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自己破産は弁護士への依頼がおすすめ!費用相場や選び方、メリットを解説

アシロ 社内弁護士
監修記事
自己破産は弁護士への依頼がおすすめ!費用相場や選び方、メリットを解説

自己破産は、借金の返済ができない債務者が裁判所に破産申立てをし、借金の返済を免除してもらう手続きのことです。

一部の債務を除いて支払義務がなくなるため、借金によって生活が困窮している債務者は、健全な経済活動を再スタートできます。

どうしても借金を返済できる見込みのない方の最終手段といえるでしょう。

自己破産は専門的な知識を要する法的手続きのため、まず弁護士に相談するべきです。

日本弁護士連合会と消費者問題対策委員会が2020年におこなった破産事件及び個人再生事件記録調査によると、調査対象者1240人のうち、弁護士が代理人として受任している申し立て人は、全体の90.56%にあたる1,123人に上ります。

しかし、費用が気になったり、弁護士に相談するメリットがわからなかったりという理由で一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、弁護士に自己破産を依頼した場合のメリットやデメリットのほか、自己破産にかかる弁護士費用や弁護士事務所の選び方について解説します。

自己破産の手続きを弁護士とともにおこなうことで、手続きがスムーズになり、免責が受けられる可能性が高まるため、ぜひ参考にしてください。

【関連記事】自己破産したらどうなる?デメリットや費用・条件を弁護士がわかりやすく解説

自己破産をご検討中の方へ

現在収入がない、返済できる見通しが立たない人は、できるだけ早い段階で自己破産に詳しい弁護士司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です。

弁護士・司法書士へ依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  1. 業者との関係を断ち切れて安心した生活が送れる
  2. 催促・取り立てを最短即日で止められて不安な日々を脱却できる
  3. 面倒な手続きを一任できてラク
  4. 最善の方法で進めてもらえるので、自己破産にかかる費用や期間を抑えることができる

自己破産は再スタートのきっかけです。ひとりで悩まず、まずは相談してみましょう。

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この記事に記載の情報は2023年11月10日時点のものです

自己破産するとどうなる?知っておきたいメリット・デメリット

自己破産はその名称からマイナスイメージを持たれがちですが、メリットは多くあります。

まずは自己破産のメリットやデメリットについて紹介します。

自己破産のメリット

借金の返済義務がなくなる

自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務が免除されることでしょう。

裁判所の免責許可決定によって借金などの債務が免責されれば、債務者は返済や取り立てといった苦しみから解放されます。

返済や取り立てから解放された結果、債務者は新たなスタートを切れるようになるのです。

全ての財産を失う訳ではない

自己破産では、衣食住など生活に最低限必要な財産は、自由財産として処分する必要はありません。

全ての財産が処分される訳ではないのです。

破産者以外の名義の預金も、原則として処分されることはありません。

債務者からの取り立てから解放される

自己破産申立ての手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は債権者である貸金業者や債権回収会社に受任通知を送付します。

受任通知を受け取った貸金業者等は、原則として債務者に対して直接督促をしてはいけないことになっています。

これにより、債務者本人に貸金業者からの取り立て連絡が来ることがなくなるのです。

自己破産のデメリット

ブラックリストに登録される

破産手続きの開始決定を受けると、破産者は5〜7年の間、信用情報機関の事故情報に掲載されます。

いわば、ブラックリストへの掲載であり、新たにクレジットカードを作ったり、金融機関から融資を受けたりすることができなくなります。

財産の管理処分権を失う

破産手続開始決定を受けると、原則として破産手続開始決定の時に持っていた財産の管理処分権を失います(代わりに破産管財人が管理処分権を持つことになります)。

破産管財人に管理処分権が移った財産は、自由に処分することはできなくなります。

居住が制限される場合がある

破産管財人がつく管財事件となった場合、破産者は、破産手続き中、裁判所の許可を得ないで引っ越したり、海外旅行など長期の旅行をしたりすることはできなくなります。

こうした行為は、免責不許可事由に当たり、違反すると免責を受けられなくなる可能性があります。

就ける職業が制限される

破産手続きが開始すると、免責許可の決定が確定するまでの間、以下のような職業につくことはできません。

  • 弁護士や司法書士、公認会計士、税理士などの士業
  • 質屋、古物商
  • 生命保険外交員
  • 宅地建物取引主任者
  • 警備員 など

これらの仕事にすでに就いている方は、免責決定が出るまでの間、資格が使えなくなります。

弁護士に依頼した場合の自己破産手続きの流れ

弁護士に依頼した場合の自己破産手続きの流れは、下記のとおりです。

  1. 債務整理が得意な弁護士に相談
  2. 自己破産手続きを依頼
  3. 破産手続きの申し立て
  4. 破産手続きの開始

ここからは、それぞれの手続きの流れを解説します。

1.債務整理が得意な弁護士に相談

まずは、債務整理が得意な弁護士を探して相談しましょう。

全ての弁護士が債務整理に精通しているわけではないので、弁護士事務所に足を運ぶ前に、事前にホームページなどで債務整理の実績があるかどうかをチェックしておくと良いでしょう。

また、弁護士に相談する前に、自身の債務状況を整理しておきましょう。

具体的には、借入先や借入の経緯、返済の経緯、返済の見通し、仕事を含む現在の生活状況などです。

これらを書面に整理しておき、相談の際に弁護士にスムーズに伝えられる状態にしておくと良いでしょう。

2.自己破産手続きを依頼

弁護士に相談をして自己破産をすることが決まれば、正式に自己破産申立ての手続きを依頼します。

この場合、依頼に当たって弁護士に着手金を支払うことが通常です。

依頼後、弁護士は債務問題にかかる債権者や財産などの調査、破産申立書の作成をおこなっていきます。

それぞれの手続きについて詳しく解説します。

債権の調査

誰が債権者であるのか、債権額はいくらあるのかの調査をします。

債務者からの聞き取りをベースに、各債権者に受任通知を送るなどして調査を進めていきます。

財産の調査

債務者の財産にどんなものがあるか、額はいくらかなどの調査をします。

預貯金、不動産、車、退職金など、広範囲に調査をし、財産状況を把握していきます。

財産調査の一環として、過払金の有無なども確認していきます。

家計の調査

家計の状況も、資料とともに整理していきます。

債務者の収入と支出の状況を確認し、記録していきます。

破産申立書の作成

各調査の結果をもとに、弁護士は破産申立書を作成します。

なお、上記調査の結果を踏まえ、「同時廃止が利用できるのか」「管財事件になるのか」といった見通しを立てていくことになります。

3.破産手続きの申し立て

作成した破産申立書を管轄の裁判所に提出して、破産手続の申立をおこないます。

4.破産手続きの開始

破産手続きの申立をうけ、裁判所は破産手続の開始決定をおこないます。

自己破産の手続きは、大きく分けると管財事件と同時廃止事件があります。

管財事件は、主に自己破産の申立人(破産者)に換価すべき財産がある場合の手続で、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人のもと破産者の財産の換価・配当という手続きを取ります。

対して、同時廃止事件では、破産管財人は選任されず、破産手続きの開始と同時に手続きが廃止されます。

破産者に、破産手続きの費用を賄うだけの財産がない場合におこなわれる手続です。

参考:自己破産の同時廃止とは|管財事件と徹底比較

管財事件の場合

1.破産手続開始決定

裁判所は、破産申立書が提出された場合、破産手続開始決定をする前に、裁判官と申立代理人の弁護士、場合によっては債務者本人も交えた面談の機会を設ける場合があります(このあたりの運用方法は裁判所によって異なります)。

この面談では、裁判官に債務者の負債状況や資産状況、経緯などの事情を説明します。

その後、問題が無ければ破産手続開始決定が出されます。

2.破産管財人による調査及び財産の処分

破産開始決定と同時に破産管財人が選定され、破産者の財産は管財人の管理下に置かれます。

管財人は、破産者の財産状況や免責に関する事情等を調査・把握しつつ、破産者の財産を換価して債権者に平等に配当します。

3.債権者集会

破産手続開始決定後3ヶ月ほどで、裁判所で債権者集会がおこなわれます。

債権者集会には、破産者本人も出席しなければなりません。

この債権者集会は、破産管財人が裁判所や債権者に対し、管財業務の結果を報告、説明するものです。

実際には債権者である貸金業者などが参加することは少ないですが、個人の債権者が参加し、意見を述べるといったケースはあります。

1回目の債権者集会までに財産の換価が終わっていれば債権者集会は1回で終わりますが、終わっていなければ再度集会が実施されます。

4.破産手続の終了

裁判所は、債権者に対する最終的な配当が終わり、管財人の任務が完了した後、破産手続きを終結させます。

5.免責手続

破産手続きの終結だけでは借金が免除されるわけではなく、借金が免除されるためには裁判所から免責許可決定をもらう必要があります。

裁判所は、免責許可決定を出す前に、通常破産者に対して面接をおこないます(免責審尋)。

免責審尋は通常債権者集会と同じ日に、集会に引き続いて実施されます。

その後、裁判所は免責許可の決定をおこないます。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件は、破産管財人が選任されず、破産手続きの開始と同時に破産手続きを廃止させる手続きです。

同時廃止事件の破産手続きの流れは下記の通りです。

  1. 破産手続開始決定
  2. 破産手続の終了
  3. 免責手続

同時廃止事件では破産管財人による調査や債権者集会はおこなわれません。

弁護士に依頼して申立代理人を立てる場合、一般に破産申立時の審尋がないため、破産人自身が参加しなければならないのは免責審尋のみでしょう。

参考記事:自己破産の同時廃止の流れを6ステップで解説|費用・書類一覧

自己破産を弁護士に依頼する5つのメリット

自己破産の手続きは煩雑なので、弁護士に依頼することをおすすめします。

ここでは、自己破産を弁護士に依頼する5つのメリットを紹介します。

1.債権者からの取り立てがストップする

自己破産を弁護士に依頼すると、依頼した時点で、債権者からの取り立てを止められるというメリットがあります。

自己破産のメリットの章でも述べたように、弁護士から受任通知を受け取った貸金業者や債権回収会社は、債務者に対する直接の取立てを法律によって禁じられています。

貸金業者や債権回収会社以外の債権者については、このような規律はありませんが、基本的には債務者へ直接連絡してくることがなくなります。

債務者への取り立ては、本人だけでなく、家族や勤務先などにも迷惑がかかります。

取り立てがストップすることは、周囲にも安心感を与えるでしょう。

2.自己破産手続きがスムーズとなる

弁護士に自己破産申立ての手続きを依頼すれば、申立てに必要な書類を弁護士が作成してくれるため、手続きがスムーズに進められます。

書類は、収集だけで済むものばかりではなく、財産調査などの作業をしたうえで、みずから作成すべきものも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、これらの作業を全て一任できるのです。

また、弁護士に依頼する利点は書類作成だけではありません。

裁判官との面接が必要な場合でも、弁護士が代理人として面接に行ってくれたり、裁判所に同行してくれたりすることが可能です。

このようなことは司法書士には認められていません。

自己破産の手続きをトータルで任せたい場合は、弁護士へ依頼しましょう。

3.即日面接により手続きが早くなる

裁判所から破産手続きの開始決定がされるまでの期間は、通常申し立てをおこなってから1ヵ月程度はかかります。

しかし、東京地方裁判所では裁判所からの破産手続開始決定を早くしてもらえる可能性があります。

通常、破産申立を行うと、後日、裁判官・破産者・弁護士が面接して、破産手続きの開始に問題が無いかを確認する機会が設けられます。

しかし、東京地方裁判所の場合は、扱う件数が多いため、弁護士が申立代理人となっている場合に限り、申立てをおこなった当日(または3日以内)に、裁判官と弁護士のみで面接をおこない、開始決定をするか否かの判断がおこなわれます。

このように、弁護士に手続きを依頼することで、自己破産の手続きにかかる時間を短縮できる可能性があるのです。

4.自己破産以外の債務整理についても相談できる

  • 自宅など高額な財産を所有している
  • 5年以内の返済のめどがある
  • 消費者金融に対して長年返済を続けている

このような場合、自己破産以外の債務整理も検討できます。

たとえば、消費者金融に対して長年返済を続けているのであれば、過払金の可能性を検討し、もし多額の過払金があれば自己破産をする必要はない、というケースもあるかもしれません。

また、自宅を所有していて手放したくないという場合には、自己破産より個人再生の手続きの方が適しているかもしれません。

自身の債務整理について、本当に自己破産が適しているのか、弁護士に見直してもらうことができます。

5.申立代理人としてサポートしてもらえる

弁護士は、法律相談や必要書類の作成の他、申立代理人として様々なサポートをしてくれます。

一方、司法書士は可能な業務の範囲がある程度制限されます。

自己破産手続きに関する弁護士と司法書士それぞれの業務範囲は、下記のとおりです。

業務 弁護士 司法書士
自己破産の相談
裁判所に提出する書類の作成
自己破産の申立代理 ×

司法書士は申立ての代理ができないので、例えば審尋期日などには同席できません。 したがって、自己破産手続きについてトータルでサポートを受けたい場合は、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

自己破産にかかる弁護士費用

ここからは、自己破産にかかる弁護士費用について解説します。

弁護士費用の相場と内訳

自己破産にかかる弁護士費用は、破産手続きの種類や弁護士事務所によって異なりますが、おおむね約30〜80万円でしょう。 それぞれの弁護士費用の相場は下記のとおりです。

破産手続きの種類 弁護士費用
同時廃止事件 約30〜50万円
管財事件 約30〜80万円
少額管財事件 約30〜60万円

手続きが比較的簡易な同時廃止事件の方が、費用が抑えられる傾向にあります。

少額管財事件は、管財事件の中でも手続きを簡略化したもので、裁判所に納める予納金を抑えられるのが特徴です。

弁護士費用の内訳は、下記のようになります。

内訳 内容 金額(目安)
相談料 弁護士に自己破産の相談をした時に発生する費用 0〜1万円
着手金 依頼時に発生する費用(成功失敗は関係ない) 20〜30万円
成功報酬 免責許可を得て、借金がなくなった場合に支払う費用 0〜30万円

ただし、料金体系は弁護士事務所によってさまざまですので、事前に確認しておくと良いでしょう。

また、弁護士費用の他に、自己破産の申立てをする場合には、裁判所に予納金を納める必要があります。

同時廃止事件の場合は1~2万円程度でおさまる場合が多いですが、破産管財人を選任する手続の場合は更に高額になるので(約20万円~)、全体として費用はいくらぐらいかかりそうか弁護士によく確認するようにしてください。

弁護士費用を安く抑える方法

自己破産にかかる弁護士費用を安く抑える方法も存在します。その方法は、大きく3つです。

  1. 法テラスを利用する
  2. 弁護士事務所の無料相談を利用する
  3. 分割払い・後払いが可能な弁護士事務所に依頼する

ここからは、それぞれの方法について詳しく解説します。

1.法テラスを利用する

法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所として法律支援事業を展開しています。

法テラスでは、一定の資力要件を満たした人であれば、弁護士費用の立て替えを行ってくれます。

この制度を使えば、着手金等をすぐに払える余裕がない人でも、弁護士に依頼することが可能になります。

立替制度のため、債務者は全額を法テラスに返還する必要がありますが、返済金は月々5,000円〜1万円ずつと少額です。

ただし法テラスは、裁判所への予納金については立替えを行っていないため、予納金分は自分で準備する必要があります。

なお、生活保護受給者であれば、法テラスへの返還が免除される場合があります。

2.弁護士事務所の無料相談を利用する

弁護士費用が気になる方は、弁護士事務所の無料相談を利用すると良いでしょう。

弁護士に相談する場合、基本的には相談料がかかります。

正式に依頼する前に何度も相談をしていると、それだけである程度の弁護士費用がかかってしまいます。

しかし、昨今では初回の法律相談を無料でおこなっている弁護士事務所も多いです。

できるだけ費用を抑えたいのであれば、無料相談を実施している弁護士に相談すると良いでしょう。

3.分割払い・後払いが可能な弁護士事務所に依頼する

弁護士に依頼する場合の初期費用が払えないという方は、分割払いや後払いが可能な弁護士事務所に依頼しましょう。

弁護士も、自己破産を希望する依頼人の財産状況が苦しいことをわかっています。

そのため、債務整理を中心に取り扱っている事務所の中には、弁護士費用の分割払いや後払いができる事務所もあります。

なお、自己破産の場合はクレジットカードは使用できなくなるので注意しましょう。

自己破産が得意な弁護士の選び方、4つのポイント

弁護士を選ぶ際は、自己破産が得意な弁護士を選べるかどうかが重要です。

弁護士にも得意分野、不得意分野があり、誰でもいいと思って依頼してしまうと、納得のいく結果を得られない可能性があります。

そこで、自己破産が得意な弁護士を選ぶポイントを4つ紹介します。

  1. 債務整理・自己破産の取り扱い実績の多い事務所かどうか
  2. 無料相談を受け付けている弁護士・法律事務所を選ぶ
  3. 費用を明確にしてくれる
  4. 契約書をきちんと作ってくれるかどうか

それぞれの選び方のポイントについて詳しく解説します。

債務整理・自己破産の取り扱い実績の多い事務所かどうか

まず債務整理・自己破産の取り扱い実績が多い事務所かどうかを確認しましょう。

弁護士が取り扱う案件は種類が多く、弁護士によって分野ごとの経験の差は大きいといえます。

また、弁護士が債務者に対し「自己破産が適しているか」「任意整理や個人再生のほうが向いているのではないか」と適切な債務整理のアドバイスができるかどうかも大切です。

債務整理問題の対応経験が豊富であれば、債務者に対してどの手続きが適切かといった助言が可能になるでしょう。

したがって、弁護士事務所選びにあたっては、債務整理・自己破産の取り扱い実績を確認するとともに、相談者に合った債務整理を提示できる経験豊富な弁護士がいるかどうかをチェックすることも重要です。

無料相談を受け付けている弁護士・法律事務所を選ぶ

破産手続きを正式に依頼する前に、弁護士との相性を見極めるため、無料相談をおこなっている弁護士・法律事務所を選ぶのも良いでしょう。

弁護士に対しては、依頼すれば終わりではなく、その後打合せ等でコミュニケーションをとる場面が多々あるため、弁護士と依頼者の信頼関係が大切です。

とはいえ、「親身に対応してくれるかどうか」は不透明な部分があります。

医者のセカンドオピニオンのように、場合によっては、2ヵ所以上の法律事務所に相談してみてもよいでしょう。

無料相談の際に説明がわかりやすいかどうか、相性が悪くないかどうかを意識して、弁護士事務所を選ぶと良いかもしれません。

費用を明確にしてくれる

弁護士費用について、あらかじめ明確にしてくれる弁護士事務所を選びましょう。

明確な弁護士費用を事前に教えてくれない場合、あとで報酬を巡って弁護士とトラブルになるケースは少なくありません。

また、成功報酬の有無についても確認しておくことをおすすめします。

自己破産は依頼者の経済的な事情を考慮し、成功報酬が設定されていない事務所もあります。

いずれにしろ、明確な見積もりを出してくれる弁護士事務所に自己破産の依頼をすると良いでしょう。

契約書をきちんと作ってくれるかどうか

弁護士は原則として、法律事務の処理を受任したとき、弁護士報酬などに関する事項を含む委任契約書を作成しなければなりません。

委任契約書には、事件の表示や受任の範囲、弁護士報酬の種類、金額、その算定方法と支払い時期、委任契約が中途で終了した場合の清算方法などを記載します。

当たり前のことですが、委任契約書をきちんと作成してくれるか、委任契約書に不明確な記載はないかもチェックすると良いでしょう。

最後に|自己破産の手続きなら弁護士に相談を

本記事では、自己破産を弁護士に相談しようか悩んでいる方に向け、自己破産を弁護士に依頼するメリットや、手続きの流れ、費用について解説してきました。

数ある債務整理の中で、自己破産は最終手段ともいえる手法です。

手続きも煩雑となるため、法律の知識がない方は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、債務者自身では対応困難なことも代理で対応してくれるだけでなく、貸金業者等からの取り立てもストップしてもらえます。

また、借金問題のあらゆる相談にも乗ってくれるでしょう。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ債務整理編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。