特に、「完済後の過払い金返還請求は正当な権利であり、信用情報とは関係しない」と金融庁が方針を決定したため、請求をためらう必要はなくなったといえるでしょう。

(2)デメリットがないわけではない!

しかし、デメリットがまったくないわけではありません。まず、15%~20%を超える利息を返済していないと過払い金の対象にはなりません。

取引していた貸金業者が倒産している場合は、過払い金が存在していても返還請求をすることはできません。また、過払い金返還請求をした貸金業者などからは、今後の借り入れが難しくなるという可能性もあります。そして、訴訟や調停は裁判所で平日に行われます。

相手方から返還の同意があっても返還が行われない状況で、金額が140万円を超えるような場合は、支払督促手続や改めて訴訟を行う必要性も出てきます。

2.過払い金返還請求の時効は10年!

さらに、過払い金返還請求には時効が設けられています。つまり、借金を完済した翌日から10年間以内に過払い金返還訴訟を起こさないと、過払い金の返還を求めることはできません。

過払い金返還請求を早く済ませた方がいい理由

先ほど説明しましたが、グレーゾーン金利での貸付は2010年に完全に廃止されました。つまりは借金の完済から10年で過払い金が時効を迎えるということから、2020年前後にはほとんどの過払い金が時効になるということです。

過払い金ブームの打撃を受けて倒産しかけている賃金業者が多いことからも、早めの過払い金請求をしましょう。

【関連記事】過払い金の消滅時効は10年|時効を止める方法と過ぎた場合の対策

時効の10年を過ぎても請求できる場合|取引の分断

また、過去に途中で一度完済しているにも関わらず、10年の時効が過ぎていても過払い金請求が有効な場合があります。

例えば、2005年1月15日に一度完済し(取引①)、その後同じ業者から2005年6月4日に再び借り入れて、2012年2月10日に完済したとします(取引②)

このとき、取引①と取引②の間隔が比較的短いと、2つの取引が連続しているとみなされる可能性が充分あります。そうなると、最後の取引は2012年2月10日となり、時効は2022年2月10日となるので、過払い金の返還請求が可能となります。

同じように、比較的短期間で取引②が始まった場合で、取引②が現在も継続している場合は、時効期間は進行しませんので、過払い金の返還請求は可能となるでしょう。

しかし、取引①と取引②の間に長期間(例えば数年)が経過していた場合、2つの取引が別個のものとみなされ、取引①の時効が完成してしまうと判断されることもあります。その場合は、取引①から生じた過払い金を取り戻すことは難しくなります。

ただし、取引②については返還請求ができるでしょう。

3.賃金業者との和解を行う際の注意点

貸金業者と和解を行う際に注意しなければならないのが、前述③の「和解したことによってどういった効果が生まれるか」の部分です。このときに、「債権債務なし」という記載があるとネックになります。

債権債務なしというのは、「貸し借りの関係はもうなにもありません」ということです。つまり、借金をなしにするという一見有利な内容になりますが、これで和解をしてしまうと、後で過払い金を取り戻すことは難しくなります。

なぜなら、すでに支払った利息も含めた上で「今後は貸し借りの関係はなくなる」だけなので、その時点までの返済で「お互い文句なし」と合意したことになってしまうのです。

このため、仮に「借金をなくすよ」と連絡をもらっても、簡単に合意せず、和解書の内容をきちんと把握することが大切です。

グレーゾーン金利を超えた闇金業者に注意

2010年以降、利息制限法を超える貸付は刑事罰で処罰されるため、完全に全ての賃金業者がグレーゾーン金利での貸付を廃止しました。しかしながら、ここでいう賃金業者は、賃金業規制法の元、行政に登録している賃金業者を対象としており、闇金に関しては例外です。

【関連記事】闇金の全て|闇金の手口と絶対にお金を借りてはいけない理由

違法を承知の上での貸付

闇金業界は、賃金業者として正式に行政に登録すらされていない金融機関であり、違法なことを承知な上、グレーゾーン金利内どころか、グレーゾーン金利を超える貸付を行っています。

闇金業者のほとんどが、トイチ(10日で1割の金利)以上の金利で貸付を行っていますが、違法な賃金業務であることは明白です。

もちろん出資法の改正は、闇金業界にも大きな影響を与えましたが、現在もソフト闇金と呼ばれる名称で息を潜めています。

【関連記事】ソフト闇金とは|ソフト闇金の実態と巧妙な手口

闇金業者へ過払い金請求する際の注意点

グレーゾーン金利が発生したのは、元々、賃金業務における法律上、金利の線引きが曖昧であったためであり、そのゆえに過払い金が発生しているのです。

つまりはグレーゾーン金利内で貸付を行っていた賃金業者は少なからず、法律の範囲内で貸付を行うべきだという認識はあるため、2010年以降、利息制限法に収まる貸付しか行っておりません。

所在地の不明

しかしながら、闇金業者は最初から違法なことをわかっている上で賃金業務を営んでいるため、違法な貸付により発生した過払い金の請求をしたところで耳を貸さないでしょう。

また、行政に賃金業務の所在地の登録を行っていないため、所在地を掴めないまま雲隠れする危険もあります。

受任しない弁護士が多い

それゆえに、いざ、過払い金の返還訴訟を提起しても、闇金業者の人間が法定に出廷することはまずないでしょう。加えて闇金に対する過払い金請求を受任してくれる弁護士事務所がかなり少ないのが現実です。

相手側が交渉に応じない、交渉をするにも既に事務所が移転されているなど手続きが面倒な上に、過払い金請求の案件を弁護士が受任するメリットは、返還できた過払い金の額に応じて支払われる成功報酬にあります。

そのため弁護士にとって闇金業者への過払い金返還は、手続きに時間がかかる上に利益の少ないため、なるべくなら受任したくない案件なのです。

実際に、闇金へ過払い金返還を希望される方は、以下の記事を参考にしてください。闇金業者からの過払い金の返還方法や弁護士に依頼する上でのポイントが掲載されています。

【関連記事】

闇金の取り立ては今すぐ対策しないと命が危ない|ヤミ金の実態と手口
闇金問題の相談を専門家に依頼すべき理由と相談事例まとめ

いくら過払い金がもらえる?無料相談で確認しよう

まずは、お近くの弁護士・司法書士事務所に無料相談して、いくら過払い金があるか確認しましょう。

金額が確認できたら、次の3点もあわせて相談して、過払い金請求すべきか判断しましょう。

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まとめ

過払い金の返還請求は、借主の正当な権利です。小額であれば、素人だけでも手続きをすることが充分可能なので、諦めずにチャレンジしてみてください。

また、弁護士等に相談する場合も、手続きすべてを任せるのではなく、必要な部分についてだけ相談することが可能なので、自分で解決できない部分をリストアップして持参するのもおすすめです。

相談内容を絞れば費用も安い短時間の相談で済みますし、逆に自分の手に負えないと思ったらそのまま依頼することもできます。

弁護士等に依頼する場合は、可能であれば複数の事務所に相談するのが良いでしょう。というのも、人間対人間なので、どうしても相性の良し悪しがあります。

もし“合わないな”と思ったら、無理に依頼を継続せず、違う事務所にも相談してみてください。

また、弁護士費用に関しても、分割などに応じてくれる事務所もありますので、ご自身に合った事務所を見つけてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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