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債務整理のタイミングと借金を滞納するリスク

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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「債務整理はどのタイミングですべき?」

「どれくらい借金があれば債務整理したほうがいい?」

こういった悩みは多くの方が持っています。そこでこの記事では、借金の状況に応じてとるべき行動や、借金を放置するリスクについて解説します。

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債務整理をすべき5つのタイミング

債務整理は原則、返済計画が破たんする前に行うべきです。したがって、以下に該当している場合は、すぐにでも債務整理に取り掛かるべきだと言えるでしょう。

借金返済のために借金をするようになった時

複数の消費者金融あるいはクレジットカードの借り入れがある人のことを多重債務者と言いますが、借金の返済をする為に新たに借り入れを行ってしまうようでは、借金の完済などほど遠く、むしろ状況は悪化していく一方だと言っても良いでしょう。

多重債務に陥っている場合には、一刻も早く債務整理を行いましょう。

【関連記事】

多重債務者とは?|多重債務に陥る人の特徴と借金苦の解決法4つ

年収の3分の1以上借金がある時

日本には現在、貸金業者から借金をしすぎないための総量規制という制度があります。総量規制とは簡単に言えば、年収の3分の1までしか借り入れができないという制度です。これ以上の借り入れがあると経済破たんする可能性が高くなるために、このように法律で制限することになりました。

【関連記事】

総量規制を徹底解説|規制の対象になるもの・ならないもの

結婚を控えている時

明るい未来にとって借金は弊害にしかならないため、婚約をきっかけに債務整理を検討するという方は非常に多くいます。特に結婚目前ともなると、“自分一人の人生ではなくパートナーと歩む人生”に日々の生活から何から何まで変化していくため、お金の収支や管理の仕方自体も変化してくることになるでしょう。

新たな人生に借金を持ち込まないためにも、いったん債務整理を行い借金のない状態にしておくことがおすすめです。

収入が絶たれようとしている時

突然仕事をクビになってしまった、ケガや病気の長期療養で仕事が続けられなくなってしまったなどのアクシデントが起きた場合、常識的に考えて借金を継続して返済していくことなどできません。

長期間収入が途絶える場合は、債務整理をすべきタイミングの一つと言えるでしょう。もちろん、仕事を続けられなくなってしまった時だけでなく、「続けていける見込みがない」と判断した時に、将来的な家計状況を見越して、債務整理を検討するのもいいでしょう。

1年以上借金返済に苦しんでいる時

既に1年以上にも渡り長期で借金返済を行っていて、一向に生活が楽にならないという時は、生活のために新たに借金をして多重債務に陥ることがないよう、早めに見切りをつけて債務整理を検討しましょう。

債務整理を躊躇していると発生する5つのリスク

借金の返済に追われて生活が困窮するレベルでも、ずっと債務整理を行わずにいたらどうなるでしょうか?5つのリスクをご紹介します。

時効により過払い金返還請求が出来ない

過払い金の返還請求(払いすぎた利息を取り戻すための請求)を行うにも、時効を過ぎていては請求しようがありません。利息を払いってから10年間が過払い金の請求を行えるタイムリミットとなっています。

また、10年間が経過せずとも、請求を行うまでの間に賃金業者が倒産してしまうと、返還額もぐっと下がったり、全く返還が見込めなかったりするケースもあります。

取り立て|強制執行

借りたお金の返済が滞れば当然、債権者(お金を貸した側)は何とか回収しようというアクションに出ます。職場や家に取り立ての電話をかけたり、滞納があまりにも悪質だと判断された場合には強制執行(差し押さえ)が行われるリスクもあります。

信用が落ちる

借りたお金を返さないという行為は、それだけで信用に欠ける行為となります。金融機関から借りている場合には信用情報に影響がありますし、個人から借りている場合には人間関係に影響があります。

自殺に追い込まれたケースも

厚生労働省の資料によると、2009年から借金を原因とした自殺は減少し続けています。しかし、新型コロナの影響で去年比で自殺者数は増加しているようです。

借金問題は専門家に依頼することで解決できる問題ですので、手持ちのお金がない方もまずは無料相談を行いましょう。専門家が解決への道筋を提示してくれるはずです。

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債務整理の選択肢が狭まる

あまりにも困窮した状態で債務整理を検討し始めても、取れる選択肢が自己破産しかなくなる可能性があります。早く相談することで家や車などの財産を残す方法を取れるかもしれません。詳しくは次の見出しで解説します。

まずは自分に合った債務整理の方法を見つけよう

借金がいくらあるのか、自分が今後どのくらいの収入を得ることが出来るのかなどによって、適切な債務整理の方法が異なります。

2010年までに借り入れを行っていた過払い金返還請求

過払い金請求とは、過去(2010年の改正貸金業法施行前)に払い過ぎていた利息の返還請求を行うことが出来る制度です。ただし、誰でも過払い金の請求ができるわけではありません。当時高い金利でお金を貸していた消費者金融、カード会社から借り入れを行っていた人が対象となります。

主なメリット 主なデメリット
ブラックリストに掲載されない 借り入れ額の把握や引き直し計算などが手間
返還された額の中から債務整理費用を捻出できる 返還が可能な対象が限られている
請求すれば高確率で勝てる 借り入れの履歴を入手しなければならない
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裁判所を通さずに解決したい→任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、債務者(借金をしている人)と債権者(お金を貸した人)が法律に基づいて話し合いをして、和解を進めていく方法です。この任意整理を専門家に依頼することで、本人の代わりに交渉、借金の減額手続きを全て行ってもらえます。

裁判所を通さないので、借金の原因は結果には影響しません。

手続きをする債権者を選べる反面、借金を減額した債権者を一件ずつ交渉しなければいけないため手続きが非常に面倒です。専門家を通すことが手続きの負担が軽くなります。

主なメリット 主なデメリット
手続きする債権者を選べる 借金の減額が少ない
不動産などの資産を残せる 借り入れが約5年できなくなる可能性がある
官報には掲載されない 債権者との仲がこじれることがある
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いずれ借金返済ができなくなる特定調停

特定調停とは、任意整理と同様に債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらって引き直し計算を行い、そこからさらに分割して返済をしていくための手続きです。

したがって、利用するためには「現状のままではいずれ借金を返済していくだけの財産がなくなってしまうこと」に加えて、「減額後の借金が3~5年で返済できる金額であること」、「継続して収入を得る見込みがあること」が必要となります。

専門家に頼ることなく個人でも比較的簡単に手続きができる方法です。

主なメリット 主なデメリット
手続きが比較的簡単 保証人もブラックリストに掲載される
相手と直接交渉せずに済む 支払いが滞ると強制執行の可能性が高まる
資格制限や官報への掲載がない 調停不成立になる場合がある
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定期的な収入がある個人再生

住宅ローンを除く借金が5,000万円以下の場合、借金総額の20%を3年間で返済をすることで80%が免除される制度です。

主なメリット 主なデメリット
負債の減額が大きい 過払い金の額や資産に応じて返済額が増える
不動産などの資産が残せる 借り入れが5~10年できなくなる
車を所持出来る場合がある 手続きが複雑
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定期的な収入がない自己破産

所有している財産(持ち家や車等)を処分しても返済の目処が立たないことを裁判所に認めてもらい、借金をゼロにしてもらう制度であり、借金返済がどうしても困難なときに利用する最終手段です。

ただし、以下の「免責不許可事由」に該当している場合には、借金返済は免除されません。

(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
参考:破産法第252条

主なメリット 主なデメリット
借金の全額免除 借り入れが5~10年程度できなくなる
返済能力が低くても利用できる 一定以上の資産没収
借り入れが出来なくなることで再び借金をしてしまうことの抑止になる 一時的に一定の職業に就けなくなる
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債務整理を行ってもすぐに借金から解放されるわけではない

上からお金が振ってくるけど足枷 サラリーマン債務整理には時間がかかる場合もありますし、債務整理の手続きが完了しても、返済期間が5年間に及ぶ場合もあります。したがって、債務整理の手続きを行ったからと言って、すぐに借金苦から解放されるというわけではありません。

続いて債務整理を行ってから返済までの流れを解説します。

①問い合わせ(相談)→専門家からの提案

現在の借金の状況(債務総額・業者の数等・借金が増えた経緯など)を相談してヒアリングしてもらい、そのレスポンスとして借金問題解決のために最適な方法を提案してもらえます。

②弁護士への依頼後は取引履歴を請求

弁護士に正式に債務整理を依頼するとその時点で受任通知(本件は弁護士を介してやりとりを行いますという弁護士側から債権者への通知)が送られます。

これにより取り立てはストップし、これまでの依頼主の借金の経緯がわかる書類を“専門家が業者に請求”して借り入れ状況を正確に把握します。

③引き直し計算

本来の法定金利(利息制限法の上限金利)に金利を引き下げて再計算し、返済すべき本当の借金額を算出します。この時点で法律上の借金額が決定します。

④方針(債務整理の方法)の最終決定

相談の上、債務が残っている場合には、賃金業者と和解交渉を行い、自己破産や個人再生手続きに移行する場合には申し立ての準備を行います。

⑤和解

債権者と示談がまとまり次第、和解書を交わし、弁護士費用の清算に移行します。なお、債務整理に注力している事務所であれば、依頼費用は分割での支払いが可能なケースが多いです。

債務整理を検討するタイミングは”今すぐ”

paper2お金を貸している人間がいる以上、借金返済も当然早いほうが望ましいですし、着手する・しないはさておき、専門家へ相談して本格的に検討するのは今すぐにでも行うべきでしょう。

相談できる専門家やそのメリットについて解説します。

債務整理をサポートしてくれる専門家

借金問題の解決を望む人の9割が法の専門家に相談していると言われていますが、中でも弁護士に依頼する人が多い理由は、弁護士は法律に関わる全ての業務を行えるからでしょう。

重要書類の作成や、裁判の代理人となってもらうことも可能で、司法書士や行政書士の業務内容は、法律事務の全般とはされず、限定されています。

表:各法律家の可能業務

    弁護士 司法書士 行政書士
目的の価額が

140万円を

超える場合

訴訟(裁判)の代理人 × ×
交渉の代理人 × ×
争いに関する法律相談 × ×
 

目的の価額が

140万円以下の場合

訴訟(裁判)の代理人(地方裁判所) × ×
訴訟(裁判)の代理人(簡易裁判所) ×
交渉の代理人 ×
争いに関する法律相談 ×

弁護士

弁護士の業務内容は法律事務の全般とされています。裁判に出頭し依頼人の代理として証言することも可能で、司法書士や行政書士の業務内容も弁護士ならば全て行うことが可能です。

司法書士

司法書士は、裁判所や法務局への提出書類などの作成を行う法律専門の国家資格です。具体的な仕事としては、商業登記と裁判事務業務などがあげられます。

行政書士

行政書士が行える業務内容は、官公署に提出する書類やその他権利義務又は事実証明に関する重要な書類の作成とされています。依頼主の代理で裁判を行うことは原則行えません。

無料相談は今から行っておくべき

お金をかけずに相談することが出来るサービスは、利用しない手はないでしょう。一つの事務所だけでなく、複数の事務所に相談を行って、自分に合った債務整理の方法を探し、自分に合った専門家のサポートを受けるべきです。

無料相談は弁護士・司法書士だけでなく、以下の窓口でも行えます。いきなり事務所で相談するのはハードルが高いと感じる方は、こちらの窓口も検討しましょう。

  • 法テラス
  • 法律相談センター|日本弁護士連合会
  • 各市区町村の無料法律相談
  • 消費者センターのホットライン

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まとめ

債務整理の手続きは煩雑で長い道のりだと感じるかもしれませんが、手続きを終えれば借金問題から解放された生活をリスタートさせることが出来ます。

躊躇していても何も解決しません。まずは着実に一歩進むためにも無料相談から始めてみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。