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奨学金が返せないとどうなる?滞納するリスクと救済措置について解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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奨学金が返せないとどうなるのか、皆さんはご存知でしょうか。

今や大学生の約半数が利用している奨学金。返せない人が増えていることが社会問題にもなっています。

この記事では奨学金の返済に困っている方向けに「奨学金が返せないとどうなるのか」「どうしても返せないときはどのようにすれば良いのか」についてお伝えしていきます。

もし、あなたが奨学金の返済に困っており、どうすれば良いかわからない状態に陥っているのであれば、以降をお読みいただくことで道が開ける可能性が高まりますので、是非ご覧ください。

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奨学金が返せなくて延滞している人は30万人以上

独立行政法人日本学生支援機構が平成25年12月に行った調査では延滞者が334,000人ほどと、決して少なくない数字です。下のグラフを見ても増加傾向にあるのがご理解いただけると思います。

奨学金の延滞人数と延滞金額の推移
参考:日本学生支援機構のデータ参照

奨学金が返せない人の平均返済額

上記のグラフをご覧のとおり、延滞している人の数は横ばいですが、返されていない金額は年々増加傾向にあります。奨学金が返済できない理由はどういったところにあるのでしょうか。

その原因の一つは、大学を卒業するまでにかかる学費が高額なことと、高額な学費をまかなうために借りる奨学金の額が高額であることが考えられます。

 平均返済総額288万円

大学を卒業するためには200万円~500万円の学費を納める必要があります。

一方、奨学金を利用している人たちの返済総額の平均は288万円だといわれており、無利息で毎月1万5千円の返済を行っても完済までに16年かかる計算です。

また、奨学金利用者の中には奨学金が予め免除されている人もいますが、免除者を除くと返済総額の平均は324万円にもなります。

これは月々、無利息で返済しても18年の返済期間を要する金額です。不景気な昨今ですが、大学卒業後に家庭を持たれる方は多いと思います。

奨学金の返済が生活を圧迫する要因になっている方も少なくないのではないでしょうか。

参照:「4割以上の人が活用した奨学金-マイナビスチューデント」

ここで、日本学生支援機構が平成25年12月に行ったアンケートを元に、延滞が発生してしまう原因について追及していきたいと思います。

延滞が始まった理由

質問 割合

忙しかった(金融機関に行くことができなかったなど)

8.2%

返還を忘れていた、口座残高をまちがえていたなどのミス

7.3%

家計の収入が減った

72.9%

家計の支出が増えた

34.5%

入院、事故、災害等にあったため

18.1%

返還するものだとは思っていなかった

2.7%

その他

28.3%

※2つまで回答可能

延滞が続いている理由

区分 割合
本人の低所得

51.1%

本人が失業中(無職)

15.1%

本人が学生(留学を含む)

0.7%

本人が病気療養中

5.3%

本人の借入金の返済

19.8%

親の経済困難(本人が親への経済援助をしており支出が多い)

18.9%

親の経済困難(本人親が返還する約束)

17.7%

配偶者の経済困難

5.4%

家族の病気療養

5.7%

忙しい(金融機関にいけない等)

3.5%

奨学金の延滞額の増加

29.9%

返還するものだとは思っていない

0.5%

その他

6.5%

※2つまで回答可能

参考:独立行政法人日本学生支援機構|平成25年度奨学金の延滞者に関する属性調査結果

近年の不景気により、なかなか収入が上がらないことや、そもそもの収入が少ないことが原因となっているようです。

では実際に返済を怠るとどのようなリスクが生じるのか。次項で詳しくみていきましょう。

奨学金を返せないと発生するリスク

収入が少ないことから非常に多くの方が返済に困っていることが分かりました。

では、実際に延滞しているとどのようなリスクがあるのでしょうか。当然ですが延滞している期間が長くなればなるほどリスクは大きくなります。順を追って見ていきましょう。

年2.5%~10%の延滞金が発生する

規定の返還期日を超えて返済がされないと延滞金が2.5%~10%発生します。

第一種奨学金(無利息)か第二種奨学金(利息付き)で割合が変わりますので詳細は下記の表をご覧ください。

貸与種別 採用年度 貸与が終了した年度 延滞金の割合
第一種奨学金
(無利息)
平成17年3月以前採用 平成10年2月以前に貸与終了

年1回払込用紙で返済

返還期日から6ヶ月間経過した期日が

平成26年3月31日までに該当する→5%

平成26年4月1日以降に該当する→2.5%

平成10年3月以降に貸与終了 返還期日から6ヶ月間経過した期日が

平成26年3月27日までに該当する→5%

平成26年3月28日以降に該当する→2.5%

平成10年2月以前に貸与終了

口座振替の手続きを行って返済

平成17年4月以降採用 返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて

平成26年3月27日までは年(365日当たり)→10%

平成26年3月28日以降は年(365日当たり)→5%

第二種奨学金
(利息付き)
平成10年2月以前に貸与終了し

年1回払込用紙で返済

返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて

平成26年3月31日までは年(365日当たり)→10%

平成26年4月1日以降は年(365日当たり)→5%

平成10年3月以降に貸与終了 返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて

平成26年3月27日までは年(365日当たり)→10%

平成26年3月28日以降は年(365日当たり)→5%

平成10年2月以前に貸与終了

口座振替の手続きを行って返済

参考:日本学生支援機構|延滞金

連帯保証人への請求が行われる

人的保証(親や知人に連帯保証人になってもらった場合)延滞していると、あなただけでなく連帯保証人になってくれた人にも請求が行われることになります。

参考:奨学金の保証人になるリスクと返済に困った場合の対処法

3ヶ月間滞納すると個人信用情報機関に登録される

分かりやすい表現をするとブラックリストに登録されることになります。個人信用情報機関に登録されると「経済的信用が低い」と判断され以下のようなことが起こります。

・住宅ローン、自動車ローンなど各種ローンが組めなくなる

・クレジットカードが利用停止になる、新規の発行ができない

要するに「新たに借入ができなくなる」ということです。しかし、個人信用情報機関に登録された情報はあくまでも金融機関のみで共有されます。

そのため、金融機関で勤めていたり、士業(司法書士、行政書士、弁護士、税理士など)でない限り、就職で不利になったり、家族に弊害が生じるといったこともありません。

参考:ブラックリストに載る理由と消し方|ブラックリストの全知識

9ヶ月間滞納すると一括払いを求められる

返還期日が来ていない分や延滞金を含めて全てを一括で返済するように求められます。
参考:期限の利益の仕組みと期限の利益を喪失した場合の対処法

給料・財産の差し押さえや提訴など法的措置を取られる

継続して返済に応じなければ、給料や財産を差し押さえられる強制執行が行われます。

機関保障((公財)日本国際教育支援協会が保証人になっている場合)を選択した方は、保証機関が未納分を代わりに支払いますが、保証機関から一括請求をされます。

支払わなければ差し押さえが入りますので、基本点な流れは変わりません。
参考:差し押さえにより起こりうるリスクとその対処方法

奨学金を返せないときに利用すべき救済処置

ここまで、奨学金を返済しないと起こりえる危険性について解説してきましたが、日本学生支援機構は返済を猶予したり返済額を一部減額するなどの救済措置を用意しています。

それぞれに条件がありますので、当てはまるようであれば救済措置を利用するようにしましょう。

返還期限の猶予制度を利用する

災害、病気、経済的な困窮、失業など返済が難しい事情が生じた場合に願い出る制度です。日本学生支援機構による審査が通れば、最大で10年返還を延長できます。

元金や利息が免除されるものではありませんが、将来的に返済の見込みがあるものの、一時的に返済できないような場合は猶予制度を利用しましょう。

具体的に、どのような条件が必要なのか見ていきましょう。

病気で働くことが困難

2ヶ月以内に発行した「就労困難の記載がある診断書」が必要です。最寄りの病院で発行してもらいましょう。

生活保護を受給中

2ヶ月以内に発行した「生活保護受給証明書」か「民生委員の証明書」が必要です。生活保護受給中の方は厚生労働省に問合せてみましょう。

失業中

  • 雇用保険受給資格者証(求職活動記録面含む)のコピー
  • 雇用保険被保険者離職票のコピー
  • 失業者退職手当受給資格証のコピー
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー(喪失理由が離職で、離職年月日が確認できる場合に限る)

上記のいずれか1つが必要になります。これらの証明書はハローワークに申請することで受け取ることができます。

もしこれらの証明書の取得が困難な場合は、退職した勤務先に「退職証明書のコピー」や「健康保険厚生年金保険資格取得(喪失)証明書のコピー」を貰えるよう申請してください。

経済的に困窮している場合

給与所得者は年間収入300万円以下、給与所得者以外は年間所得200万円以下が承認の基準です。

  • 所得証明書
  • 市県民税(所得・課税)証明書
  • 住民税非課税証明書

上記のいずれかが1つに加え

  • 最新の源泉徴収票コピー
  • 直近連続3か月分の給与明細コピー
  • 最新の確定申告書(第一表)の控のコピー

上記のいずれか1つをあわせた2つの書類が必要になります。

減額返金制度を利用する

減額返金制度は毎月の返済額を減らし、返済期限を延長する救済措置です。減額返金と聞くと奨学金の元金が減るイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、元金や第二種奨学金でかかる利息分が減るわけではありません。

適用される条件は返還期限の猶予制度の条件に加えて

  • 願出及び審査の時点で延滞がないこと
  • 口座振替で返済を行っていること
  • 月賦の返済方法でのみ適用される(年払いや半年払いでは適用外)
  • 個人信用情報の取扱いに関する同意書が提出済みであること

以上の条件に当てはまることが必要です。

奨学金の返済が免除になるケース

一旦、日本学生支援機構に相談することにはなりますが以下のケースに当てはまる場合は未返済の金額の全て、もしくは一部が免除になります。

本人が死亡した場合

本人の相続人や連帯保証人が「奨学金返還免除願」と「本人死亡の事実を記載した戸籍抄本、個人事項証明書又は住民票等の公的証明書」を提出します。

精神・身体の障害により働けなくなった場合や労働能力が極端に低くなった場合

本人と連帯保証人(機関保障の場合は本人のみ)が「奨学金返還免除願」や「診断書」を提出します。

奨学金の返済に困ったときの相談先

日本学生支援機構では奨学金の返済に困った方専用の相談センターを設けています。

奨学金を返せず困っているのであれば、まずはナビダイヤルに相談してみましょう。ご自身の状況を鑑みて適切な救済措置を案内してくれるかもしれません。

▶︎独立行政法人日本学生支援機構|奨学金返還相談センター

奨学金は返せないし救済措置も利用できない時の最終手段

もし、返済猶予制度や減額制度を利用できない場合は法的な手段を選択するしかありません。

方法として「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つがあります。

いずれの方法も個人信用情報機関に登録されることにはなりますが、「新たに借金ができなくなる」程度のデメリットしかありませんので、どうしようもない状況に陥っているのであれば利用しない手はないでしょう。

検討する順番としては①「任意整理」→②「個人再生」→③「自己破産」の順になりますが、3つの方法のなかでどの選択肢が最適かは収入と借金の状況によって変わります。

では、どのような場合にどの選択肢を選ぶのが良いのか、それぞれの特徴とあわせて解説していきます。

任意整理

任意整理は貸金業者と返済額や返済方法を交渉して合意した金額を返済していく方法で、交渉する貸金業者を選ぶことが可能です。

例えば、奨学金以外にも借金がある場合、奨学金を以外の借金を任意整理することで、合計の負担額が減り奨学金を問題なく返せるようになるかもしれません。

奨学金以外にも多数借金があり、返済に困窮している人にはオススメの方法です。
参考:任意整理を有利に進めるために知っておきたい6つの事

個人再生

任意整理を検討しても、借金の額が多すぎて返済に目処が立たないということもあるでしょう。

そんなときは個人再生を検討してみましょう。任意整理と同じく借金を減額もしくは支払い方法を検討して返済していく方法になりますが、大きく異なるのは「任意整理よりも借金の額が減ること」「裁判所が介入すること」の2点です。

もちろん、デメリットとして「手続きが複雑なこと」や「必要書類の提出を怠ると手続きがなかったことになる」ことが挙げられます。任意整理でも返済していくことが難しい場合は個人再生を利用しましょう。

参考:個人再生で借金を大幅に減らす手順と失敗しない為の注意点

自己破産

借金の返済が事実上不可能な場合に取る方法です。自己破産をして免責の認定を受ければ借金をゼロにして経済的に再出発が可能になります。

自己破産はあくまでも最終手段であり簡単に選択すべきものではありません。当たり前のことですが借りたお金は最大限返すように尽力しなければなりません。どうしても返せないときにのみ自己破産をするのです。

注意しなければならないのは、自己破産をしたとしても免責を受けなければ借金が0円にはならないということです。免責とは裁判所が「借金の返済が不可能である」と認めるということです。

任意整理や個人再生もかなわない状況であるとわかって初めて自己破産を選択しましょう。
参考:自己破産とは|自己破産の方法と破産後の生活の完全ガイド

任意整理、個人再生、自己破産は専門家に相談するのがオススメ

これらの方法は法的な手続きや貸金業者との交渉が必要で個人が一人で行うには大きな負担になります。

もしあなたが、任意整理や個人再生、自己破産を検討しているのであれば司法書士や弁護士に相談してみましょう。あなたの経済状況を鑑みて、最適な方法を提案してくれます。

まとめ

奨学金の未返還問題は社会的にも注目度が高く、問題に直面している方も多いことでしょう。

奨学金の返済に困っていても、自ら命を絶つようなことだけは辞めてください。あなたを救う救済措置は存在しています。

利用できる救済制度は必ず利用して、新しい人生を歩んでください。この記事が少しでも、あなたのお役に立てたのなら嬉しいです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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