個人再生とは?ほかの債務整理との違いや費用、手続きの流れなどを解説

個人再生とは?ほかの債務整理との違いや費用、手続きの流れなどを解説

債務整理の中でも住宅ローン有りの自宅をもっている人が利用を検討するのが個人再生です。

自宅を持っている人が自宅を持ったまま債務整理ができるという説明をされることが多い個人再生ですが、実際にマイホームを守れるのでしょうか?

このページでは、個人再生について、メリット・デメリット、家族にバレずに使えるのか、いくらくらいの費用がかかるのか、どのような準備が必要なのかお伝えします。

個人再生を利用して借金問題を解決しようと考えている方へ

個人再生が成立すれば、最大で90%の債務を減らすことができます。

ただ債務整理には個人再生以外にも、任意整理や自己破産などが存在します。

債務整理にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、財産の状況、債務の額や収入の額などによって、どの手続きを選択すべきかを検討する必要があるのです。

したがって、個人再生の利用をご検討中の方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談をすれば、あなたの状況あった適切な方法を提案してもらえるでしょう。

さらに依頼をしたら、債務整理の手続きを任せることが可能です。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはあなたの借金の悩みをご相談ください。

※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。

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この記事を監修した弁護士
福田 圭志
福田 圭志弁護士(船橋リバティ法律事務所)
船橋で長年弁護士業をしている地元密着の弁護士。借金問題、離婚問題、相続問題、企業法務に注力。依頼者の納得のいくゴールを目指し、依頼者と二人三脚で事件に挑む。司法書士、税理士等の他士業との連携も武器。

個人再生とは?個人再生は2種類ある

個人再生とは、債務整理のうち民事再生法に規定されている手続きで、借金などの債務を減額してもらった上で分割して返済する手続きです。

個人の民事再生には次の2種類が特別に規定されています。

小規模個人再生

小規模個人再生とは、以下の要件を全て満たしている人が利用できます。

  • 個人であること(法人は利用不可。個人事業主は可)
  • 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
  • 債務の総額が5,000万円を超えないこと

個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

(引用元:民事再生法221条1項

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、小規模個人再生の要件を満たすことに加え、以下の条件を満たす人が利用できます。

  • 給与または、定期的な収入を得る見込みがある
  • 上記の額の変動が小さい事

第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。

(引用元:民事再生法239条

給与やこれに類する定期的な収入がある場合には、毎月安定して返済をすることができますので、特別な手続きを認めています。

変動の幅が小さいと認定される基準は、毎月の給与の変動幅が20%以内に収まっていることとされています。

小規模個人再生と給与所得者等再生の決定的な違いは、給与所得者等再生では債権者が反対していても個人再生ができることにあります。

もっとも、実務上は手続きが楽な小規模個人再生を利用することが多いです。

個人再生は債務整理の一種

個人再生は、債務整理の一種です。

他にも任意整理・自己破産などの方法があり、財産状況、借金の額や返済能力等その人の状況に合わせて選択されます。

個人再生は他と何が違う?

個人再生は、他の債務整理方法とどのように違うかを確認しましょう。

【関連記事】債務整理とは?債務整理の種類と違い、メリット・デメリットを解説

個人再生と任意整理の違い

個人再生と任意整理では、両方とも返済を続けるという共通点はあるものの、以下の違いがあります。

  • 裁判所を通しての法的手続きがあるかどうかの違い
  • 一部の債権者を除外することができるかどうかの違い
  • 手続き後に返済すべき額の違い

個人再生は裁判所に申し立てをして行なうので、個別に債権者と交渉をする任意整理とは異なります。

つまり、個人再生は裁判所に債権者を一括して申し立てるので、たとえば連帯保証人がついている債務を除外する等ということはできません。

一方、任意整理であれば債権者ごとに交渉するので、連帯保証人がいる債権者を除外することができるという違いがあります。

【関連記事】任意整理とは?費用やメリット・デメリットを解説

個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産では、両方とも裁判所に申し立るものですが、個人再生は返済をするものであるのに対して、自己破産は免責をしてもらえる(返済しなくて済む)という大きな違いがあります。

また、自己破産では、職業制限や住居の制限・免責不許可事由などがありますが、個人再生ではこのような制限はありません。

住宅ローンで住宅を購入した場合、自己破産では住宅を失うことになりますが、個人再生では住宅を残すことができる可能性があります。

【関連記事】自己破産するとどうなる?自己破産のデメリットと自己破産後の影響

個人再生のメリット・デメリット

個人再生には次のようなメリット・デメリットがあります。

個人再生の6つのメリット

個人再生を行うことのメリットは、以下の6つです。

  • 借金を5分の1(最大10分の1、最低額は100万円)に減額できる
  • 自宅を手放さずに借金を減らせる
  • 免責不許可事由があっても利用できる
  • 自己破産と異なり手続期間中の制限が少ない
  • 反対する債権者がいる場合でも使える可能性がある
  • ローンが終わっている財産については手元に残すことが可能

任意整理では将来利息カット程度で現状の債務は基本的に減りませんが、個人再生では最大で1/10にまで減るので、分割返済する場合でもかなり返済額を圧縮出来ます。

また、自宅を手放さずに借金を減らせるという最大のメリットがあります。

個人再生の5つのデメリット

個人再生を行うことのデメリットは、以下の5つです。

  • ブラックリストに登録される
  • 官報という政府刊行物に掲載される
  • あくまで減額なので返済をする必要がある
  • 連帯保証人や担保がついている債務がある場合は外せない
  • 手続きが複雑

ブラックリストに載ることについては、個人再生のみならず債務整理をする場合すべてに共通します。

これが嫌で返済を続けても、返済ができずに延滞した時点でどのみちブラックリストに載りますので、返済が困難となったら早めに手続きに着手するほうが望ましいといえます。

官報に掲載されることは公にされるということになりますが、官報を見ている人はほぼいませんので、実際にデメリットとなることは滅多にないでしょう。

個人再生が向いている人とは?

個人再生に向いている方とは、以下の項目のどちらかに当てはまる方です。

  • 住宅ローンで購入した自宅を維持しつつ、借金を減額したい
  • 自己破産による職業制限を受けられない

まず、任意整理で支払いができる場合には、個人再生をしなくても返済ができるので、個人再生をしないという選択をすることもありえます。

次に、自己破産をすると、住宅ローンを含めたすべての債権者に対して免責(借金を帳消し)してもらうことになります。

このとき、住宅ローン債権者は、購入の対象となった住宅を競売して、債務の支払いにあてることができる抵当権という担保権をもっています。

そのため、住宅ローンで住宅を購入した人が自己破産をすると、ほぼ間違いなく競売されて住宅を失うことになります。

個人再生では住宅ローンをそのまま支払い続けることで、住宅を失わなくて済む住宅ローン特別条項というものがあるので、住宅を失わずに債務整理が可能です。

また、自己破産をすると、裁判手続中の数か月の期間、保険募集人・警備員・旅行業務取扱主任者・宅地建物取引主任者などの一部の資格が制限され、その期間同資格で仕事が出来なくなります。

資格を使わない仕事(事務職など)ならできますが、簡単に配置転換を認めてもらうことは難しいでしょう。

同じ裁判所に申し立てをする手続きでも、個人再生であれば職業制限はありません。

個人再生の手続きは?弁護士への相談~完了までの流れを解説

個人再生の流れ

個人再生の手続きの流れを確認しましょう。

申立をする方が行なうべきことは、

  1. 個人再生の準備
  2. 申し立て
  3. 再生計画案の作成
  4. 返済

となります。

以下、個人再生の流れの中で確認してください。

1.準備

個人再生は地方裁判所に申し立てをして行います。

裁判所への申し立てをするにあたって、まずは弁護士に相談・依頼をして、申立書類を作成し添付書類を収集することになります。

債務整理は弁護士・司法書士に相談・依頼して行いますが、個人再生をする場合には、手続きが複雑なため、代理人になれる弁護士に依頼した方が良いでしょう。

弁護士や司法書士に依頼すれば、法的な助力を得られることはもちろん、すぐに債務の返済をストップすることができ、貸金業法21条の規定により督促を受けなくなります。

依頼後に申し立てのための書類を作成しつつ、書面に記載した事実に関する添付書類を収集します。

弁護士に依頼すれば完全にまかせておけるのでは?と非常な勘違いをされている方がたまにおられますが、実際には資産の内容・債務の内容などを細かく報告する必要があり、依頼者本人とすり合わせて資料を集めながら行うことが必須となります。

弁護士に依頼することは、弁護士と二人三脚で進んでいくものだと考えて下さい。

2.申し立て~手続きの開始

申し立て準備ができると、申立書・添付書類を提出します。

申し立てをすると、裁判所が1週間以内に、個人再生手続きを取り仕切る「個人再生委員」を選任します(裁判所によって運用が異なります)。

およそ一週間程度で、選任された個人再生委員と面談をする期日が設けられ、申立書をもとに借金や資産の内容・返済の見込みなどについて面談で確認します(裁判所によって運用が異なります)。

また、東京地方裁判所など一部の裁判所では、申し立てをした直後から「履行テスト」が始まります。

これは個人再生の手続き中に、少しずつ返済予定額を積み立ててもらうことで、返済がきちんとできるかどうかをテストするものです。

面談内容と履行テストの結果をみて、手続き進行に問題なければ、個人再生手続き開始決定が下されます。

3.手続きの開始決定~再生計画案の認可

裁判所が個人再生手続開始決定を下します。

ここからは、返済計画案を作成して、認可を受ける作業がはじまります。

まず、裁判所は債権者に対して債権の届け出をしてもらい、その届出られた債権をもとに、債務者は債権認否をするための債権認否一覧表を作成し、裁判所に提出します。

これらをもとに個人再生委員が調査をして、報告をうけた裁判所が、債権の評価を決定します(裁判所によって運用が異なります)。

そして、申立人は再生計画案を作成して、裁判所に提出します。

再生計画案の提出期限は、申し立てから3~4か月後くらいとなっており、期限までに裁判所に提出します。

提出された再生計画案について、小規模個人再生の場合には書面で賛成・反対の決議を行います。

4.再生計画案の認可~借金の返済終了

裁判所が再生計画を認可すると、実際の返済が始まります。

再生計画に従って全額返済すれば、個人再生手続は終了です。

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個人再生を相談する弁護士の探し方

個人再生を相談する弁護士は、債務整理をきちんと取り扱っている弁護士に相談すべきです。

弁護士にも、得意・不得意な分野があります。

弁護士の分野を大きく2つに分けると、個人の法律問題の解決を中心とする個人法務と、会社や企業の法律問題を中心に活動とする企業法務に分かれます。

債務整理は個人法務になるので、個人法務を取り扱っている弁護士に相談すると良いでしょう。

また、個人法務を中心にしている弁護士であっても、借金問題を扱っていない弁護士もいます。

きちんと債務整理を取り扱っている弁護士に相談しましょう。

通常、債務整理をきちんと取り扱っている弁護士は、ホームページで債務整理を取り扱っていること、債務整理・個人再生にかかる費用、解決実績などを公表しています。

また、債務整理を中心としている弁護士であれば、目の前の借金返済も難しくなっている相談者から相談料をとることはせず、相談料は無料としていることが多いです。

これらの特徴から、債務整理を得意とする弁護士に相談をするようにしましょう。

【関連記事】
借金問題に関する弁護士の相談費用はいくら?債務整理についても解説

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することは、現在の状況に応じた債務整理の方法の提案を受け、今後の見通しがクリアになるという大きなメリットがあります。

債務整理の方法は複数あるため、財産の状況、債務の額や収入の額などによって、どの手続きを選択すべきかをしっかり検討する必要があるでしょう。

この手続き選択を失敗してしまうと、時間と費用を大きくロスしてしまいます。

このページのように情報発信は多数されていますが、良いと紹介されている手続きが、あなたの現在の状況にマッチするかどうかはわかりません。

個人再生が良いと思っていても、実は個人再生ではないほうが良い場合もあります。

弁護士に相談すると、あなたの状況にあわせた適切な方法を提案してもらえるでしょう。

債務整理は無料で相談を受けている弁護士が多いので、頼みたいと思う弁護士に出会うまで、複数の弁護士に相談してみることをお勧めします。

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個人再生にかかる期間と費用はどれくらい?

個人再生には約1年以上の期間と、60万円程の費用がかかります。

個人再生にかかる期間

個人再生には約1年程度の期間が必要です。

裁判所へ申し立ててから、返済開始するまでの期間は約6か月~8か月程度です。

申し立ての準備に最低でも2か月程度かかりますし、分割で弁護士費用を支払う場合には当然その分割回数分だけ時間がかかります。

そのため、約1年程度の期間が必要です。

個人再生にかかる費用

個人再生には、一般的に60万円程度の費用が必要です(費用は弁護士によって違います)。

なお、資産の種類が多かったり、債権者の数が多かったりする場合には、より高額になる可能性があります。

この費用は分割して支払いをすることができるので、安心して依頼してください。

個人再生をするにあたっては、裁判所から選任される個人再生委員への報酬となる費用の支払いが必要となる場合もあります。

この費用が20万円前後で、あとは申立手数料として10,000円、裁判所に納付する切手の費用が3,000円~10,000円程度(裁判所によって異なる)、官報広告費用に15,000円~25,000円程度(裁判所によって異なる)が必要です。

個人再生委員の選任が想定される場合には事前にその分の積立をしてから申立てますので、無理なく支払うことが可能です(積み立ての分、申立てまでの時間がかかります)。

個人再生で失敗しないための注意点

個人再生で失敗しないための注意点には次のようなものがあります。

  • 絶対にやってはいけない偏頗弁済(へんぱべんさい)
  • 家族や会社に個人再生がバレるケース
  • 自己破産よりはバレにくいが、どうしてもばれたくなければ任意整理
  • 自己破産が嫌だから個人再生をするは意味がない

以下でそれぞれ解説していきます。

絶対にやってはいけない偏頗弁済(へんぱべんさい)

個人再生をする上で、絶対にやってはいけないことに偏頗弁済があります。

偏頗弁済とは、特定の債権者のみに返済をする行為をいいます。

個人再生は、すべての債権者に強制的に一部の債務の免責の効果を発生させます。

個人から借入をしている場合や、会社から借入をしている場合にも同様に取り扱われるので、迷惑をかけたくないからと、特定の債権者のみに払ってしまうことがあります。

しかし、個人再生はすべての債権者が一部の債務の免責を平等に行なうことが前提になるので、このように特定の債権者にのみ恩恵を与えることは認められません。

最悪のケースでは、個人再生計画が認可されなくなる可能性があるので、絶対に偏頗弁済をしないようにしましょう。

家族や会社に個人再生がバレるケース

家族や会社に個人再生がバレるケースがあります。

典型的な例としては、

  • 債権者に訴訟を起こされて自宅に裁判所から通知がきたのを同居の家族が開けてしまう
  • 給与が差押えられる
  • 自動車ローンで購入していた自動車が引き上げられる
  • 会社に借金をしていて会社が債権者になる
  • 会社に退職金見込み証明の提出を依頼しなければならない
  • 家計を一緒にしている家族の給与明細を提出する必要がある

といった場合があります。

弁護士費用の分割払いをきちんと行わないで、個人再生が長期化すると、債権者が訴訟を起こすことがあるので、費用の支払いはきちんと行なうようにしましょう。

なお、どうしてもバレたくないと思う方は、次の解説を参考にされてください。

自己破産よりはバレにくいが、どうしてもばれたくなければ任意整理

債務整理の方法の中でも自己破産で少額管財となる場合には、自宅への郵便物が一度管財人に預けられた自宅に送られるなど、家族にバレてしまうことが多いです。

しかし、個人再生は自己破産に比べれば、家族・会社にはバレにくいです。

しかし、例えば奨学金の借入があれば連帯保証人である家族にはバレてしまいますし、会社に借入をしていれば会社は債権者となりますので当然にバレてしまいます。

このような場合には、奨学金や会社からの借入を外すことができる任意整理を検討しましょう。

自己破産が嫌だから個人再生は意味がない

なお、自己破産はしたくないという理由で個人再生を希望する方も多いですが、債務の額が圧縮するとはいえ分割して支払わなければならないので、借金を払わなくて済む自己破産のほうが当然に有利です。

自己破産はしたくない理由が、将来の住宅ローンに影響する、というのであれば、自己破産でも個人再生でも実は変わらず、自己破産をして早めに頭金を貯めたほうが有利です。

自己破産はしたくないと思っている理由も弁護士に告げて、どの手続がよいか相談してみるとよいでしょう。

個人再生をはじめとする債務の問題は弁護士への相談がおすすめ

このページでは、個人再生についてお伝えしました。

債務を大幅に減額してもらえるものですが、同時に手続きが複雑であるなどデメリットもあります。

どの債務整理手続きが良いか?ということからまずは早めに弁護士に相談することをおすすめします。

無料相談を設けている弁護士事務所もありますので、まずは専門家に相談してみましょう。

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個人再生を利用して借金問題を解決しようと考えている方へ

個人再生が成立すれば、最大で90%の債務を減らすことができます。

ただ債務整理には個人再生以外にも、任意整理や自己破産などが存在します。

債務整理にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、財産の状況、債務の額や収入の額などによって、どの手続きを選択すべきかを検討する必要があるのです。

したがって、個人再生の利用をご検討中の方は、弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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